• ベストアンサー

賞与算定期間にうつ病で一部欠勤したのでボーナスゼロ

QuiQuiQuiRinの回答

回答No.2

その賞与の算定方法は、どのように決められていたのでしょうか? 就業規則に記載されていたり、長年の慣行として定着している場合には、使用者は一方的に改悪することはできません。 しかしながら、事前に労使の間で妥結されていたり、労使合意のもとに就業規則が改定されている場合には、残念ながらそれを受け入れざるを得ないと思います。 そもそも賞与は必ず支払われるものではないはずです。 賞与の支払が就業規則で規定されている場合でも、おそらく必ず、支払われないケースが規定されていると思います(赤字決算の場合など)。 賞与を見込んだ資金繰りは極力避けるべきだと思われます。

nagagutuozisan
質問者

お礼

弊社では組合はありませんので、労働基準監督局との相談の上で決定されたものと思われます。 就業規則ではアドバイスのとおりになっております。 ただ、一般の社員には3ヶ月出ることになっているので、欠勤×3倍というのが解せないだけです。

関連するQ&A

  • 長期欠勤の場合の賞与額算定について

    はじめまして。 日は浅いですが、給与関係の仕事をしております。 勤務先の子会社(従業員数5人)の従業員が、病気のため、長期欠勤をしています。 そこで、冬の賞与額算定に際し、どのように扱ってよいのか困っています。 賞与算定期間は、5月21日から11月20日までの6ヶ月間です。 この6ヶ月間の勤怠は、3ヶ月は出勤、1.5ヶ月は有給休暇、残り1.5ヶ月は欠勤です。 よって、算定期間6ヶ月のうち、3ヶ月は出勤していません。 欠勤している従業員は、現在、健康保険・傷病手当金の給付を受けています。 勤務先の子会社は、従業員数が5人のため、就業規則作成の義務が無く、実際に就業規則はありません。 過去に参考になる様な前例もありません。 減額または支給無しも考えておりますが、皆様の会社ではどの様に扱われておりますか? ご回答よろしくお願い致します。

  • 賞与の算定期間と支給について質問です

     賞与の算定期間と、その支給についての質問です。  私は給与処理を担当していますが、賞与については上司が一任しており、私自身がよく理解できていないので、分かりにくいかもしれませんが、ご教授お願いします。  勤めている会社は年俸制で、賞与は年2回です(年俸内に賞与額が含まれています)。その年俸額の算定期間は毎年4/1~翌年3/31で、毎年4/1に新たに雇用契約をかわします。  賞与の支給は6月と12月で、算定期間は、  6月支給…前年10/1~当年3/31  12月支給…当年4/1~当年9/30  となっています。    月給の金額については、年俸額を12分割と15分割と選択ができ、15割のパターンに対して、年俸残額を賞与とゆう形で支給します。どちらを選ぶかは社員の自由となっています。先日6月分の支給があり、その中でよく分からない例がありました。  昨年夏に途中入社した方が、月給を当初12割で契約し、今年4/1の契約で15割に変更しました。昨年・今年の年俸を360万と仮定すると、昨年夏~今年3月末まで月給30万、4月からは月給24万(+賞与36万×2回)とゆう契約になりました。    そして、先日その方にも賞与の支給があり、そこで「算定期間」の意味が分からなくなり…。昨年の10月~今年3月が算定期間なら、この場合、3月分の給与まで賞与込みの金額を支給していたので、今回の賞与支給の対象になるのでしょうか?12月支給分で対象になるのでは?  上司に尋ねると、  「今年の4月~翌3月の年俸に対しての賞与だから、算定期間内に在籍していたので今回の支給対象に該当する」  との事。でも、入社時から今年3月まで賞与込みの月給を支払っていたわけで、今回も支給となると、同じように昨年途中入社した15割の方より多く支給しているのでは?と疑問が残り…  私自身がこの会社の賞与のシステムを理解していないので、質問がうまく伝えられませんが、どなたか「算定期間と支払いについて」教えて下さい。  長文で申し訳ありません!宜しくお願いします。

  • 前の会社で出勤してた期間が、新しい会社の欠勤期間??

    私は転職して新しい会社に来たのですが、先日はじめての給与明細をもらいました。はじめての給与では、新しい会社での出勤日数である10月21日から10月31日までの9日間分の給与が記載されています。 ただ、そこには出勤日数9日、欠勤日数15日と載っています。 新しい会社の締めは、1日~31日です。 前の会社には、10月15日まで勤務してました。 つまり、 1日~15日は前の会社 16日~20日は休み 21日~31日は今の新しい会社 というのが事実です。 ところが、新しい会社の給与明細に欠勤日数15日と載っているということは、1日~15日の前の会社にいた期間と16日~20日までの休み期間も新しい会社に在籍していて、欠勤していたということになるのでしょうか。新しい会社に在籍しているのは9日間なのに、15日間の欠勤日数というのはわけが分かりません。 これは、問題ないことなのでしょうか? なぜ、新しい会社がこのような事をするのか分からないのです。 分かる方いらっしゃったら、教えてください。 長くなってすみませんが、よろしくお願い致します。

  • 欠勤と賞与の査定について

    ちょっと困っていて、こちらに質問させていただきます。 4月に追突事故をもらい、頸椎捻挫で17日間欠勤しました。 5月の給料と6月の賞与が減額になりましたが、相手側の保険で補償してもらうことができました。 しばらく通院していましたが、回復したため、9月に示談をしました。 今月、賞与が出たのですが、欠勤分が減額になっていました。 会社の就業規則では、査定期間などは明記していませんが、6月と12月の賞与に関しての 規定は一括して書いてあります。 6月の賞与と5月の給料で減額されていたので、12月は減額されないだろうと 思っていたのですが、一般的には普通のことなのでしょうか? 個人的には減額されすぎている気がするのですが…。

