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これも婚約にあたるのでしょうか?

知人からの代理投稿です。 色々ネットで婚約の定義を調べていたら「口約束でも成立する」となっているのですが、 「その内結婚したいね~」ぐらいの状態で 半同棲半年→そのまま解消となった場合でも「婚約破棄」に該当するのでしょうか? ちなみに具体的な事・結納・顔合わせ・婚約指輪などもなしで、数年前、互いの実家に遊びに行った程度みたいです。 別れ話しでもつれているそうなのですが、元交際相手に訴えると言われ、知人が戸惑っています。 よろしくお願い致します。

  • larm
  • お礼率96% (222/230)

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

こんにちは >「口約束でも成立する」 婚約も「将来結婚する」という「契約」です。 契約は双方の合意があれば口約束でも成立します。 契約書はそれを証明するためのものでしかありません。 婚約破棄=契約破棄ということですので、契約を一方的に破棄した 場合はそれなりのペナルイティ(この場合慰謝料)を払わなければ いけません。 ただ、今回のケースが「婚約」に該当するかどうかは微妙です。 >「その内結婚したいね~」ぐらいの状態 付き合っている恋人同士でこの程度の会話は日常的にあります。 これだけでは本当に「婚約していた」と認められないと思います。 >結納・顔合わせ・婚約指輪などもなし ということですが、例えば ・半同棲中、二人で口座を作り結婚資金をためていた ・「将来結婚する」という名目で家を借りた ・友人たちに「近いうち結婚するから」とお互いを紹介していた ・実家に遊びに行ったときに「婚約者」として親に紹介した などの「第三者から見て二人は婚約状態にあった」ということが 証明できなければ、裁判になった場合に「婚姻状態にあった」と 認められません。 (この場合「訴える側」の「元カノ」がそれを証明することになります) 最後は司法判断ですが、ご質問に書かれていることだけで判断すれば 裁判になったときに「婚約破棄」が認められる可能性は低いと思います。

larm
質問者

お礼

詳細ありがとうございました。助かります。 家の状態は相手が近くにいたいという理由で知人の職場の近くへ引越し(名義は1人)、 2人で共同貯金なし、友人・互いの親には「彼氏彼女」で紹介し、 第三者の前でもそのような話しを1度もしていないそうです。 正直証拠と言っても難しいのでは?と私も思います。 婚約破棄の「慰謝料」まで支払う必要があるのか・・・と疑問に思いました。 知人も「勝手に引っ越してきて婚約と思われても」と戸惑っているみたいです。 実は私も仲裁役に巻き込まれ、困っていたのでとても参考になりましたm(__)m

その他の回答 (2)

  • mucchapin
  • ベストアンサー率22% (4/18)
回答No.3

確かに口約束は一応有効です。 しかし、約束等の人と人との契約や約束は、本人達がよければそれでいい訳で、一方が「そんなの知らない」と言ったら、裁判で争う事になります。その為に口約束だけじゃない書面という証拠が必要な訳です。 今回の場合も同様ですが、そのお友達と元交際相手の方が大勢の前で、 「その内結婚します!」とでも公表すれば、裁判で勝てる可能性はゼロではなくなると思います。・・・が賛同する裁判官も少ないでしょう。 最後に恋愛は自由です。極言、浮気をしても別れても、恋人の内は相手を咎める事が出来ません。婚約しなきゃ法的保護は受けられません。そういった意味でも、訴えても今回は勝てないでしょうね。

larm
質問者

お礼

こんばんは。ご回答ありがとうございます。 一言に口約束と言っても、2人間の間の夢話では事実婚約としては成立しないものなんですね。。 書面などは残っておらず、知人も「婚約なんかしてない!」の一点張りのまま、 やはり訴えるとおっしゃっているのでもう好きにして貰うしかないですよね。 私も恋愛のうちは自由だと思っています。 ありがとうございました。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

正式な婚約は結納です。 「その内結婚したいね~」では、誰でも口にしてしまう言葉で、普通は 婚約とは言いがたいです。 ただ、人生がかかった話しですから下記にご相談ください。 http://www.houterasu.or.jp/contact.html

larm
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やっぱり、そうですよね。。 これで婚約が成立するなら私も何度も訴えられそうです。。(^_^; 今のところお相手が本気だった場合はご紹介いただいたところへの相談を勧めてみます。

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