• ベストアンサー

アルバイトで年間103万超えたら、親の家族手当がなくなる?件について

現在、学生でアルバイトをしています。今年は103万超えそうなので、年末までバイトを控えるべきか悩んでいます。 質問(1)アルバイトで103万超えたら所得税や、親が会社から扶養手当がもらえないというのは具体的にどういう事ですか?今年もらった手当てを親が年末に返すんですか? 質問(2)一年で103万と聞きますが、今年の場合1月1日から12月31日まで働いた分の給料なんですか?それとも12月31日までに銀行などに振り込まれて実際にもらった金額ですか? 質問(3)勤労学生というのがありますが、自分なりにネットで調べてみたんですが仕組みが分からなかったので私はそれに該当するのかよかったら教えてください。 質問だらけですみません。一つでも分かったら回答ください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

(1) 所得税と、親が会社からもらう扶養手当は、別々に考えましょう。 まず所得税。 これは、収入から、いろいろな控除(諸経費みたいなもの)を引き算し、その結果の金額に所定の税率を掛け算したものです。 現在あなたの親御さんは、学生であるあなたを育てている(扶養している)ということで、扶養控除という名称の控除を受けていると思います。 ところが、あなたの収入が103万円を超えると、親御さんは扶養控除を受けられなくなります。 あなたの収入が103万円を超えた場合の扱いですが、親御さんも会社で、年末調整といって税金を精算してくれるシステムがあります。 月々の給与から天引きされている所得税では、払いすぎていることが多いので、この年末調整で所得税の返金があることが多いのですが、「扶養控除が使えなくなった」という変更があった場合は、所得税の返金額が少ない・無い・所得税を追加で払う、などがありえます。 扶養手当ですが、これは法律などで一律の規定は無いのです。 強いて言えば、会社の規定どおりにしなければいけない、という事でしょうか。 中には、ちょっとでも収入があると、扶養手当がもらえない会社も、逆に収入の金額に関係なくもらえる会社も、あるらしいです。 103万円を超えて、税金上の扶養控除の対象にならないか、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えて、社会保険上の扶養からはずれた、という場合に「扶養手当の支給から外れる」ケースは、よく聞きますが。 また、基準をはずれた場合に、それまでもらった手当てを返金するかどうかも、会社によって違います。 このへんは、親御さんを通じて、親御さんの会社に正確な扱いを確認するのが一番です。 (2) 12月31日までに、実際にもらった金額です。 (3) 勤労学生控除とは、親御さんには関係なく、あなた自身に関係あります。 あなたの収入が103万円を超えると、親御さんが扶養控除を使えなくなるだけでなく、あなた自身にも所得税の負担がかかるようになります。(他に何も控除ネタが無い場合) しかし、学生の場合、勤労学生控除といって27万円の控除が認められます。 だから、親御さんは扶養控除を使えないが、あなたは130万円までの収入なら税金の負担がありません。 (130万円を超えると、130万円を超えた部分ではなく、103万円を超えた部分にさかのぼって課税されます) 通っている短大は、文部科学省の認可を受けてる学校法人とかですよね?だったら、該当すると思います。

tanndaisei20
質問者

お礼

学校法人の短大です。回答本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

ここを見ていて、気になったので、指摘させてもらいます。 質問(1)アルバイトで103万超えたら所得税や、親が会社から扶養手当がもらえないというのは具体的にどういう事ですか?今年もらった手当てを親が年末に返すんですか についてですが、No. 1 の回答は、回答になっていません。No. 2 の回答があっています。と言うのは、ここで言う 「扶養手当」 は 「親が会社から貰っている」 ものなので、税法とは全く関係なく、あくまでも会社が自由に決めることができます。会社によっては、一切支給しない処もありますし、配偶者、未成年の子に対しては、収入の有無によらず支給している処もあります。また、所得税法上の扶養家族のみ支給、もあります。これすべて経験しています。 従って、この質問に対して、「扶養手当は130万円を超えなければ大丈夫です」 と回答できるのは、質問者の親の勤務先の規定を熟知している者に限られます。 No. 1 へのお礼に、 >扶養手当のボーダーは130万ですね。 あったので、勘違いされたままでいて、後でトラブルが生じるといけないと思い、指摘しておきます。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

