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事故物件を入居前に解約したい

助けてください!! 賃貸マンションを契約して今日で3日目ですが、不動産に「事故物件ではない」と言われたのに、大島てるのサイトで事故物件とわかりました。 手付金を支払い、契約書にサインしてしまいましたが、諦めたくありません。 (まだ全額支払いはしていません) そこで、土地売買解除通知書を作成して交渉したいのですが、 賃貸契約の解除に「宅地建物取引業法第37条の2の規定」を使って書類作成して大丈夫でしょうか? どなたか、事故物件を入居前に解約できた方、このような時に取れる方法をご存知の方、助けてください。

みんなの回答

  • chiychiy
  • ベストアンサー率59% (17675/29515)
回答No.4

こんにちは 心理的瑕疵の告知義務期間は、瑕疵発生から3年間 >国土交通省にて令和3年10月8日に策定された『人の死の告知に関するガイドライン』によると、このようないわゆる『事故物件』の告知事項は、賃貸の場合3年間と言われています。 病気や老衰による自然死であっても、ご遺体の状況や事故死と自然死の区別がつかない場合は告知義務が発生します。 また、建物外で発生した事故は告知義務の対象外となります。 https://nakajitsu.com/column/56654p/ 手付金がどのように解釈されるかだと思います。 >建業法37条の2は、宅地建物売買のクーリング・オフを定めています。宅建業者が自ら売主となる宅地や建物の売買契約について、売主である宅建業者の事務所等以外の場所において、買受けの申込みや契約を締結した買主は、一定の期間経過前、引渡や代金の支払前であれば、書面により、申込みの撤回や契約の解除をすることができます https://smtrc.jp/useful/knowledge/sellbuy-law/2018_07.html 事故物件サイトは間違いが結構多いそうで 持ち主が訂正を求めても応じてくれないことも あるみたいです。 再度、別の方法で確認されてはいかがですか?

noname#250713
noname#250713
回答No.3

一口に「事故」と言っても、どういう内容か、いつ起きたのか、「事故が起きた部屋」なのかそうでないか、事故後にすでに誰か入居しているかどうかなどによって、裁判で「説明義務があったとまではいえない」とされる場合もあります。 心理的瑕疵については、過去に建物内で起きた事故を一から十まで全て借主に告知しなくてはならないということではありません。とはいえこれは裁判してみないとわかりません。ただし不動産屋は我々一般人よりそのあたりの知識はありますから、まともなところならある程度「心理的瑕疵として告知すべきかどうか」のラインは持っているはずです。 どうしても「不動産屋の重要事項の説明違反」で解約したいのであれば、まず弁護士等に相談に行った方がいいと思います。

noname#255857
noname#255857
回答No.2

大島てるは間違い情報もあるそうなので 実際ない可能性も。 お隣さん、ご近所さんとか恥を忍んで聞きに行ってみては? でないとごねる材料がない。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2555/11366)
回答No.1

普通に電話して理由を話してみたら? それをしないと拗れると思います

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