飼犬に咬まれた場合の医療費

回答受付中の質問

飼犬に咬まれた場合の医療費

飼犬に咬まれてケガをした場合の医療費は、
1)普通に健康保険を使用してよい
2)第三者行為として保険請求、あるいは自由診療
どちらが正しいのでしょうか。
医療機関ごとに取り扱いがまちまちなようですが。
自家の飼犬、他家の飼犬、それぞれの場合について回答お願いします。

投稿日時 - 2001-08-04 10:15:31

QNo.113753

暇なときに回答ください

4人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

[  前へ  |  次へ ]

回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

 自家の飼い犬の場合は、通常のケガ・病気と同様に、健康保険の適用となります。他犬の飼い犬の場合は、(1)飼い主の管理責任がある場合・・・第三者行為となり加入している保険者に届け出が必要となります。診療費は保険者から医療機関に連絡をして保険診療としてもらい、保険者は保険給付分を加害者に請求します。被害者の本人負担分(2又は3割)は、医療機関に支払ってから被害者に請求となります。 (2)飼い主は通常の管理をしていた場合・・・被害者にも咬まれるに至った原因(過失)がると思われますので、両者で話し合って過失割合を決定し、以後は(1)の処理になります。 いずれの場合も、保険診療・自由診療は保険者が決定します。

投稿日時 - 2001-08-06 09:43:41

ANo.1

自家の飼い犬の場合は、健康保険を普通に使う。

他家の犬の場合は、第三者行為として健康保険の使用、自己負担分も請求する。

自動車事故と同じような考えましたが、どうでしょうか。

投稿日時 - 2001-08-04 19:01:30

あわせてチェックしたい
  • 自家受精と他家受精について ...
  • 自賠責保険の自家診療 ...
  • 会社でのケガ ...
PR

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら

おすすめリンク