• 締切済み

103万円のことについて

こんにちは、僕は今学生で東京に住んでいるのですが、4月まで静岡のほうに住んでいてそこでアルバイトをしていました。そして今東京でもアルバイトをしているのですが、合計すると103万超えそうです。やはり居住地を変えても、前のバイト代も加算されるんですかね?あと前のバイトでいくら所得があったかはっきりと覚えてません。やはりそのバイト先に聞くしかないのですか?それとも税務署などにきけばわかるんですか? わかりにくい文章ですいません。ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • fadfaad
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.5

学生の方ということなので、ご自身の税金に対しては勤労生控除を受ける事で130万円までは課税されることはありません。ただし家族の扶養になっている場合だと収入が103万を越えた段階で扶養からはずされてしまうので注意も必要です。 アルバイトの場合ですと勤め先から税務署への給料の報告はされているところとそうでないところがあるので一概には言えません、以前のアルバイト先で源泉徴収票を再発行してもらうのがよいと思います。

  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.4

現行の地方税法の規定によれば、個人住民税の課税徴収に関して、企業に課された「給与支払報告書」の提出義務は、1月1日現在に就労している者の前年分の給与所得等の金額等を記載し、提出することとされています。 そのため、静岡の方は、給与支払報告書が、市町村に提出されないこともあります。たとえば、次の藤沢市のホームページを見て下さい。http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei/data09310.shtml ここには、「平成16年1月1日現在,藤沢市に住んでいる従業員全員の分を提出してください」と書かれているでしょう。 税務署に提出する源泉徴収票は、一般の場合は、その年の給与等の金額が500万円を超えるものが対象になります。http://www.taxanser.nta.go.jp/7411.htm しかし、還付になる場合は、確定申告の義務もありませんが、納付税額が生じるときは、確定申告の必要があります。

参考URL:
http://www.i-nex.co.jp/headline/
  • mucyann
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

以前、飲食店の店長をしていた時に、本社の人事担当者から聞いた話ですが、アルバイト先が同じ県内でなければ「ばれ難い」と聞きました。 何故「ばれない」ではなく「ばれ難い」のかと言うと、ちゃんとした会社であれば、hige3969さんの氏名と、いくら支払ったかを税務署に届けているからです。番号か何かで個人別に管理しているという噂を聞いたこともあります。 今までアルバイトをしたところの給与明細書を見てください。その明細書で所得税が引かれていたら、まず税務署に報告されていると思って間違いないと思います。 確定申告によって所得税が戻ってくることもありますので、前の会社に連絡して、「源泉徴収票」をくれるようお願いしてください。もし、取りに来てくれと言われたら、 切手付きの返信封筒を同封するので送ってくださいと言ってください。それがないと確定申告できませんので・・・・・・

  • wankoko
  • ベストアンサー率29% (334/1128)
回答No.2

以前のバイト先に電話をして「源泉徴収書」を送って もらいましょう。 次の勤め先で年末調整をしてもらえるのでしょうか? また、ご自身で確定申告する際も「電話で聞いた」 (だけのメモ?)だけでは何の証明になりません。 税務署に聞いてもわからないでしょう。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1175_c.htm http://www.satoh-kaikei.com/zeikin/syotoku/syotoku0411.html

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.1

確か前の年と住所が違う人は、前の住所も書かないといけなかったと思うので、判っちゃうと思いますよ。 前のバイト先に源泉徴収票を作ってもらえば、判ると思います。 ちなみに今年の収入は来年1月までに、市に報告するので、今はバイト先しかわからないと思いますよ。 (ちゃんと退職後1ヶ月以内に市に報告していれば、市でも判るかもしれませんが) 税務署にはアルバイトの給料は報告されてないと思います。

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