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景品表示法について
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追加補足 更に詳しいことは、 公正取引委員会「景品表示法トップページ」から、 □法令・ガイドライン等 ・告示・運用基準 →景品関係の各種運用基準の告示があります。 http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/kokuji.html
お客を誘い込む手段としての配布なら該当します(景品表示法第2条1項) 詳しくは下記URLをご覧ください。 http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/2/keihin.pdf
お礼
ありがとうございます。 ポケットティッシュに関しては、一般的に「お客を誘い込む手段として」ということが言えるかと思うのですが、 フリーマガジンや情報誌は現在様々な種類のものが出回っているため、 そのようなものに関しては「取引に付随して」ということが言えるのかなと思いまして...。
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お礼
ありがとうございます。 一応色々参考となる資料は見ているのですが、読んでも答えが出ませんでした。 景品類の要件である「顧客誘因性」の判断にあたって、一般的なフリーマガジンの配布はフリーマガジンを提供する事業者からの一般消費者に対する「経済上の利益の提供」に該当すると考えらると思うのですが、同じく景品類の要件である「取引に付随して」ということを考えたときに、 一体、フリーマガジンの配布という「経済上の利益の提供」が提供主である事業者におけるどのような「取引に付随」しているのかが分かりません。 どのような取引かが分からないため、どのような取引に顧客を誘因しているのかも判断もできません。 それとも「取引に付随」していないと判断されて、景表法の規制対象にはならないのでしょうか?