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家内に支払った謝礼を経費で落とせますか
皆さん、こんにちは。 個人事業主としてソフトウエア開発を行っております。 ある開発件名(パッケージソフトの開発)で約3ヶ月間、家内にドキュメント作成作業を手伝ってもらいました。そのため家内といえど事業の手伝いをしてもらったので、謝礼の意味をこめて作業代金として30万円を支払いました。 ちなみに家内については青色事業専従者給与の届け出はしておりません。(来年から届出をした上でコンスタントに手伝ってもらう予定にしています) 今回の支払代金は経費として処理できますでしょうか? 経費として処理できるとしたなら、証憑として何が必要でどういった勘定科目が使えるでしょうか?(試験研究費・外注加工費・・・) ご教授頂けますよう宜しくお願い申し上げます。
- mgv9
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- 財務・会計・経理
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参考URLに「生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除く。)は必要経費になりません。」所得税法第56条とあるように、奥さんに支払った費用は、外注費で処理しようが、どうしようが、給料と同様に、必要経費になりません。また、逆に、その金額が、200万円であっても、必要経費にならない代わりに、奥さんの収入にもなりません。しかも、実際に仕事をしておられたら、贈与税の対象にもなりません。(ただし、過大な報酬等になると贈与とされることもあります)また、青色事業専従者給与の届け出は、今年の申告期限までに出しておく必要があります。したがって、今回の場合は、配偶者控除を受けることになります。青色申告を取り消してまで、白色申告による事業専従者控除を選択するメリットはありません。また、奥さんの給料を103万円にしておけば、源泉税も納めなくてすみます。また、源泉税を納めるぐらい給料を出すことになっても「源泉所得税の納付期限と納期の特例」を申請しておくと、半年に一回の手続きですみます。http://www.taxanser.nta.go.jp/2505.htm また、脱税の本などを見ると、奥さんの妹さんの名前を借りて、そこに支払ったように装って、必要経費を水増しする方法が書かれていたりしますが、そういうのは、調査があったりすると、すぐばれます。
その他の回答 (2)
ドキュメント作成作業を手伝ってもらった場合の謝礼は「給与」となります。 所得税では、家族に対する給与は原則として経費にはできません。 一定の要件を満たせば、青色申告なら専従者給与、白色申告の場合は専従者控除の特例があります。 ただし、専従者給与と専従者控除の適用を受けると、配偶者控除38万円が適用されなくなります。 専従者給与と専従者控除については、参考urlをご覧ください。 又、似たような事例で、判例がありますから、下記のページをご覧ください。 http://news.goo.ne.jp/news/yomiuri/shakai/20041102/20041102i506-yol.html
お礼
kyaezawa様 ご回答いただき感謝しております。 やはり「給与」となるのですね。 理解いたしました。 判例の記事はごくごく最近なのですね。 気をつけなくてはいけないなと思いました。 貴重な情報もご提供頂きどうもありがとうございました。
- haruka1234567890
- ベストアンサー率18% (120/666)
配偶者控除と青色専従者給与は、同時に受けられません。 30万円の支払なら、配偶者控除の方が得ですよ。 来年からは、配偶者控除が受けられませんが、いいんですよね。 しかも、給与ということは、源泉徴収をしないといけないし、源泉徴収事業者の届出も必要です。 納付もしないいけない。(納付が面倒) カミさんの年末調整もしないといけないし、特別徴収なら住民税も控除して、納付しないといけない。 結構面倒ですよ。 私は、7年間やっていましたが、面倒で今年から配偶者控除に切り替えました。
お礼
haruka1234567890様 このたびはご回答を頂き感謝申し上げます。 今回のケースでは経費で処理することは無理であろうと理解いたしました。 また同様の質問をさせていただくことがあるかと思いますが宜しくお願いいたします。 ほんとうにありがとうございました。
補足
haruka1234567890様 質問の内容が不明瞭で申し訳ありませんでした。 今年度は青色専従者給与の届け出をする予定はありませんので、30万の支払を給与として処理するつもりはありません。ご指摘の通り、給与として払うよりは配偶者控除38万を利用した方が得ですので。 30万の支払を外注工賃や試験研究費といった経理処理を行うことが可能かなと思いご質問をさせて頂きました。 宜しくお願いいたします。
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