解決済みの質問
先日我が子(息子)が亡くなり、その後見知らぬローン会社から「お子さんが借りてた残債を払ってください」という電話が数社より来て困り果ててしまいました。
その他、銀行系借入金の残債300万円が有り、これは息子の保証人として私が成っておりますので返済義務が発生すると思い、こちらは仕方ないと思いましたが、見知らぬローン会社(消費者金融系)への支払い義務は無いのでは無いのではないしょうか?占めて5社、合計約200万円あります。
その事を先方へ伝えた所、「義務は確かにありません。しかし、書類上は残ってしまいます」と言われました。
その「書類」というのはブラック・リストの事を指してるのでしょうか?
又は、私は勝手に支払う義務がないと思っているだけで、社会的水準(モラル)に当てはめると支払う義務があるのでしょうか?
是非教えてください。お願いします。
投稿日時 - 2001-07-18 00:27:38
他の方も回答していますが、整理をします。大きく「相続のこと」と「ローン会社の問題」に分けられす。
1.相続のこと。
(1) 相続財産には、積極財産と消極財産(借金など)が あります。
(2) 相続の順序は、遺言・遺産分割・法定ですが、これ は積極財産のみです。
消極相続については、法定相続(子・親・兄弟姉妹 の順序)で相続人(連帯)となります。(配偶者は いつのときも)
(3) 死亡を知った日よりより3ケ月以内でしたら、法定 相続人の人は相続放棄(積極・消極どちらも放 棄)、又は限定承認(清算後残余があると思われる とき。但し、同順位の法定相続人全員で)家庭裁判 所。
以下のURLは、日本司法書士連合会のホームページ 。
2.ローン会社のこと
(1) ローン会社より借入・返済の内訳の明細を送っても らいましょう。その時「弁護士と相談中ですので」 と返事をしておきましょう。
(2) 保証人でないとのことですので、相続のこと以外で (モラル・書類が残るなど)気にすることありませ ん。
(3) もし、支払う場合は法定利息まで減額してもらいま しょう。逆に過払いがあるかも‥‥‥。
そして‥‥‥
1.近くの市町村役場に電話をして、法律相談(予約)を 受けて下さい。各司法書士会(例.兵庫県司法書士 会)も無料の相談を受けてるとのことです。
2.死亡の戸籍等、ローン会社からの書類全部を持参して 下さい。
3.もし、具体的に進展するときのことを考えて、担当者 の氏名・電話を聞いておくことをお奨めします。
どうぞ、頑張って下さい。
参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/hyogo/advice/index.html
投稿日時 - 2001-07-18 17:52:37
お礼
皆様、貴重なお時間を裂いてご回答頂き誠にありがとうございました。
皆様のご意見を参考にし、これから慎重に事を進めて行こうと思います。
人1人が亡くなるってのは大変なことなんだと、つくづく思わされました。
本当にありがとうございました。
投稿日時 - 2001-07-19 21:44:34
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
ご同情申しあげます。息子さんに子供さんがいなければ、相続人である親御さんは息子さんの権利義務を承継することになります(民896)。したがって、この場合には、支払い義務はあることになりますが、死亡して3ヶ月以内ですと家庭裁判所に相続の放棄を申し立てできます。ローン会社は外部の団体からいろいろいわれて、「父母はローンの返済義務はない」と信じていますので、そのような受け答えになったものと思います。
もちろん、子供さんがおられれば支払い義務は一切ありません。
参考URL:http://adviceroom.com/law/souzoku/souzokuhouki.html
投稿日時 - 2001-07-18 02:03:13
謹んでお悔やみ申しあげます。
保証人となっている銀行系借入は仕方ないでしょう。
消費者金融(無担保)ローンに対しては「払う義務」ではなく「払う権利」が発生していますが、当然ながら息子さんが個人で借入したものであり、保証人制度になっていませんから、息子さんが他界した現状では第三者(親族も含む)が返済する義務は抹消されるはずです。
書類上に残るのは文字通り「書面に残る」だけであり、借金を肩代わりする必要はないはずです。
ともかく金銭にかかわる事ですので、消費者金融相談などでしっかりとアドバイスを受けてください。
投稿日時 - 2001-07-18 01:27:12