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婚約に関する法律について。

昨日テレビを見ていて思ったんですけど、口約束だけでも成立する約束ってあるじゃないですか。 それで、 口約束だけで婚約も成立するんですか? 口約束だけの場合、 何で判断するんですか? 言った場所は関係しますよね? 気持ちの度合いとかで判断するんですか? 何度約束してきたか? 何年いい続けたかですか? たとえば、 結婚の約束をして5年つきあう。 お互いに適齢期に達そうとする年齢。 どちらか一方が別れたい場合、法律で言ったら婚約破棄にあたるんですか?

noname#112382
noname#112382

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回答No.2

契約は口約束だけでも成立しますから、婚約すなわち結婚の予約契約も口約束だけで成立するものと考えられます。 ただ、法的には婚約をたとえ紙面で交わしてしても拘束力(絶対的に結婚させること)はできません。これは、婚姻事態の成立要件として双方の意思の合致が前提となっているためです。 いわゆる「婚約破棄慰謝料」は、結婚をする約束を交わした男女があり、いずれも結婚に向けてさまざまな準備を行い経済的・社会的な行動を行ったにもかかわらず、一方の不当な(不当であることが必要)理由により一方的に婚姻が履行されなかった場合、それらの行為(新居を買う、指輪を買う、女性であれば仕事をやめるなど)を補償する意味合いで請求されるものです。 逆に言えば、口頭だろうが紙面だろうが、結婚に向けて具体的な用意が何もされていなければ、慰謝料は発生しないということです。たとえば、あなたが女性で、その男性が結婚するという約束をしているがために、ほかの男性の求婚を断り婚期を遅延したといった場合、慰謝料を請求することが可能だと思いますが、誰からも求婚されなかった場合そもそも不利益がないのだから慰謝料の請求は無理と考えられます。 ただし、口頭の場合何らかの方法で相手が結婚を約束したことを立証する必要があります(録音テープや証人に立ってもらう、もしくは相手自身が認めるなど)。 ちなみに、いずれの場合もむこうに結婚の意志がなければ、無理やり結婚することは不可能です。

noname#112382
質問者

お礼

んーいろいろ複雑なんですね。 やっぱり、正式な結納をすることが一番問題を起こさないんですね。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.1

契約は、口頭でも有効です。 但し、契約の有効性が問題になる時は大抵の場合、争いごとが起こったときですね。 この場合、契約書や有効な証人がいないと事実関係が第三者にははっきり分かりません。 このような理由で契約書等が必要になるわけです。 また、婚約のようなケースでは、約束した状況も問題になるようです。 例えば、ベッドイン寸前に「結婚しなきゃさせてあげない」(言葉が不適当かもしれません)と女性が言ったので「分かった結婚するから、しよう」と言う様なケースは真面目な婚約とは見做されないようです。 理想的には第三者を交えた、正式な婚約(結納等)でないと婚約破棄による「慰謝料請求裁判」には勝てないようです。

noname#112382
質問者

お礼

言葉は正確に責任を持って使おうとしみじみ思いました。 回答ありがとうございました。

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