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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金の算出方法)

傷病手当金の算出方法とは?

naosan1229の回答

  • naosan1229
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回答No.1

例をあげてご説明します。 9月1日から入院し、1ヶ月間欠勤。 その後、有給20日を消化し、11月1日から再度欠勤。 11月30日にて退職し、今現在も病気療養中。 この場合において、傷病手当金を請求する場合は、9月1日からの請求となります。 9/1~9/30のうち、最初の3日間は待期期間となり、傷病手当金は支給されず4日目より支給されます。 10/1~31は、有給休暇20日間と土日祝祭日を含めるとまるまる一カ月分の給料が出ることになりますので、傷病手当金は支給されません。 11/1~11/30は、欠勤していますので、医師が「労務不能」であると認めれば傷病手当金を請求することができます。 ですので、傷病手当金として請求できるのは9/1~30と11/1~30の60日間となります。 単純に「休んだ日数-有給休暇の日数=傷病手当金の支給日数」となるわけではありません。 傷病手当金の支給については、標準報酬月額を30日で除した標準報酬日額を基に算出されます。 この標準報酬日額の60%が傷病手当金の日額として支給されます。 なお、1年以上の社会保険加入期間があり、退職時も傷病手当金を受給していれば、退職後も傷病手当金を受給することが出来ます。(最初に受給した日より最長1年6ヶ月間) 不明な点があれば、補足します。

misa87
質問者

補足

ご回答有難うございました。支給決定通知書が届きました。支給金額は、支給期間の日数(有給含む)×標準日額の60%から、有給の支給額を引いた差額分でした。上記の説明の通り、傷病手当金請求書の今回の請求期間は、待機と有給を除いた日数でした。上の例にたとえると、9/4~9/30、10/29~11/30です。(有給は22日でした)支給決定通知書の支給期間は、9/4~11/30。待機、有給の為不支給の所は、記入なし。9/4~9/30、10/29~11/30の請求なので、有給は関係ないのでは?請求書の請求期間と通知書の支給期間の日数の違いは?また疑問がでてきて、よく解りません。教えて頂けると助かります。お手数おかけしますが、宜しくお願い致します。

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