有限責任社員の責任
- 創業メンバーとして負債の5%の責任を負うことになりましたが、現在の負債の5%が私の出資金を上回っています。
- 創業前に口頭で約束した責任区分として、創業始まって抱えた負債についての差分も支払い義務があるのか疑問です。
- 再融資に関しては合意していません。
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有限責任社員の責任
こんにちは、DANと申します。 数年前に創業メンバーの一員(現社員)として創業しました。 そこで会社倒産の場合、創業者の一員として、出資金が戻らないのは了解しますが、業績が悪化の一途をたどる今、代表者の話で、負債の5%の責任を口にされております。初期融資の際の5%が私の出資金でしたので、創業メンバとなることを承知してたのですが、負債も大きくなり「現在の負債の5%>私の出資金」となっております。この5%と言うのは、創業前に倒産した際の責任区分として口頭で約束した責任区分です。 このような場合、創業始まって抱えた負債についての差分も支払い義務はあるのでしょうか? 尚、再融資に関しての合意印は一切押しておりません。
- dan1234
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- 起業・開業・会社設立
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手元にある本「有限会社のつくり方/沢良助著/こう書房」の関係箇所を引用いたします(私がかつて有限会社を自分で作った際に参考にした本です) ---以下、本からの引用--- 有限責任 たとえば事業が失敗した場合、個人事業だと全財産を失い(中略)これに対して株式会社や有限会社の出資者は、その出資分を放棄すればすみます。 これが有限責任といわれるもので、合名会社や合資会社が少なくなったのは、出資者に無限責任がかかるという点も大きく作用しているとみられます。 ただし、これは原則で、会社であっても個人事業と実質は同じだと判定されれば法人格が否定されることがあり、取締役に故意または重過失があったときは取締役個人の責任が追求できることになっています。 ---引用終わり------------ 出資者として定款に名前がのっていても(役員になっていても)代表権もなく、実質上経営に主体的に関わっていた訳ではないようですので、 そして融資の際にも保証人として関与していなかったとの事ですので、出資金を放棄するだけで済み、それ以上何も支払う義務は法的にないと思います。 口約束でした責任区分・・・そんなものは無効だと思います。
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- hyubelian
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会社は、有限会社ですか? それなら、倒産時には社員(出資者)は自分が出資した分の回収を諦めるだけで済むのが原則だと思いますが。 ただし、会社が融資を受ける際に保証人になっていれば、その負債に対して弁済責任が生じます。 あくまでも、自分が保証人になったり自分の財産を担保として提供した融資について、という事です。 初期融資には関わっていたのでしょうか? 関わっていたとすれば、どのような形ですか? (根保証とか) 再融資というのは、初期融資の増額ですか? それとも別件で申し込んだ融資ですか?
補足
回答ありがとうございます。 >会社は、有限会社ですか? はいそうです。 >ただし、会社が融資を受ける際に保証人になっていれ >ば、その負債に対して弁済責任が生じます。 >あくまでも、自分が保証人になったり自分の財産を担保>として提供した融資について、という事です。 会社が融資を受ける際の保証人には成っておりませんが、創業する前に、公証人役場を通し、定款に名前が書いてあります。 >初期融資には関わっていたのでしょうか? >関わっていたとすれば、どのような形ですか? 初期融資の際には、当時良く経営に関しての理解が乏しかったため参加しておりません。(代表者2人が行いました) >再融資というのは、初期融資の増額ですか? >それとも別件で申し込んだ融資ですか? 1回目・・・公的機関の融資制度を利用 2回目・・・同じく公的機関を利用し、別の窓口にて融資を受ける 3回目・・・同上 このように会社は融資を数度受けましたが、私は殆ど関与している暇と能力は在りませんのでタッチしておりません。
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