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住宅取得控除時の確定申告

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

実の父母や祖父母から、平成17年12月31日までに住宅取得資金の贈与を受けた場合には、1,500万円までの部分について贈与税の軽減の特例があり、550万円までの贈与には贈与税がかかりません。 この特例の適用を受けるには、贈与税の確定信をする必要があります。 添付書類などについては、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4502.htm
elcondorpasa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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