解決済みの質問
創業オーナーが平成9年6月に代表取締役会長職を退任しました。
高齢の為、オーナーに対する役員保険は引き続き会社で保険料を支払い、保険等積立金と保険料にて正しく会計して来ました。
今般、オーナーの保険を、オーナー一族が所有する個人会社に譲渡する話が持ち上がりました。
オーナーはその会社の役員ではありません。
この場合、当社の保険金等積立金の精算だけを行えば良いのか、若しくは特別利害関係人でもありますので、現時点での解約返礼金にて譲渡すべきなのか、はたまた、当社が今まで負担した金額での譲渡をすべきかがわかりません。
こういった場合の、会計の方法と税務問題等につき教えて頂きたいので、よろしくお願いします。
投稿日時 - 2001-07-27 15:08:15
役員保険とは法人契約の定期付き養老保険と思われます。現時点で創業者は平取締役でしょうから保険の契約は問題ないでしょう。
その契約を他社に契約者の変更という形で譲渡するわけですから譲渡する時点での解約返戻金で譲渡すれば、法人税法上の問題はないと思われます。保険の加入上の問題がなければ、一旦解約して他社で加入することですから。加入のメリットについては評価しようがないので心配ないでしょう。
譲渡先の会社では保険料の損金処理ができるように、役員に就任するなどの合理性を持たせる必要はあると思います。
投稿日時 - 2001-07-27 19:18:23
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