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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金の算出方法)

傷病手当金の算出方法とは?

naosan1229の回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

具体的に標準報酬月額や、給料の締め日、土日祝祭日は会社が休みなのかなども補足してもらっておいたほうが良かったですね。(^_^;) 逆に不正確な回答になってしまい、申し訳ありません。m(__)m >自分では、8/10~8/31と10/2~10/31の52日×報酬日額の60%だと思ってました。 本来であれば、そのとおりです。 1か月分の給料が、有給により減額されずに支給されていれば、その間の傷病手当金は支給されません。 かといって、有給であった期間分の給料について、傷病手当金の請求期間・・・・!! あっ。なるほど60%の傷病手当金から100%支給の有給分を引くということがおかしいというのはそういうことだったんですね。 やっと意味がわかりました。読解力がなくてもうしわけありません。 つまり、8/10~10/31の83日間分の傷病手当金から、有給休暇で支給された給料分の全額が不支給となっているということですね?? であれば、その決定はおかしいです。 傷病手当金の支給としては、まず期間を決定し、その後に傷病手当金の支給日額を期間分に掛け合わせて算出されます。 この期間の決定には有給休暇である期間は含めずに決定しますので、おっしゃるとおり8/10~8/31と10/2~10/31の52日×報酬日額の60%が正しい決定方法です。 にもかかわらず保険者は、有給休暇で支給された給料全額を不支給にしているわけですから、明らかに決定方法がおかしいですね。 もし、保険者が「それで正しい」と言うのであれば、支給額決定通知書にも記載されているとおり、社会保険事務局の社会保険審査官に審査請求を出すようにしましょう。 気づくのが遅くなり、本当に申し訳ありませんでしたm(__)m

misa87
質問者

補足

度々ご質問し、ご迷惑おかけして申し訳ありません。私に文才がない為、解りにくくてごめんなさい。m(__)m 「つまり、8/10~10/31の83日間分の傷病手当金から、有給休暇で支給された給料分の全額が不支給となっているということですね??」 そうなんですよ~(T_T) 全額分不支給か解りませんが、比較すると 有給22日分 22日×6300円=138600円 傷病手当金22日分 22日×3930×0.6=51876円 本来、有給138600円貰えるはずが、86724円しか貰えない計算になると思うのですが・・・  でも、日数ではなく支給額を引く場合もあるとのことで、私の場合は支給額かな?と思ってました。 以下は、補足の補足です。 8月 標準報酬月額110千円 標準報酬日額3670円 9月   〃   118千円   〃   3930円   給料の締め日は不明です。多分、月末? 給料日は、15日 日、祝は休み。土は、交代制で休み。土曜日が出の時は、その週の月~金の内、1日が休みになります。 変則週休2日制でしょうか? 今回は附加給付もありますが、とりあえず法定給付のみの質問に絞らせて頂きますね。 組合にも確認しました。以下が回答です。 3670円×0.6×22日間(8/10~8/31)=48444円 3930円×0.6×61日間(9/1~10/31)=143838円                合計192282    この金額より9月に有給を受けられた分138600円を引き53682円が法定給付金額となります。 とのことです。 問い合わせ前は、支給額が、約22日分の支給額の金額なので、間違って有給分の日数を計算したのかと思ってました(^^ゞ 自分では、3930円×0.6×52日間=122616円だと思ってましたから。 普通は、有給消化してから傷病手当金を貰うので、単純に支給期間×標準報酬日額×0.6=支給額になるのですが、 今回は傷病手当金→有給→傷病手当金の為、計算方式が解りませんでした。 傷病手当金支給中に、有給や給料の報酬が支払われると、報酬の期間は傷病手当金は出ない。只、有給の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額が傷病手当金として貰えると、自分では理解していました。 なので、有給は1日6300円。傷病手当金は1日2358円。 この場合は有給の方が金額が高いので、有給22日分138600円を貰うので、その間の22日間は傷病手当金は発生せず、有給前の8月の日数と、有給最終支給日の次の日から待機期間3日間を引いた翌日からは、傷病手当金を貰えると解釈しておりました。 結局、今回の場合の支給額は、いくらになるのでしょう? ご回答頂けると助かります。 その答えで、組合が正しければそのまま。 違ってれば、いきなり社会保険審査官に言うのも何なので、社会保険事務所に聞くのは可能でしょうか? こんな事もあろうかと、健康保険傷病手当金請求書のコピーを取っときました(^^)v これがなければ、今までの質問も解りませんでした。 疑問だった有給の日数は、人事課に問い合わせ中です。 数字に弱い上、素人で知識がなく、頭の中はグルグルです~(>_<) お手数おかけしますが、宜しくお願い致します。

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