年末調整の損害保険料控除とは?申告額の決め方や注意点を解説
- 損害保険料控除を受ける場合、申告額は保険期間で割った金額ですが、実際に支払っていない年も控除を受けられます。
- 「一時払い」と「前納」の違いを理解することが重要です。
- 火災保険の場合、入居時に支払った保険料は2年間で割り引かれ、翌年も控除対象となります。
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年末調整の損害保険料控除
損害保険料控除を受ける場合、証明書に記載されている申告額はどのように決まるのでしょうか?「保険期間で割る」ことと「実際に支払った年に控除できる」ということがよくわかりません。 1.一時払いの場合、年数で割った金額が毎年証明書で送られるということですが、実際に支払っていない年も控除を受けられるということでしょうか? 2.「一時払い」と「前納」の違いを教えてください。 3.アパートに入居したときの火災保険(2年間で20,000円)は半分の10,000円が対象になると他の方の質問でありましたが、次の年も残りの10,000円に対して控除が受けられるのでしょうか?(実際には支払のない年になりますが) 以上、よろしくお願いします。
- robibi
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1.3.はYES 2.一時払いと全期前納では、一括で保険料を払うとことでは同じですが、金額が違いますし、その意味合いも違います。 例えば、死亡保険金を受取った場合には、一時払いの場合は死亡保険金のみですが、全期前納では死亡保険金と未経過期間の保険料が戻ります。 割引率は、一時払いが一番大きくなります。
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