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考えられる請求は?

私には、難しすぎる問題のためこちらで質問させていただきます。過去にインターカレッジ民法討論会 で出された問題みたいです。 A(50才、会社員)には専業主婦である妻B、娘Cがいたが、部下のD女(30才)と親しくなり、家を出てD女と暮らすようになった。AはBと離婚しD女と婚姻するつもりであったが、BはAが戻ってくると信じ離婚に同意しなかった。AはD女と1年ほど同居していたが、娘Cから、Bとよりを戻してほしい、せめて自分が結婚して家を出るまでだけでも一緒に暮らしてほしいと懇願されて悩んだあげく、D女と話し合ってD女との関係を今後一切諦めることにし、B・Cとの共同生活を再開した。Aと暮らし始めた頃に会社を辞めていたD女も、新たに職を見つけて一人暮らしを始めた。しかし、それから1年ほど後、Cの結婚式から半月後にAは脳梗塞により急死。  ところでAは、D女が勤めを辞めたこと、D女と婚姻できないままだとAがD女より先に死亡してもD女はAの相続人にならないことから、D女と同居している間に、Aを被保険者としD女を保険金受取人とする生命保険に新規加入していた。月3万円の保険料がAの銀行口座から自動引き落としの形でE保険会社に支払われており、Aの死亡時までに受取人の指定は変更されていなかった。なお、本件保険契約では、被保険者が病死した場合には800万円の保険金が給付されることになっており、約款には「保険金受取人の指定のないときは、保険金を被保険者の法定相続人に支払う」旨の条項が含まれていた。他方、Aの死亡後、BはAが生前に負った知人の借金の保証債務の弁済などを行った結果、Aの遺産はほとんど残らなかった。  BおよびC(またはそのいずれか)がD女またはE保険会社に対して行う法的請求として考えられるものは何でしょうか?またその請求の可否はどのようになるでしょうか?

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  • utama
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回答No.3

以下は、かなり、無理がある主張ですが、B、Cに保険金受取の可能性を探らないと、民法の「問題」に対する回答としては意味が無いですし、0点ですよね。 1.AとEの保険契約は、Bを受取人とした第三者のためにする契約である。 2.AとEの保険契約のうち、保険金の受取人について、AはEの許可無くいつでも変更できる。(受取人指定権がある) 3.Aの受取人指定権は、一身専属的な権利ではなく、Aが死亡によってC、Dに相続される。よって、C、DはBの保険金受取人としての指定を解除できる。(ここが、ちょっとあやしい) 4.ただし、Bがすでに保険をE会社に請求していた場合は、民法537条2項、538条の規定により、指定解除をBに対抗することはできない。 さらに、A-B間で受取人の指定を解除することについて、あらかじめ、合意があったとみなせれば、Bが保険金を請求するのは、禁反言に触れ、538条の適用排除、または、信義側により許されないというような構成もできると思います。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

1.B,CはE保険会社に対する保険料請求権は有していない。  受取人指定の保険は相続財産ではない。(相続財産なのは受取人が被保険者本人の場合)  受取人がない、又は相続人とあれば相続人が「受取人」になるので、実質相続財産となる。  みなし相続財産にはなるので税金はかかる。 2.BはDに対して不倫に対する慰謝料の請求が考えられる。 その中で損害額の中にその保険の存在を考慮した形にすることは考えられる。 2の目的の為にE保険会社に対して保全の仮処分申請をするという可能性はある。

回答No.1

こんばんは その生命保険は、D(受け取り人)が請求しDが受け取ります。 それに対して、他の人は何にも、請求できず、法的にも、Dは守られていると、思います。

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