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債権者代位権?について

大学のレポートなのですが自分で調べたところいまいちよくわかりません。この問題についての模範解答をどなたか教えて頂けませんか?もしよろしければ解説も付けて頂けると有難いです。 問題 A商社はパソコンソフト開発会社Bに対し、弁済期を一年後、利息を年10%として2001年7月1日に1000万円融資した。 その後同年8月1日にB社はA社から受注された500万円のパソコンソフトを開発して納入したが支払い時期は3ヵ月後であった。 A社はB社に対する債権につき関連会社であるC社がD者に譲渡することを検討している旨で、B社に連絡していたが同年9月1日になってC社に債権を譲渡することを決定し確定日付ある通知を行い、その通知は同年同月3日にB者に到達した。ところがB社はD社への債権譲渡につき同年8月31日に意義なき承諾する旨の電話をしていた。この場合B社は、誰にいくら支払わなければならないか条文に理由を挙げて説明せよ。 です。とても長いですがどうかよろしくお願いいたします。

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  • susyi0327
  • ベストアンサー率71% (15/21)
回答No.2

 債権譲渡と相殺についての問題だと思います。  結論から言いますとC社に対し500万円+利息分を支払う事になります。  第1に、債権は譲渡性があることを原則とします(第466条1項本文)。ただ、債権の性質が譲渡を許さないとき(第466条1項但書)、債権者と債務者との間に譲渡禁止の特約があるときは善意の第3者に対しては効力は生じない(第466条2項)などの例外はあります。  第2に、債権譲渡は債権者と譲受人との間の契約で、債務者の承諾は不要というのが原則です。ただ、債務者や第3者に対抗するためには譲渡人が債務者へ通知または債務者の承諾が必要です(第467条1項)。なお、通知をしただけの場合は通知前に債務者が譲渡人に対して有していた反対債権と、譲渡された債権との間に相殺適状が生じていた場合はもちろん、通知後でも反対債権の弁済期が先に来た場合は、相殺をもって譲受人に対抗できます。  また、譲渡前に両債権が相殺適状ならば、債務者は譲受人に対して対抗することができます(第468条2項)。また、譲渡の通知前に債権を有したが相殺適状になっていない場合は、相殺適状になった時点で相殺できるとされています。  さて、レポートの問題について日付順に列挙すると、(1)D社に対する債権譲渡についてのB社による承諾、(2)A社のC社に対する債権譲渡についてのB社への確定日付ある通知です。この場合、債権者がC社とD社の2つとなり二重譲渡と同じような関係になっています。そこでどちらが優先されるかですが、この場合確定日付ある通知の方が優先され、異議を留めない承諾であってもその効力は失われると考えられています。  以上をまとめると、C社に対する債権譲渡が効力をもつことになり、この譲渡は通知のみであるためB社が有するパソコンソフト代についての債権が弁済期に達すればC社に対し相殺ができるため、B社はC社に対し500万円と利息分を支払えば良いとなります。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

A者とB者の関係はわかりましたが、A者とC者の関係。と、B者がD者ににした承諾と云う法律的行為がわかりません。 債権者代位権と云うのは、例えば、AはBの債権者で、BはDの債権者とした場合、一定条件の基でAはDに請求できる権利を云います。

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