締切り済みの質問
個人(A)が法人(B)に約500万円を貸しています。
このとき、債権者=A、債務者=Bですよね。
Aが持っている債権を他者(CまたはCとD)に譲渡したいと考えています。
1.その際、債務者Bに対して、債権者がCまたはCとDに変更になったことを譲渡する前に連絡する義務はあるのでしょうか?
2.譲渡後、CまたはCとDから、あるいはA本人かAと新債権者がBに連絡すればいいのでしょうか??
3.また、新債権者からAに譲渡金が支払われた証拠(通帳など)の提示は必要になるのでしょうか??もし、必要なら、どのタイミングでBに提示することになるのでしょうか??
4.さらに、BはAがCまたはDに債権を譲渡することについて、拒否できるんでしょうか??
以上4点について、よろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2006-06-30 16:04:31
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回答(4件中 1~4件目)
少しだけ補足を。
3についてですが、譲受けたCやDが、B相手に支払いを求めて裁判を起こした場合、CやDはAから適法に譲受けたということを証明しなければいけません。
この場合、AとCまたはDがどのような条件(譲渡の対価たる金額など)で、債権譲渡の取引をしたかを具体的に適示して証明なければなりませんので、そのために、Aと譲受人の間で、債権譲渡契約書を作成しておく必要があります。
もっとも、合意があったことさえ証明できればいいので、裁判所には契約書1枚出せばよく、譲渡の対価が支払われたという証拠の預金通帳まで持ち出す必要は通常ありません。
また、債権譲渡の通知の時点では、譲渡されたという事実のみでよく、いくらで譲渡されたというようなことは記載する必要ありません。
>承諾書は必要ですか?
Bから異議をとどめない承諾があると、BがAに対して主張できたことが譲受人に対して言えなくなります。売買代金債権などの場合は、同時履行の抗弁や、数量不足などが譲受人に対して言えなくなるという利点がありますが、金銭消費貸借であれば、抗弁として出てくることはほとんど無いので、承諾はなくても余り問題はありません。
投稿日時 - 2006-06-30 21:18:53
4.から回答します。
債権者Aと債務者Bとの間に債権譲渡禁止特約があるとできません。
禁止特約があっても、債務者Bが承諾すれば譲渡できます。
1.について
義務というよりは債権者が債務者に通知しないと
新債権者が債務者に請求しても突っぱねられてしまいます。
債務者にしてみれば、いきなり訳の分からない人間から請求されても困りますから。
よって、債権者が債務者に通知する必要があります。
通知の方法ですが内容証明(+直接面談)が一般的です。
2.について
一般的には新債権者が債務者に接触して
債務者から承諾書をもらうことが多いです。
承諾書をもらうと、債務者からゴチャゴチャ言われなくなりますので。
3.について
債権者と新債権が債権をいくらで取引したかを
提示する必要はありません。
小売店が商品の仕入れ値を教えないのと一緒です。
要は
債権者から債務者の通知と
債務者の承諾があればOKです。
投稿日時 - 2006-06-30 16:52:31
お礼
ありがとうございます。
金銭消費貸借契約書を締結後、譲渡し、その後に内容証明で通知(Aと新債権者の連名)しても債務者の新債権者への承諾書は必要ですか?
投稿日時 - 2006-06-30 20:50:50
民法第466条以下にて、債権の性質上認められない場合・当事者間で譲渡を禁止した特約がある場合等を除いて債権の譲渡は可能です。債権譲渡の第三者対抗要件は譲渡人(元の債権者)からの通知・債務者の承諾とされています。債権譲渡が複数回なされた場合の優劣は、確定日付(公証人役場での検印日付・内容証明郵便の日付等)の早い方とされています。
1.基本的にはAからBに対して通知すること、或いはBが債権譲渡に対して承諾することが債権譲渡の要件になります。Bにとっては全く不知のC・Dから債権譲渡の通知を貰っても有効にはなり得ませんが、その場合でもB側が何らかの事情で承諾すれば有効になります。
2.通常の金融実務では、内容証明郵便によりAから(或いはAとC・Dが連名で)Bに対して債権譲渡の事実を通知した後、念を入れて譲渡後にC・DがBと面談してBへ承諾書を求める事をしますが、承諾書へのBの調印がなくても債権譲渡は有効です。尚、500万円の債権をAがCに対して仮に1万円で譲渡したとしても、Bにとっては譲渡価格に関係なく、C・Dへ500万円の返済義務があることになります。
3.上記の通知があれば、証拠書類の提示は必須要件では有りませんが、譲受人(C・D)は債権回収に備えて元の契約書類を確保しますので、譲渡された事実の確認(Aからの通知)と債権証書が移転したという事実で、債権譲渡が証明されると考えます。
4.先に書いた債権の種類による制約(美人の女性との婚約後に男性が結婚する権利?を別の男性に譲渡することはできない)、当初契約において債権譲渡を禁止する規定がある場合(建設業者間での請負契約等・銀行預金を引き出す権利=預金債権は譲渡できない旨通帳に記載されている)を除けば、債務者側から債権譲渡を拒否できません。
投稿日時 - 2006-06-30 16:49:31
補足
ありがとうございます。
金銭消費貸借契約書を締結後、譲渡し、その後に内容証明で通知(Aと新債権者の連名)しても債務者の新債権者への承諾書は必要ですか?アドバイスによると、債務者のハンコはいりませんよね?ということは、内容証明で通知後に、債務者が「新債権者への譲渡を認めない」と言い出した場合はどうなるのでしょうか??
※金銭消費貸借契約書には、債権譲渡については何も記載しない予定です。
投稿日時 - 2006-06-30 20:51:12
配達証明付の内容証明郵便でいつ、だれに譲渡したかを書いて送ってください
参考URLに内容証明のサンプルありますので
参考URL:http://www.norimasa-h.jimusho.jp/naiyou/aicaajmoderuiee.html
投稿日時 - 2006-06-30 16:22:05