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実用新案の請求項を書くときのコツは?

素人の私が、出願する予定ですが、 実用新案の請求項に「可燃性の使い捨て」のモノであることを書きたいのですが、素材を思い浮かぶかぎり具体的に書いたほうが良いのか、(例えば、紙、不織布) それとも「可燃性の素材」と広範囲で表現した方が良いのか、書き方に迷っています。 どうぞアドバイスをよろしくお願い致します。

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  • gsx1300r
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回答No.5

まず、掲題の質問に対してお答えします。 > 素材を思い浮かぶかぎり具体的に書いたほうが良いのか、(例えば、紙、不織布) > それとも「可燃性の素材」と広範囲で表現した方が良いのか、書き方に迷っています。 下の方も回答されていましたが、基本は上位概念の請求項と、実施形態に対応する下位概念の請求項を 段階的に作って出願するとよいでしょう。 ちなみに、特許出願は審査段階で拒絶理由があれば手続補正書を提出することにより特許請求の範囲を 補正することができますが、実用新案登録出願は無審査で登録され、登録後は事実上、請求項の削除しかできません。 このことは、あらかじめ出願時に上位概念から下位概念まで作成しておかなければならないことを意味しています。 > ところで、市場で売られている商品に、特許・実用新案と書かれたものがたくさんありますが、ほとんどが技術審査請求していませんね。 審査請求される割合はおよそ50%です。そのうち特許査定になるのは65%くらいです。 ちなみに、公報に記載されている「審査請求 未請求」というのは、公報発行時点の話であり、 その後に審査請求されるケースも多数あります。 > これは、だたの「抑止力」で表示しているのですか? 抑止力を目的とする出願もあります。 多くの企業は、多数の出願をしておき、審査請求できる期限のギリギリになって 有望な出願を選択して審査請求するというケースが多いです。 下の方もアドバイスされていましたが、特段の事情がない限り、実用新案登録出願はおすすめしません。 細かくは書きませんが権利行使(差止請求および損害賠償請求)が非常に困難だからです。 また、実用新案の場合は権利行使の際に、技術評価書というものを特許庁に請求する必要がありますが、 その際の、新規性・進歩性の判断基準は、実際上、特許の場合と一緒です。 つまり、発明(考案)に特許性がなければ、実用新案で出願したところで権利行使は困難です。 単に、実用新案登録という肩書きだけが欲しいなら話は別ですが・・・。 ちなみに、私は特許事務所に勤務していますが、実用新案登録出願の依頼は100件に1件、無いくらいです。 以上のことからも、やはり特許事務所に特許出願として依頼されることをおすすめします。 失礼を承知で言わせてもらいますが、素人さんの書かれた請求項は使いものになりません。 一目で素人さんの書いた明細書だとわかります。 それなりにまともな明細書がかけるようになるには、最低でも3年くらいの実務経験が必要であると 特許業界では言われています。10年修行してようやく一人前です。 また、優れた特許事務所では発明のブラッシュアップや追加等までも行ってくれます。 また、中小企業支援センター、商工会議所、市役所等で、金銭的な補助の仕組みがある地域もあります。 問い合わせてみてください。 以上、ご参考になれば幸いです。

koikoiarare
質問者

お礼

適切なアドバイスをくださり、ありがとうございます。 貴重な時間を割いてくださり、大変感謝しております。 出願は、プロに依頼しようという気持ちになりました。 どうもありがとうございました。

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その他の回答 (4)

noname#10537
noname#10537
回答No.4

No.2ですが、直接的な回答じゃないし、否定的なことばかりになってしまうことを最初にお詫びしておきます。 >(2)はい でしたら、先に登録料だけ取られて(実用新案法第32条)、実は権利として何の効力もないものだったという可能性も高いということは覚悟の上ですよね? 現行の実用新案法とはそういうものです。 >(4)はい 実用新案法第1条では次のように規定されています。 実用新案法 第1条(目的)   この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 つまり、保護される対象は、「物品の形状、構造又は組合せ」なんです。 用いられる材料の材質に特徴があるというような場合には、対象外となりかねません。 その意味で、可燃性の素材の具体例は実用新案登録出願としたら意味を成さないのではないかという気もします。 ここでは考案の内容を知ることができないので適切な回答ができませんが、内容次第では特許じゃないと出願しても無駄という恐れもあります。 特許と実用新案の違いにはそういう点もあるんですよ。 >ロイヤリティーを貰うという方法ではなく、生産してもらった商品を販売しようと考えています。 生産はよその企業等に依頼して、自分ではしないということですか? 生産を依頼された側は、商品価値があると判断したら、実用新案登録を潰す方向に動く可能性もあるということは覚悟の上ですね? >考案のレベルの問題を考えると、とても特許権利化できるとは思えず、高額な審査請求をする価値が無いと思います。 簡単なアイデアに過ぎないということですか? だとすると、潰される可能性もかなりあるのではないでしょうか。 >(似ている構造の先願があります。しかし使用場所が違うので、その差別化と新規性を持たせていますが。) その先願は特許になっているんですか? 使用場所が違っていても、その物が同一であれば、その物を生産する行為は侵害に当たる恐れが高いですよ。 大丈夫ですか? 老婆心ながら、出願する(=3年分の登録料を支払う)前に専門家に相談に行った方がいいのではないかと思います。