(1)  会社が扶養手当を支給する基準は各会社によってちがいます。扶養家族の給与収入が103万であったり130万であったりいろいろです。私自身もあちこちつとめました(転職癖ではなくつぶれただけのことです)が扶養手当を出す会社に在籍したことがありませんので詳しい点に関しては皆さんの回答を読んでください。  扶養家族の収入が年間で103万円を超えるかどうかはその年の始めから何か月か進捗してみないと普通はわかりません。場合によっては12月になってはじめて超えることもあり得ます。そのときに1年分の全額の扶養手当を返せ、という会社があるとは思えないのですが、それもそれぞれの会社の規定によるかと思います。 (2)  通常のルールに従った支払いですとあくまでも支給を受けた日を基準にします。つまり、「12月31日までに銀行などに振り込まれて実際にもらった金額」がその基準になります。(通達:所得金額の計算の通則/法第36条9《収入金額》関係) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/01.htm#02 給料の支払い方法によってある年は11ヶ月分が対象となり、別のある年は13ヶ月分が対象となるようなことはありません。 (すみません私自身の過去の回答のコピペです) (3) まず下記のページをお読みください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm それによると、今年の年末(平成16年12月31日)において、年間の給与収入が130万円以下で学生であること(判断が難しいときは、その学校の事務局にお聞きになればわかると思います。)です。  ただし勤労学生控除は質問者ご本人の税額に関わる問題であり、この控除に当てはまったとしても年間103万円以上給与収入があればお父様の扶養控除の対象となることはできません。

tanndaisei20
質問者

お礼

今から下記のアドレスを読もうと思います。12月に支払われる分までという事で安心しました。過去にも似たような質問があったのに少しカブってしまいすみませんでした。参考にさせて頂こうと思います。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  被扶養者には、気をつけなければいけない3つの壁があります。 1 所得税に関連する103万円の壁 2 住民税100万円の壁 3 社会保険料130万円の壁 です。 (1)103万円を越えたら所得税がかかりますので、確定申告をしてください。  扶養手当は130万円を超えなければ大丈夫です。こえたら、支払済みの手当てを返還することになります。 (2)実際に貰った金額です。 (3)勤労学生とは、勤労学生控除のことじゃないでしょうか?    勤労学生とは、その年の12月31日現在において次の三つの条件のすべてに当てはまる人です。 ・給与所得などの勤労による所得があること ・合計所得金額が65万円以下で、しかも勤労によらない所得が10万円以下であること  例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。 ・特定の学校の学生や生徒であること  この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。  イ 学校教育法に規定する中学、高校、大学、高等専門学校など  ロ 国、地方公共団体、学校法人、医療事業を行う農業協同組合連合会それに医療法人等が設立した専修学校や各種学校で職業に必要な技術を教えるなど一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの  ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの  なお、控除できる金額は27万円です。 http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402s/index.htm

参考URL:
http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402s/index.htm
tanndaisei20
質問者

お礼

どうも分かりやすいアドバイスありがとうございます。勤労学生控除の事です。名称もよく分かってなくて…。私は短大生なので、扶養手当のボーダーは130万ですね。本当に助かりました。

関連するQ&A

  • アルバイトと所得税

    父親の扶養に入っている20代の者(学生ではありません)です。 12月頭からアルバイトを始め、今日初めての給料日を迎えました。 給料自体は3万円程ですが、そこから900円程所得税が引かれていました。 アルバイトで給与も3万円と少ないのに所得税…?と思ったのですが、年末から仕事を始めたために扶養控除申告書を出していないからでしょうか? 親から「アルバイトなのに引かれるのはおかしい」など色々言われ、アルバイトで所得税が引かれるのも初めてなのでよくわかりません。 どういう仕組みでこうなったのか、また今後どういうことをしていけばいいのでしょうか。

