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回答(2件中 1~2件目)
自家の飼い犬の場合は、通常のケガ・病気と同様に、健康保険の適用となります。他犬の飼い犬の場合は、(1)飼い主の管理責任がある場合・・・第三者行為となり加入している保険者に届け出が必要となります。診療費は保険者から医療機関に連絡をして保険診療としてもらい、保険者は保険給付分を加害者に請求します。被害者の本人負担分(2又は3割)は、医療機関に支払ってから被害者に請求となります。 (2)飼い主は通常の管理をしていた場合・・・被害者にも咬まれるに至った原因(過失)がると思われますので、両者で話し合って過失割合を決定し、以後は(1)の処理になります。 いずれの場合も、保険診療・自由診療は保険者が決定します。
投稿日時 - 2001-08-06 09:43:41