koikoiarare
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃるとおり、Veraciousさんのご指摘の点は全て心得ております。 >生産を依頼された側は、商品価値があると判断したら、実用新案登録を潰す方向に動く可能性もあるということは覚悟の上ですね? 生産会社は親戚関係です・・が、その品を売られる心配は無いとはいえず、従って権利取得しなければならないと思っています。 >(似ている構造の先願があります。しかし使用場所が違うので、その差別化と新規性を持たせていますが。) その先願は特許になっているんですか? なっていません。 類似した特許先願が2件(いずれも素人出願)有りますが、いずれも審査未請求で、みなし取り下げになっています。 その物品または類似品は、(私が知る限りでは)市場に出回っていません。 2件の先願の物品と、私の考案品とはそれぞれ2箇所ほど違いが有ります。 しかし、特許にしても実用新案にしても、この考案品は、いま一歩届かず・・といったキワドイ感じがします。 しかし、簡単な構造の私の考案品ですが、無いと困るのです。 消耗品なので、1週間に一つの割合で作って使用しています。 家族も必要性を感じています。 それだけに、できることなら弁理士さんにお願いしたほうがよいかもしれません・・・。 ところで、市場で売られている商品に、特許・実用新案と書かれたものがたくさんありますが、ほとんどが技術審査請求していませんね。 これは、だたの「抑止力」で表示しているのですか? また抑止力になるのでしょうか? もしそうならば素人出願でも出しておこうと思いますが、でも売れる商品ならば他社が目をつけ、どうにかすり抜け、類似品を作って、出願、販売するんでしょうね・・・。

koikoiarare
質問者

補足

適切なアドバイスをくださり、ありがとうございます。 貴重な時間を割いてくださり、大変感謝しております。 出願は、プロに依頼しようという気持ちになりました。 どうもありがとうございました。

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noname#29545
noname#29545
回答No.3

もし、質問者様が中小企業の方なら、特許庁の支援試作をご利用なさることもご検討下さい。 以下のURLをご参照下さい。 中小・ベンチャー企業向け「産業財産権関連支援施策ガイド」について

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/torikumi/index.htm
koikoiarare
質問者

お礼

ありがとうございます。

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noname#10537
noname#10537
回答No.2

実用新案登録出願の実務はあまりよく知らないのですが、上位概念の請求項と下位概念の請求項の両方を入れておけばいいのでは? ところで、koikoiarareさんはご自分で素人と仰ってますけど、いくつか質問させて下さい。 (1) 特許事務所他に依頼せずに自力で出願するおつもりですか? (2) 特許と実用新案の違いは調べましたか? (3) 何故特許じゃなくて実用新案登録出願にするんですか? (4) 実用新案法第1条はご存知ですか?

koikoiarare
質問者

お礼

ありがとうございます。

koikoiarare
質問者

補足

やはり両方ですね。 質問に対する答えですが、 (1)はい (かなり頭が痛いです。弁理士が書いた先願の請求項をたくさん読んでいます。) (2)はい (3)ロイヤリティーを貰うという方法ではなく、生産してもらった商品を販売しようと考えています。 考案のレベルの問題を考えると、とても特許権利化できるとは思えず、高額な審査請求をする価値が無いと思います。(似ている構造の先願があります。しかし使用場所が違うので、その差別化と新規性を持たせていますが。) また文明が進めば、考案した物品が不要になる可能性が有ります。 以上のようなことから、実用新案にしようか・・・と。 素人ゆえ、井の中の蛙。 特許にするか実用新案にするか悩みました。 そして、こんな重要なことを素人がやるべきではないという気持ちもあります。 お金があればこんな苦労はしないのに・・・。 (4)はい です。  以上

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  • yonige
  • ベストアンサー率15% (49/310)
回答No.1

申請書を読む人[審査官]があなたの目の前にいるつもりで書きましょう 法律用語のように難解な文字は絶対使わず 判り易く話し言葉を用いましょう(〇〇であります)のように  又関係者にしか分からない業界用語 専門用語も使ってはいけません そうする方が審査官に好感を持ってもらえます。  良い結果が得られますように。

koikoiarare
質問者

お礼

出願に使う言葉は、一言一句慎重に使われる、法的文章です。

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このQ&Aのポイント
  • プリンターもPCも無線に繋がっていて、オフライン表示もない状況で印刷をしても、エラーが表示されて印刷できません。昨日まで印刷出来ていましたが、WiFiルーターを変更したところ、上記の症状が出てしまいました。
  • お使いのパソコンはWindows10で、接続は無線LANです。関連するソフト・アプリについては不明です。
  • 電話回線の種類は光回線です。
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