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新築マンション建設中の死亡事故について
昨年購入契約済みで現在建築中、年明け3月くらいの入居予定のマンションにて、先日転落死亡事故がありました。不動産業者の説明では、おそらく忍び込んで飛び降り自殺をしたのではないか?との推測を警察がしている、とのことでした。 入居予定者の私としては、「これは冗談じゃない!もし仮に数年後、数十年後に売却しなくてはならない事態に至った際に、この事故が原因で安く買い叩かれてしまうのでは?」と真剣に心配しています。何よりも、生涯で最大の買い物となる住まいがこんなことでは、先行き縁起が悪いしなんだか気持ち悪いです。 このような事が原因で、不動産の価値が下がることはあるのでしょうか?また、無断進入を許すような不動産会社に対し、管理不行き届きの責任を追及し、何らかの補償を受けることは可能でしょうか? さらに、こういった場合、一般的に解約する人は多いのでしょうか?解約するとなった際に、既に支払済みの手付金は返還請求できるのでしょうか?
- kick2002
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんわ。怒りのぶつけ先に困っているのですね。 契約して将来は売る予定の物であっても、今現在は (引渡し前日までは)物件は事業主の物(土地)です。 誰が出入りしようが、kick2002さんには口が出せません。 例えば「売約済み」と書いてある新車には、誰も 乗り込んではいけないということはないのと同じです。 代金を支払って登録して初めて、「誰にも触らせません」と 主張できるのです。 質問者さんと回答者さん双方が仰るように、何年も 経った後、売却する場合は、相応に価値が下がっている でしょうし、噂があれば売れにくくもなるでしょう。 そういった懸念とか、始めからケチの付いたものが嫌さに、 転落事故があったマンションは確かに解約者が出るのも まあ、わからないでもないですね。 その後、事故があったことを明かして、赤字覚悟で キャンセル戸を捌くことになるので、不動産屋さんも 今大変でしょう。 >解約するとなった際に、既に支払済みの手付金は返還請求 できるのでしょうか? →kick2002さんは、すでに業者と契約を結んでいるので、 解約も契約内容に則らなくてはいけません。 契約書と重要事項説明書に書いてあるものが全てですので、 解約に関する条項をよく読んでください。 「死亡事故があった場合、解除に際しては売主が手付金を 返還する」と書いてありますか? 書いてなければ、理由の如何に関わらず、買主からの申し出 による解約となり、条文に従って手付金を放棄、もしくは 売主が契約の履行に着手している場合は 売買価格の何割かの違約金を支払うことになります。 kick2002さんの場合、死亡事故があったため、物件が嫌に なった=「気が変わった」です。 この理由ではもちろん、契約解除に際しては、手付金放棄、 もしくは違約金支払いとなります。 今手付けを放棄して解約するか、それを水に流し、契約を 履行するかは、kick2002さんの判断ですので、お気の 済むようになさるとよろしいと思います。
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- bk117_2004
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マンションに資産価値などありません 元々そういうものですから心配することはありません ただ、気持ち悪いからイヤというのであれば 解約するしか無いでしょう 工事現場なんて刑務所とは違うのだから 故意に進入しようとすればいくらでも入ることなんて できるものです そこへもって建設会社に補償しろ などということはスジ違いとも言えるでしょう ある意味建設会社も被害者なわけです それでも責任論を唱えるならば マンションの販売価格は今以上に大きく値上げせざるを 得ないということになります その代わり工事中は24時間完全警備の現場になりますが・・。
- nagayan-aichi
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建設工事中の事故ですと、作業員の事故であっても、 誰かが侵入して事故(自殺)であっても、 不動産会社でなく、建設会社の管理不足となると思います。 マンションの自殺は、建設後でもあることですので、 それを理由に不動産価値の下落を心配するのだと、 一戸建てじゃないと避けられないかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >不動産会社でなく、建設会社の管理不足となると思います。 なるほど。 >マンションの自殺は、建設後でもあることですので、 そうですね、むしろこの方が物騒で、それに比べれば まだ住んでいない分マシなのかもしれませんね。
- satou-tutomu
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心配しなくても土地の割合が少ない分 マンションはどんどん値下がりします。 私が買った物件は10年で購入時の 1/4になりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >心配しなくても土地の割合が少ない分 >マンションはどんどん値下がりします。 ハハハ、それもそうですね。(~_~;)
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