口約束の婚約は無効?婚約破棄にはならない?

このQ&Aのポイント
  • 口約束の婚約は法的効力を持たない
  • 婚約破棄による慰謝料の請求は難しい
  • 口約束の婚約は信頼と誠実に基づくものだが、法的な保護は受けられない
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口約束の婚約は無効?婚約破棄にはならない?

口約束の婚約は無効?婚約破棄にはならない? 三十代主婦です。今は結婚して幸せなのですが、20代につきあっていた人のことでおたずねします。 相手は10歳年上、交際期間は三年間で、交際開始より結婚前提にしていました。 お互いの両親にも顔合わせ・挨拶していました。 婚約指輪・結納などはしていません。 三年目、改めて正式にプロポーズをされ、翌年に入籍する約束をしました。 それから1ヶ月もたたないうちに、他につきあう人ができたから、と一方的にふられました。 今にして思うと、婚約の破棄にあたるのではないか、と。 もう今更どうにもならないことは承知していますが、このような口約束の婚約は、法的には何の効力もないものでしょうか。婚約破棄の慰謝料などは請求できたのでしょうか。はじめて男性とつきあい、結婚前提を条件に体の関係をもちました。ある意味詐欺に近いのでは。 時折思い返しては、切ない気持ちになります。ここで回答を求めるのも、ただの自己満足なのですが、法律に詳しい方、よろしければご回答ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

口約束でも契約は有効ですよ。 判例では、結構慰謝料もらってるみたいです。 でも、この場合、時効は3年ですかね。

参考URL:
http://www.office-kudo.com/konyaku/konyakuhanrei.html
ponsara
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#113190
noname#113190
回答No.2

口約束は証明が難しいと言うことと、状況によっては錯誤(冷静な判断ができない状況だった)を言い出される可能性が高いと言うだけで、有効です。 状況証拠として、彼のプロポーズを受けて周囲に結婚を話したり、二人で式場の下見に行ったり、具体的な行動を起こしていれば、第三者的に見ても結婚の約束をしたのですから、婚約したと見てもよいと思うし、指輪を買うとか結納をすると言うことはそれを形にすると言うことです。 ちなみに私は指輪なし、結納なしで、挙式は近所の神社で簡単に行い、行きつけの料亭でホームパーティでお祝いしました、妻もアメリカ生活が長くて、日本の挙式に抵抗があり、私も結構な年齢でしたから、自分の思い通りの形でお祝いしたいと考えていました。

ponsara
質問者

お礼

ありがとうございました。証明は難しいですよね。

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