確定申告の必要性について

このQ&Aのポイント
  • 私の条件で、個人的に確定申告は必要なのでしょうか?現在、主人の扶養に入っており、収入も一定の水準を超えています。確定申告するためには源泉徴収票が必要ですが、C社の分は手に入っていません。保険の内容も変動しており、主人の収入についても正確に把握しておくべきか迷っています。
  • 私は確定申告しなくてはならないですか?主人の扶養に入っており、収入も一定の水準を超えています。確定申告するためには源泉徴収票が必要ですが、C社の分は手に入っていません。保険の内容も変動しており、主人の収入についても正確に把握しておくべきか迷っています。
  • 確定申告の必要性について相談です。主人の扶養に入っており、収入も一定の水準を超えています。確定申告するためには源泉徴収票が必要ですが、C社の分は手に入っていません。保険の内容も変動しており、主人の収入についても正確に把握しておくべきか迷っています。
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私は確定申告しなくてはならないですか?

■来年にする確定申告について相談があります。 とんちんかんな質問かと思いますがよろしくお願い申し上げます。 下記、詳細を記入しましたが 私の条件で、個人的に確定申告は必要なのでしょうか **現状(12/23日現在)************************  (1)3ヶ月と最近6ヶ月、計9ヶ月主人の扶養に入っておりました。(主人は会社員で年末調整してもらっている)  (2)12月までの収入は約95万です。  (3)12/1~12/31の収入を入れると103万を超えます。 ******************************************** 確定申告するとしたら、 ◆C社分の源泉徴収をもらって申告するのでしょうか? ◆主人の16年度の収入を正確に知るべきでしょうか? なお、16年分の源泉徴収票(AとB社まとめたもの)はいただいております。 しかし、C社の分はいただいておりません。  C社の分も 16年度源泉徴収票となるのですよね? 私の詳細は ●収入と働いた期間 有職期間:A社4/1~6/30、B社11/1~12/7、      C社12/14~17(短期)        12/24~12/31(来年度に続く) ※12月分は来月振込み ●保険の内容 1/1~3/31月:主人の扶養になっていました。 4/1~6/30: 扶養を抜けて派遣会社にて各種保険(社保、雇用保険)に入る 7/1~12/24: 主人の扶養になってしました。 12/24~:扶養を抜けて派遣会社にて各種保険(社保、雇用保険)に入る

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

なるほど、年内に支給された給料で言えば95万円という事は、ご主人の扶養は所得税に関しては今年は入れますし、ご質問者様自身は確定申告の義務はありませんし、天引きされた所得税もないのであれば確定申告する必要もありません。 ご主人の方の会社は、健康保険については扶養から外れるのでしょうけど、所得税については来年はともかくとしても今年の年末調整に関しては扶養に入れた事になります。 再調整を会社がしてくれれば、その分の還付は受けられると思います。 もしそれが無理なら、確定申告により還付を受ける事となります。 滞納していた国民年金については、ご質問者様で103万円を超える給与収入金額があれば、控除した方が良いのですが、103万円以下であれば、控除してもしなくても一緒です。 ただ、国民年金のような社会保険料控除については、実際に負担した者から控除できるのですが、もしご主人が負担した、というのであれば、ご主人の年末調整又は確定申告で控除が可能で、還付があるはずです。

anchan1
質問者

お礼

>103万円を超える給与収入金額があれば、控除し>た方が良いのですが 103万以下でかつ”私自身”が支払いました。 わかりずらい質問にお答え ありがとうございます。 こういった”変則的な?”働き方は初めてでしたので 悩みました。 明快なご回答、重ね重ね本当に助かりました!!

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

いくつか疑問点がありますが、AとB社をまとめた源泉徴収票をもらっているという事は、B社で年末調整してもらった事になりますが、本来であれば年末に在職していない場合は年末調整はすべきではありません。 但し、パート等の場合で、年間の金額が103万円以下で、かつ、年内に他の会社で給与の支給の見込みがない場合に限っては年末調整できます。 ですから、C社での勤務がない前提でされたのかもしれません。 それと給与所得の場合は、年内に支給があった分が対象となりますが、「12/1~12/31の収入を入れると103万を超えます。」というのは、12/24~31の分、要するに年内に支給されていないものも含まれての事でしょうか? とすると、その分の支給を年内に受けていなければ除外すべきですし、含まれてないのであれば所得税の扶養から抜けなければならない事となります。 (もちろん除外しても103万円を超えれば同じですが) この103万円を超えるか否かによって扱いが全然違ってきます。 もし103万円以下であれば、ご主人の所得税の扶養に入れますので、ご主人の会社の年末調整で控除していれば、そのままで良いですし、控除していない場合は、今からでも会社に言えば、1月末までは年末調整の再計算の期間がありますので控除してもらえるはずです。 ご質問者様自身については、103万円以下であれば確定申告の義務はありませんので、確定申告の必要はありません。 しかし、天引きされた所得税がある場合は、確定申告すれば全額が還付されますので、確定申告された方がお得です。 もしも103万円を超えていた場合は、ご主人の扶養に入れませんので、もし扶養に入れて年末調整しているのであれば会社に言って、やはり再計算してもらって、追加の税額を支払う事となります。 扶養に入れていなかった場合は、そのままご主人の方では何もする必要はありません。 ご質問者様自身については、103万円を超えていれば、基本的に確定申告しなければなりません。 確定申告する場合は、もちろんC社の源泉徴収票を取り寄せる必要があります。 AB両社の合算された分の源泉徴収票と、C社の分の源泉徴収票で確定申告する事となります。 基本的に、ご主人の収入を正確に知る必要はありません。 但し、ご主人の給与収入が141万円未満であれば配偶者特別控除が控除できますので、必要となってきます。

anchan1
質問者

補足

詳しいご回答ありがとうございます。 補足です。 ●AとB社をまとめた源泉徴収票をもらっいる  B社は12/7までいたのですが  おそらくB社で「C社での勤務がない前提でされた のかもしれません。」と判断したからだと思います。   源泉徴収票の摘要欄には「A社の内訳」が記入してありました。 ●年内支給=給与所得  つまり(1)の95万が対象となるということですよね。 私が悩んだ点は (1)H16年度内給与振り込み分がH16年度にあたるのか (2)H16年度実際稼動分がH16年度分に当たるのか  でしたが わかりやすく回答していただきました。 ありがとうございます。 なお、内訳: (1)H16年度内振り込み分  11/31のお給料は12/20に振り込まれ  これの収入は95万であります (2)H17年度(来年1月)振り込み分  B社の12/1~12/7  C社の12/14~17、12/24~31分  103万円を越します。 尚、主人の会社に事情を話したら 扶養から抜けるように言われて、本日手続きしてしまいました。 更に補足しますと ◆主人の会社で年末調整をしております ◆天引きされた所得税はありません ◆ただし、滞納していた国民年金を3月に30万ほど一度に払いました。(この分は主人の年末調整の用紙に記入しませんでした)

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