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タンス株についての良い方法

身内の話でもうしわけありませんが、うちの祖父がタンス株を持っていて、今、生きているうちに名義の書き換えをしておいたほうがいいのか悩んでます。縁起でもないのですが、亡くなる前に名義の書き換えをしたほうがいいのか、亡くなった後に遺産の贈与という形にするか、税金の面からいってどちらの方法がいいのでしょうか? 株券の名義の書き換えのときに税金はかかるのですか? また、名義を書き換えるときの手続きはどうしたらよいのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

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noname#14805
noname#14805
回答No.8

とても長文になってしまいましてごめんなさい。「#5回答のお礼」内のご質問について。 >資産家かどうかは判断の難しいところです。資産家とは相続が一億円以上ある場合と考えていいですか? ↑相続人の数によります。ご質問のケースは配偶者と子供なので、おばあさまとお父上の兄弟人数です。「5000万+1000万×相続人数」が基礎控除額となります。 例)お父上が3人兄弟でおばあさまもいらっしゃる場合は、4人。5000万+1000万×4人=9000万。9千万までの相続資産ならば相続税はかからない。 2つの選択肢について。相続税がかからないならば、1の方がいいと私は考えます。ただ特定口座の利用をする場合、取得価格証明書類を保存しておいて下さい。その書類はありますでしょうか? 取得価格不明の場合、本年末までは「みなし取得価格」を永久に使えますが、それ以降は預け入れは無理だからです。 特定口座タンス株入庫は本年末で一旦締切り、05年4月から再開、09年5月までとなりました。(=05年税制改正大綱。05.4~09.5に入れる場合は実取得日や実取得価額しかだめ。みなしは不可なのです。) >2.亡くなった後、父兄弟の間で相続の問題が発生するのを考慮して ↑非常に微妙な表現なので迷いますが、ひらたく言うと「兄弟間でもめそう(=いわゆる争族)」ってことでしょうか(違ったらすみません)。もしそうならば、おじいさまのご意向に沿って渡したい(残したい)人に名義書換をしていくべきでしょうね。その場合、毎年110万の非課税枠を超えて贈与した分は贈与税はかかります。 >しかし、資産家ではない場合は、贈与税を心配する必要はない。 ↑名義書換をしていく場合、110万/年の非課税枠を超えて贈与した分は贈与税はかかります。相続資産を計算して冒頭にある基礎控除額内であれば、「相続税を心配する必要はない」のです。 それと「どうして特定口座に入れた方がよいのか」 これはズバリ楽だからです。別に特定加入は義務でもないし、税金が安くなるわけでもないですが、株の売却に伴う確定申告の書類を作る手間がなくなるからです。よほどお詳しい方や好きな方でないと苦労されるし面倒くさいと思いますよ。 また、取得価格証明書類がない場合は「みなし価格」を永久に使えるという大きなメリットがあります(本年末までの特定加入手続きの場合)。 ご参考までに平成23年以後取得価格を証明できない株を売却した場合、「取得価格は売却額の5%」と扱われることが想定されます。 (例)平成23年以降に、取得価格が証明できない株式を2千万分売却した。バブル期の半値で利益どころか大損だと申告者は考えても、証明がない以上、税務署は2千万の5%、すなわち100万で買ったとみなします。差し引き1900万を利益とされますから税金もエラいことです。 特定口座手続が間に合わずとも、せめて一般口座には入れておいた方がいいと思います。09年6月までに株券はペーパーレスになります。本人名義であれば、勿論株主としての権利は失いませんがその場合、信託銀行の特別口座というところで管理されることになります。株式を売却する場合、信託銀行は株式の売買業務はやってないですから証券会社に移管する手続が必要となりますので面倒。これに相続絡みの手続が重なってきたらもう気が遠くなるほどの面倒となると思いますよ。 「ほふり」について。株式は買付注文が成立して4日目受渡でお金を精算して自分の株になりますよね。株券の裏側の名義というのはこの時点では変わっていません。ここから改めて名義書換手続というのに出して完了してからようやく株券の裏側の名前も書き変わるのです。しかし書換は通常3週間ほどかかります。おまけに書換中は売却できません。そこでいちいちそんなことやってたら売却タイミングを逃すかもしれないし、面倒だ!ということで考えられたのが「ほふり=保管振替制度」です。これに入っていればいちいち名義書換に出さなくとも、書き換えたのと同じ意味、すなわち株主としての権利が守られるわけです。売却不可期間も生まれませんから都合がいいんです。 めちゃくちゃ長文になりすみませんでした。お力になれてれば幸いです。

参考URL:
http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/kinyu/news/20041218k0000m020098000c.html
fuku3490
質問者

お礼

貴重なご意見どうも有り難うございました。本当に参考になりました。今後の問題点は、取得価格証明書類の有無ですね。これがあるとないのとでは大変なことになります。家族には、09年5月までに祖父の容体とは別に、株は「みなし取得価格」を設定して特定口座に入れなければならないことを伝えます。それでは、また、この掲示板でお見かけしたら、そのときは宜しくお願いいします。時節柄、お体にはご自愛のほどを。