  • 月給者の欠勤控除の可否について

    人事部門の初心者です。 弊社では,月給制の正社員が欠勤(年次有給休暇を申請せず欠勤となった場合を 含む)した場合,当月の月給は,欠勤日数X1日当りの月額給与(固定給部分) が引かれます。賞与の場合は業績給ですので当然引いてもいいとおもいますが, 月給といいながら,やり過ぎではないかと思って計算をしています。 この処置の法的正当性を教えて下さい。 また,1日当りの月額給与は月の日数(28~31)で除算するのか要出勤日数 (20~23)で除算するのが正しいのかも教えて下さい。 尚,弊社では,月給制の正社員の給与は基本給+職務給+資格給+住宅手当で それぞれ月額で決まっています。

  • 賞与の算定期間に全日勤務、その後支給日前後は休業の場合の賞与について

    賞与の算定期間(たとえば前年11/16~本年5/15)に出勤日全日勤務、 その後6/10より2ヶ月間の休業届で休業に入り、 支給日(6/20)は休業の場合の賞与については一般的なケースでは支給対象になりますか? 退職届は出していません。

  • 傷病手当と賃金計算期間の関係について

    数か月前にうつ病と診断され、現在会社を休んでおります。 おかげさまで、体調も良くなり、復職の準備を進めております。 休み期間の前半は有給休暇で給料は満額支給されておりますが、 途中から傷病手当が支給される私傷病欠勤という扱いになっております。 そこで質問です。 会社への復帰したとき(勤務を再開した日)が会社の賃金計算期間とずれていた場合、傷病手当が減額される可能性はあるのでしょうか? 私の会社のシステムでは、 基本給:出勤扱いの日数分で日割り その他手当:月に1日でも出勤日があれば支給対象(満額) 例えば、 標準報酬月額:40万 基本給:30万 その他手当:10万 とします。 賃金計算期間が11日~翌月10までとします。 職場復帰した日が、6日であり、上記の賃金計算期間においては 11日~翌月5日:欠勤=傷病手当金=40万×2/3×25/30(対象日数)           =約22万 6日~10日:基本給×5/30=5万       手当(満額)=10万       合計15万 となるのでしょうか? それとも、手当に関しては、賃金算定期間に対して、日割り計算され、傷病手当金から減額されるのでしょうか?  上記の例ですと、    10万×25/30=8.3万 が傷病手当金から減額されるということはあるのでしょうか? 手当に関しては、基本的な考え方として、出勤した実績に基づいて支給されるため、欠勤している期間に関しては支給していないとみなされると思い、上記のような減額はないと思うのですが、どうでしょうか。  

  • 賞与の減額について

    こんばんは。 賞与の減額について質問です。 今月、冬の賞与が支給されます。賞与の算定期間は4月~10月までです。私は、今年に入って1月と2月の2ヶ月間長期休暇をとっていました。夏に支給された賞与は昨年の10月~4月分なので、休暇をとっていた2ヶ月分は減額され、いつもより7万円ほど少なかったです。 冬の賞与の算定期間中は長期休暇はとっていませんが、昨年の12月頃より、体調不良や私用などで有給休暇を全て使ってしまいました。 今年に入ってからもやむを得ず2日ほど欠勤してしまいました。 事務の方にも、 賞与は長期休暇よりも欠勤があるほうがひびく!と言われたので、不安です。 そこで質問です。 一般的な考え方で構いません。 欠勤が2日もあると賞与にどの程度ひびくのでしょうか。 もらえないということはないのでしょうか。 どうか、ご意見やご回答をお願いします。

  • 出勤と欠勤が交互の場合傷病手当はもらえますか?

    出勤と欠勤が交互の場合傷病手当はもらえますか? 妊娠6ヶ月です。 先日9/8に切迫早産と診断され、医師より週に3日の点滴通院と自宅安静を 指示されました。 会社には事情を話し、とりあえず2週間程度のお休みをいただきました。 ところが11月から産休に入るため、10月は引継ぎの都合上どうしても 会社にでなければなりません。 医師にも相談しましたが週3回の点滴をやめるわけにもいかず そうなると出勤・欠勤・出勤と交互になってしまうのですが 病名が同じで当初の3日間の待機期間さえ完成していれば 出勤と欠勤が交互になっても欠勤した日に関しては傷病手当は いただけるのでしょうか? ちなみに医師は「意見書には通院した期間を書く」と言っています。

  • 賞与のことで疑問です

    こんにちは。 私は2011年1月5日~2月28日までの間、仕事内容によるヘルニアで長期休暇をとっていました。そのうち、1ヶ月は診断書を提出し、長期休暇だったのですが、もう1ヶ月は診断書はなく、傷病による休暇でした。そこで今夏の賞与は支給されるのか総務、事務員に問い合わせたところ、2ヶ月分は少なくなるが、通常なら支給はされるとのことでした。今夏の賞与の計算期間は2010年10月10日~2011年4月10日までです。この場合、休暇をとった期間以外の就業した期間はきちんともらえるということなのでしょうか?私が新入社員として入社したときも、10日間出勤しただけで3万円はもらえました。もし、賞与がなかった場合、保険料などの賞与から引かれる分はどうなるのでしょうか? もし、賞与が1円でもあったら、保険料などは通常通り引かれるのでしょうか? 賞与がマイナスなどということはありえるのでしょうか? 会社ごとの規定によるものなのだと思いますが、考えをお聞かせください。