  • 私はアルバイトをしています。年間(1~12月)103万円を超えそうです

    私はアルバイトをしています。年間(1~12月)103万円を超えそうです。いろいろなサイトを見て、 勤労学生の申告をすれば控除を受けられ、130万円以内なら所得税がかからない というところまではわかったんですが、 親の扶養控除から外れて、住民税を払うとなるといったいどれくらいになるのでしょうか。 また保険はどうなるのでしょうか。 自分の希望では年間130万円以内で働きたいと思っているのですが・・・

  • 103万? 所得税? 扶養家族? もうわからん・・・

    現在、専門学生でアルバイトをしてます。ちなみに親は自営業です。 いろいろと103万円について調べましたが、いまいちよくわかりません。 12月末で110万くらいになります。130万の怖い壁は越えません。 自分がどれだけ損?するのか教えてもらえないでしょうか? ■■■質問1■■■ 夏休み等、多く稼いだ月は所得税が差し引かれてます。 この場合でも、所得税が1月くらい?にドバっと取られるのですか? ただ単に、年末調整で返って来ないだけですか? ■■■質問2■■■ 勤労学生控除は申請等しなくても適用されるのでしょうか? バイト先が勝手にしてくれると思ってます。 ■■■質問3■■■ 103万~141万までの「配偶者特別控除」っていう制度は まだありますか? ■■■質問4■■■ 住民税以外に払う税金はありますか? ■■■質問4■■■ 親の扶養からはずれることで、親の税金が上がること以外に 自分へのデメリットはありますか? 質問ばかりですみません。よろしくお願いします。

  • アルバイト(扶養家族について)103万?130万?

    以前質問したのですが、詳しく教えてください。 今学生でアルバイトをしています。友人から103万円以上超えたら自分で所得税を払わないとダメ。親の保険証が使えなくなる。オマケに親の負担が大きくなる。年末調整にある所得税が戻ってこない。などと聞きました。 しかしネットで調べてみたところ、130万までなら親の保険証が使える。学生だろうパートさんだろうが、130万までなら親の保険証が使える。けど、税金は払わないといけない。年間120万稼いだ場合2万円前後(年間) どっちらが正しいのでしょうか?120万ぐらいまでなら別に2万前後の所得税を払っても構いません。 私は学生(19歳)今年で20歳です。

  • 学生アルバイトの税金

    20歳学生です。親とは違う県で暮らしています。 2005年度(2005年1月~12月)のアルバイトと還付金で、103万を3千円ほど超え、市民税も支払いました。 この場合、親の扶養から外れてしまうと思うのですが、勤労学生控除を受ければ外れないのでしょうか?(2006年1月~12月は103万は超えませんでした。) 親には内緒でアルバイトをしていて、何も言ってこないので、扶養から外れてはいないようなのですが・・・ もし扶養から外れているなら、2005年度の分はいつから適用なのでしょうか?

  • アルバイトの所得について

    私は学生で、今年の5月頃からアルバイトを始めました。 そこで税金について質問させて頂きたいと思っています。 いろいろと調べさせて頂き、所得が103万円以下であれば所得税や、親の税金も上がらないことが分かりました。交通費などの手当てに関しても所得に含まれないことが分かりました。 そこで三つ質問があります。 その所得を計算する期間とは、アルバイトを始めた時期は関係なく、 その年の1月~12月の所得のことを言うのでしょうか? それともアルバイトを始めた時期から一年間の所得のことを言うのでしょうか? 二つ目は、所得税を支払うのはいつになるのでしょうか? 三つ目は、現在のアルバイトで給与明細をもらっていないのですが、その所得税の支払いをする時に給与明細は必要なのでしょうか? それとも、市役所の方にいけば分かるのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。