その他の回答 (7)

noname#8791
noname#8791
回答No.7

株価が値下がりして半減してるのですよね? 取得価格を証明する文書が有るのですよね? おじい様名義で売却の場合 今売却すると損失が出るだけなので、税金は掛かりません。 おじい様に多額の収入がある場合は損失を確定申告すると節税できます。 収入がない場合は 下レスにあるように名義変更して売却した場合も、損失が出るだけなので、無税です。これもまた確定申告すると節税できます。 よって税金は一切掛かりません。

回答No.6

#5の回答内容で行うほうが良いと思います。 専門家のようですので、私は手続きのみ説明します。 >亡くなってから三年後までは贈与税がかかる なくなった時点からさかのぼって(前)3年。 名義書換手数料については、無料で出来ます。 これは、1枚でも30枚でも同じです。 日数は20営業日前後かかります。 郵送とかで受け取る場合はその手数料。 自分で出向く場合はかかりません。 今、持ち株を売り払う場合、買い付け価格がわかっているのであれば税金は一切かかりません。 利益が出ていない以上、税金は課税されません。 今売って、生前贈与して安いところで買い戻すという方法もありますが・・・・。 いずれにせよ、詳しい内容はこれ以上わかりません。

fuku3490
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。ポイントは現在の株は値下がりしている株であるため、売買の税金はかからないということですね。

noname#14805
noname#14805
回答No.5

ご質問及び今までの回答を一通り拝見しました。ところどころ間違っているご回答があります。 まず質問者の方及びご家族は税金を心配されておられるのですよね。それを前提としてご回答しますが、あなたのおじいさんは相続税を課せられる対象になることが想定されますか?1年間に亡くなる人が100人いたとすれば相続税が課せられる方は5人程度と言われています。要するにトップ5%ほどの資産家で無い限り相続税支払いは関係ありませんので無理にお父さんやあなたに生前贈与していく税金上のメリットはありません。名義書換などする必要性は全くないと私は考えます。通常通り、おじいさまの相続発生後に手続するべきでしょう。いくら資産があれば相続税の対象となるかは法定相続人数の数によっても異なりますのでまずそれを考えて見てください。※基礎控除額=(5000万+1000万×法定相続人数)。 相続税の対象にはなりそうにはない、と判断できればタンス株で置いておくメリットは何もありません。まだタンス株を続けるつもりとのことですが、全くもって誤った選択をされようとしています。即刻特定口座手続を行うべきでしょう。特定口座が無理でもせめて一般口座であっても証券会社への預かりをしておかないと後々大変面倒になりますし強烈に税負担が増える恐れも出てまいります。これ以上のご説明は本題とはズレますので省きますが、もしご説明したほうがよければおっしゃってください。 次に、相続税対象になることが想定される場合について。毎年110万の贈与税非課税枠を使って、所有権の移転をしていくのも一つの手ですが、相続税を心配しなければならない富裕層の方たちからすればそんなものは焼け石に水ですから根本的な対策とは思えません。やらないよりはマシ、程度にご認識ください。もっと他の対策を早く考える必要があります。 なお、現実的には、贈与税の税率のテーブルを考えて「110万を少し超える程度(=200万程度)」を毎年贈与してきちんと贈与税を支払っておくほうがやり方としては優れています。 なお、質疑応答内にあります、「亡くなってから三年後までは贈与税がかかる」というのは誤ったご理解です。「死亡前3年以内の贈与資産は相続財産に加算して計算される」の誤りです。死亡後に贈与税はかかりません、相続税になりますから。 長くなってすみませんが最後にもうひとつ。 >まず始めに信託銀行か証券会社、どちらに行けばいい? あなたのケースの場合は証券会社です。株式を保有されていて、相続税・贈与税にお悩みである、という点を考慮すれば信託銀行に行っても「その件は証券会社さんでないとわかりません」とされる事が多くあります。信託銀行はあくまで名義書換の事務窓口というだけですから。 よりよい対策が講じられることをお祈りします。

fuku3490
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。感謝いたします。 そこで、私なりに現時点での解決策と問題点を書いておきたいと思います。誤りがありましたらご指摘頂ければ幸いです。 1.当方が資産家とは考えられないため、相続税の心配を抜きに考慮すると、現時点では祖父名義のまま株を保有する。亡くなった後に、証券会社へ出向き名義の書き換え(私か父)にして特定口座へ預ける。当分は、売り買いをせずに配当金だけを受け取る。 2.亡くなった後、父兄弟の間で相続の問題が発生するのを考慮して、今のうちに株の名義変更をしておく。その場合、死亡前3年以内の贈与資産は相続財産に加算して計算される。しかし、資産家ではない場合は、贈与税を心配する必要はない。 以上、二つの選択肢ですが、資産家かどうかは判断の難しいところです。資産家とは相続が一億円以上ある場合と考えていいですか? それと、父上には特定口座を利用するように説明しておきます(私はイートレ・楽天・コスモに特定口座を持っている)。面倒でなければ、どうしてそうほうがいいのか教えて頂きませんか? 当然のことながら、特定口座に入れた後は、一般に株を売買するように、証券会社の取引手数料、源泉徴収というものがかかるだけであると。やはり、私もタンス株はよくないとおもいますが、質問でもう一点、私の現時点の立場から「ほふり」について教えて頂ければ幸いです。それでは、宜しくお願いいたします。

