• 締切済み

<金銭消費貸借>貸主が倒産

はじめまして。 約1年ほど前に新築マンションを購入いたしました。 購入資金が足りず、販売業者に相談したところ、自社ローンでまかないましょう、という話になり、不足額約100万を金銭消費貸借契約書を交わして融資もらい、毎月1万円ちょっとの返済をしていました。 ところが今年の秋ごろに、その販売業者が倒産してしまいました。知り合いの不動産業者に相談したところ、返済を見合わせたほうがいいと言われ、また、自分の経済事情も悪化していたため、そのまま支払いをしないでおりました。 その会社が倒産してから約2ヶ月ほどした頃、破産管財人と名乗る弁護士から通知書が送られて来ました。 手紙の内容は下記の通りです。 ・支払い残があと○○円残っているので、破産管財人が指定した口座に振り込こむように。 ・破産会社の債権者の第三者に支払った場合、二重払いとなるので、破産管財人以外には支払わないように。 ・回答書(債権の有無、債権金額、支払い方法) ・支払いの一部または全部を拒否する場合にはその理由 金銭消費貸借を倒産会社と交わしている以上、 一括でこの弁護士さんに支払わなければならないのでしょうか? また少し気になったことがあります。 破産管財人弁護士からもらった手紙に、自分の苗字が間違っておりました。(例えば田中、という苗字だった場合、田山と一文字間違ってました) 大切な内容なのにこのようなミスはあるのでしょうか? また内容証明で送られてきたものではなかったので、今のところ何もしていないのですが、最近流行りの詐欺かとも思い、放置している状態です。 あとマンション自体に欠陥が多くみられ、それを理由に返済はしない方向にできないかとも考えております。 自分勝手な話かとは思いますが、お知恵を拝借できればと思い質問いたしました。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.2

破産管財人は裁判所によって選任され破産財団の管理処分権を与えられ、裁判所の監督の下に破産手続を推進していく機関です。弁護士がその職に着いているだけですので、通常の相手方の交渉のようにはいきません。 破産管財人は、いわば裁判所から仕事を委託されて粛々と破産法に定められた法的手続きを行っていくだけです。訴訟をしても回収する義務がありますので、ごねてもすぐに訴訟を提起されますので、指示に従ったほうが良いはずです。 名前の間違いは、単なる事務員のミス(短期間に大量の事務がありますのでいちいち確認していない)と思われます。 マンションの欠陥については、すでに瑕疵担保責任にもとづく損害賠償請求訴訟を起こしているのでしたら、破産管財人が引き継ぎますが、何も行っていない状態で売主が破産した場合、請求先がなくなりましたのでその請求はできません。 まずは、破産管財人と連絡をとり協議したほうが良いです。

hokahoka3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弁護士さんは裁判所に選任されていただけなんですね。 名前の間違いについても単純ミスとのこと。そうですよね、金額小さいのに(私にとっては大きいですけど)手の込んだ詐欺する人はいませんよね。。。 損害賠償請求は起こしてないまま売主が破産しているので、請求は無理みたいですね。 このまま連絡しない場合には、管財人から連絡くれるのでしょうか?(忙しくてなかなか連絡できなくて…) 月割りで支払いに応じていただけるか聞いてみます。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

その販売会社が倒産して法的整理に入っており、その手続き上で決められた破産管財人からの支払請求であれば、販売会社への債務返済と同じ考え方で従わざるを得ません。 支払通知書の中に、その弁護士が「破産管財人」であることを確認できる書類が添付されていると思いますので確認してください。(もし、不安であれば、販売会社へ電話して確認しておくことです) 一方で、マンションの欠陥云々については、それが「瑕疵」責任の範囲内であれば、賠償請求を起こして返済する債務と相殺をすることは可能だと思います。 ただし、その場合も、相手は裁判所を介しての手続きを進めているわけですから、あいまいな対応をするよりはこちらも正式に書面できちんと対応しておく方が良いと思います。 そうした手続きを自分でやれない場合は、弁護士または司法書士に相談してみましょう。 司法書士は下記のサイトを参考にどうぞ・・・。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/
hokahoka3
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 支払い通知書の中には「破産管財人」であることが確認できる書類は特にありませんでした。。。 手紙の本文中に弁護士さんが破産管財人である、という記述しかありませんでした。あとは事件番号も書いてありました。(事件番号検索とやらをやってみましたが、該当記号がなく、検索できませんでした) マンションの欠陥については施工会社が対応してくれてますのでそれを理由にできそうにないですね・・・(~_~;) 参考URLまで貼っていただき、ありがとうございました<(_ _)>

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