  • アルバイトの年間103万円について、扶養や源泉徴収

    よくある質問ですいません。年間で103万円を超えると親の扶養から外れ130万を超えると所得税がとられるのもわかりました。そこで質問です。 (1)平成17年度3月に卒業、4月から就職する大学生がいます。 現在、アルバイトをしていますがこのままのペースでいくと年間で120万円ほど稼いでしまいます。 ここで来年からは親の扶養から外れ、親が扶養手当分の給料が引かれたりしますが、4月から就職するので就職したら自動的に扶養は外れるものですよね? この場合、親にどれだけの負担がかかるのか知りたいです。 103万円を超えない場合と103万円を超えた場合の金額などおおまかに教えてもらえたら大変助かります。 どうせ4月から扶養が外れるのなら少しくらいの金額なら気にしないつもりです。 (2)一度も103万円を超えずに大学を卒業し次は大学院にいこうとします。この場合、順当にいけば大学院の修士を24歳で卒業することになります。アルバイトには学生控除があり22歳までとか…という記事もみました。 24歳まで学生の場合、バイトの103万円は気にする必要はありますか? どうかよろしくお願いします。

  • 学生のアルバイトでの103万円の壁

    こんにちは。 この手の質問がたくさんあることは知ってますが、きちんと理解できないので、申し訳ないのですが質問させてください…。 理解できていないことを挙げますので、よろしければ教えてください。 ・私の収入が103万以上130万円以内であれば『勤労学生控除』の手続きをすれば私自身は税金を払わなくてもよいが、103万円を超えているので扶養が外れてしまい、親が税金を払わなければいけなくなる。 これであっているのでしょうか? いろいろ調べていると、手続きをすれば130万以内であれば扶養が外れないという情報もあったので、、、 ・1年間の収入が103万円以上であれば扶養が外れてしまうということですが、その1年間の収入とは、実際に年内に振り込まれたお給料のことですよね…? 私のアルバイト先は月末締めの15日払いなので、この場合12月に働いた分は来年の1月15日に振り込まれるので今年の収入に入らないのですよね…?  ・現在所得税が引かれているのですが、年収とは、所得税を引かれた後のお給料のことなのか、それとも引かれる前のお給料のことなのか…どちらなのでしょう? 本当に無知な学生ですいません。 後文章読みにくくてすいません。 よろしければ教えてください。

  • 子供の所得と親の扶養控除

    子供の税金の事で、質問させて下さい 今年、学生の娘の所得130万前後です。 娘の所得が130万円を超えた場合、どのようになるでしょうか? 1.娘は親の扶養から外れ、所得税・住民税・国民健康保険など自分で払わなくてはいけないのでしょうか? 2.今年の所得で扶養から外れた場合、今年の確定申告から親の扶養控除が受けられなくなりますか? 3.所得が103万円以上、130万円未満の場合で、勤労学生控除を受けた場合でも、何か支払わなくてはいけない税金等はありますか? いろいろ調べていくうちに、わからなくなってしまって・・・。 支離滅裂な質問ですが、よろしくお願いたします

  • 大学生アルバイト収入が103万を超えそうです・・・

    22才大学生です。今年のアルバイト収入が103万円を超えそうです。もしそうなった場合、扶養家族に入ることができないと聞きましたが、親の住民税、所得税等はどうなりますか?父親は会社員で年収400万円ほど、住宅ローン減税(上限8万円くらいです)を受けています。去年の年末調整で提出した書類は私の収入を0円としています。税金の追加徴収を受ける場合は今年103万円を超えたその時点の今年中ですか?それとも収入が確定してからの来年ですか?どのような手続きをするのかなど教えて下さい。また私は来年4月から社会人となり会社勤めをする予定ですが、私の住民税や所得税、年金、健康保険はどうなりますか?勤労学生控除があると聞きましたがどうすればよいでしょうか? 文章が下手ですみません。ご回答ください。よろしくお願いします。