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いつ請求しましたか?出産手当金

会社を退職し、任意継続で健康保険に入っています。 来週あたり、出産予定です。 働いていた女性に支給される出産手当金で質問ですが、 出産日を含め42日前より、出産日後56日の期間合計98日間手当てがでますよね。 申請する場合ですが、出産日後56日以降じゃないと、申請できないのでしょうか?前もって申請書を健康保険組合に送っていいのでしょうか? あと任意継続もまだ入っていなきゃなりませんか?

  • yuhta
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  • 妊娠
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質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.3

基本的には出産日後56日を経過後に申請することとなります。 あと、任意継続であった期間を含めずに、1年以上の社会保険の加入期間があるのであれば、任意継続を資格喪失しても問題はありません。 でも、出産手当金の支給日額が3612円以上である場合は、出産手当金の支給期間となる出産日後56日を経過するまで、扶養に入ることができませんので、申し添えておきます。

その他の回答 (4)

回答No.5

私の場合は申請用紙を取りに行ったときに「産後56日を過ぎてから申請してください」と言われ、57日目に申請して、入金されるまで3週間かかりました。 実分娩は予定日より7日遅く、105日分の手当金が支給されました。 任意継続のほうは、1年以上の加入であり、資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば支給されるので、打ち切っても大丈夫ですよ。(大袈裟に言ってしまえば妊娠5ヶ月まで勤務していれば任意継続しなくても支給されると言うことです。)

yuhta
質問者

お礼

回答してくださった皆様へ。 皆様のアドバイス、とても参考になりました。 さまざまな申請方法・ケースがあるのだな、と。 今回ですが、産後56日以降に産前分もまとめて申請をするようにしたいです。 任意継続に関してはいろいろ調べていまして、だいたいは把握しております。私は退職後に妊娠が発覚したケースで、たまたま失業保険も受給していたので、任意継続健康保険に加入していました。あのとき、ほんと任意継続にしていてよかったと思います。保険受給も5000円以上なので、ぶっちゃけ扶養にもはいれないし。今後子供をあと一人授かろうと考えているので、最長2年の任意継続を続けて、も1回手当金をもらえたらなと思っています!(^^)!

回答No.4

出産手当金ですが、私は昨年出産した際、産前42日分と産後56日分の二回に分けて申請しました。産前の42日分は出産日以降であれば翌日にでも請求可能です。 そのかわり支給されるまでには申請から3週間程かかりました。 産後分は56日を過ぎた翌日から申請可能です。 支給までには同じく3週間程かかります。 二回に分けて申請をされると一括申請より手間がかかるのか嫌がられるみたいですが何かと入用だったので社保の方と相談しながら申請できましたよ。

  • muti1183
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.2

こんにちは。私が以前出産手当金を請求した時、組合に確認をいれたところ申請書は必ず56日以降に送ってほしいといわれました。(理由までは聞いていませんが) 任意継続は出産間近なのでやめていいと思います。私は入らなくていいのに入ってとても損をしました。任意継続の方はあまり自信がないので参考にしない方がいいと思います。

  • WANKO_P
  • ベストアンサー率28% (19/66)
回答No.1

こんにちは。 まず、申請する時期ですが、出産日が確定すれば…つまり実際に出産が済んでしまえば、病院で医師の証明欄に記入してもらえるので、退院前に書類作成を病院にお願いしておき、それ以降ならすぐ提出できると思います。 ですので、入院時に医師の証明が必要な書類は一緒に持ってい行かれた方がベターです。 また、もらえる条件には会社を辞めてから6ヶ月以内の出産について支払われるというのがあって、必ずしも支払われる時に保険を継続していないと行けないわけでは無いようです。 私も請求し受け取りましたが、請求は退院後すぐに郵送でしました。 受け取りは、実際に56日を経過してからしか支給できないと言われたので、それまで待っていました。 一度、管轄の社会保険事務所か、組合保険でしたら会社の保険組合に電話で問い合わせてみてはいかがでしょうか。 出産頑張ってください。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin.htm

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