回答No.4

ひとついい忘れました。 信託銀行 資産保全・資産運用・遺言信託。(だったと思う) なので、相続については少しは詳しかったはずです。 まあ、今売り払ってあな・・・(口止め) 出来るだけ名義変えておいたほうが良いと思います。 もう相談されたと思いますが。 父、母、あなた。これで今年、来年で600万ほど変えれますね。 残りですか? 祖母が居るのであれば1億6000万まで非課税。 なのでそれで手を打ってゆっくり変えていけば良いわけで・・。

fuku3490
質問者

お礼

お世話になっております。ご回答ありがとうございました。今、売り払うにしても税金はかかりますよね。まずは名義変更ということですね。単純に株式を複数に分けないで全部の株を名義変更するとなると、その時点で税金はどれぐらい発生するのでしょうか? 前のご回答では亡くなってから三年後までは贈与税がかかるということでしたよね。家族会議では亡くなった後に、今の株を切り崩して税金を払うのは面倒(それに遺産相続の件もある)だというような話題が上がっております。ちなみに、まだタンス株をやるようです。銀行株(バブル期より半減)があるのですが、当の銀行は亡くなってから名義変更をしたほうが税金の面でいいというようなことをいっておりました。どうなのでしょう? とりあえず、信託銀行ということですが……。

回答No.3

すべての株式を名義変更したいとき、その最も良い解決策はなんですか? それと、 まず始めに信託銀行か証券会社、どちらに行けばいい? これは信託銀行に行って聞かないと無理です。 3行のうちどれになるかは企業ごとに異なるため、窓口で聞くか、四季報かって調べるか。 父と母、あなた、子供で同様に100万円総額ずつ書き換えていく方法。 最終的にあなたか父にその後翌年以降移せばいいので。(株価が贈与税発生しない株数で) まあ、手始めに220万円相当(といっても時価100万程度ずつでやるのが良いと思う)変えちゃいましょう。明日。 名義変更は信託銀行のみ無手数料。免許は持って行ってね。印鑑と。 贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。(この場合、贈与税の申告は不要です。)  しかし、110万円を超える財産をもらったときであっても贈与税はかからないことがあります。代表的な例は次の二つです。 (1)  夫婦の間で居住用の不動産、又は、居住用の不動産を取得するための金銭を贈与したときの配偶者控除を受ける場合 (2)  父母等から住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例を受ける場合  なお、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下でも贈与税がかかる特別な場合が一つだけあります。  父母等から住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例をその年の前年以前4年以内に受けている場合です。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo31.htm
回答No.2

#1のかたはよほど特定口座がお好きなんですね・・・ と、前座はその辺にして。 特定口座。 別にもうみなし価格で入れるのは間に合わないので一般口座でも良いです。 名義書換について 各信託銀行へ行ってください。 生前譲渡について とりあえず時価で100万程度なら株価変動入れても贈与税かかりません。 これをとりあえず毎年やってください。 今年に100万円ほど、1月4日にまた100万・・・。名義変更依頼。 まあ、あなたと父名義に合計毎年200万づつ変更していってください。 費用のかからない証券会社 手元においておいてもかまいません。 UFJ,SMBC,丸三、東海、地場証券ほか中小証券。 で、名義変更し切れなかった分と死亡からさかのぼって3年分?を贈与税対称に。 まあ、これは専門家にでも聞いてください。 なお、名義さえ個人名義になっていれば今のままでも問題ありません。

fuku3490
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。解決策としては毎年100万円ずつ名義の書き換えを行うということ、亡くなってから三年分は、どっちにしろ贈与税が発生すると。たとえば、現在、すべての株式を名義変更したいとき、その最も良い解決策はなんですか? それと、まず始めに信託銀行か証券会社、どちらに行けばいいですか? 宜しくお願いいたします。

  • error123
  • ベストアンサー率21% (54/247)
回答No.1

> 亡くなる前に名義の書き換えをしたほうがいいのか、亡くなった後に遺産の贈与という形にするか、税金の面からいってどちらの方法がいいのでしょうか? 祖父から誰に名義を変えたいの? お父さん?あなた? 株式の時価額(時価*株数)は? > 株券の名義の書き換えのときに税金はかかるのですか? 贈与されたなら贈与税、相続なら相続税がかかるわよ。 でも金額が少なければかからないけど。 > また、名義を書き換えるときの手続きはどうしたらよいのでしょうか? まずタンス株はもうやめましょう。 あなたの名義の特定口座をつくって入れてください。その際、保管振替機構を利用すれば何もしなくともあなたの名義になります。

fuku3490
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。株は祖父から父上、または私という話です。時価は2000万円ぐらいでしょうか。贈与税、相続税などを考えると、今のうちに名義を書き換えてしまったほうがいいのでしょうか? 特定口座に入れれば、売り買いをしなければ税金はかかりませんか?

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