外国人配偶者の資格で夫名義の店舗で妻が開業する際の問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 日本人配偶者の資格で在留している外国人の妻が夫名義の店舗で開業したい場合、外国人が店舗を借りることは難しいことが多いです。
  • 夫名義で賃貸契約する場合、家賃を経費に計上する際に問題はありませんが、契約上の責任は夫になります。
  • 妻を代表とする法人名義で賃貸契約する場合、外国人が代表者であると店舗を借りるのは難しいことがあります。個人事業と比べて手続きが煩雑になる可能性もあります。
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夫名義の店舗で妻が開業したいのですが

私の妻は外国人で、日本人配偶者の資格で在留しており、輸入雑貨商店を個人事業の形で開業することを計画しています。このサイトでいろいろ勉強したところ、外国人が店舗を借りることは困難であることがわかりました。そこで、夫である私の名義で賃貸契約することになると思います。 夫名義の店舗で妻が開業する場合、家賃を経費に計上する際などに問題となるようなことはないでしょうか? また、個人事業でなく妻を代表とする法人名義で賃貸契約する場合にも、代表者が外国人だと店舗を借りるのは難しいでしょうか? できれば個人事業でやりたいのですが、どなたかアドバイスしていただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

個人事業主です。不動産賃貸業もしております。 >夫名義の店舗で妻が開業する場合、家賃を経費に計上する 夫婦間であっても正式な契約書を交わし、正確な月額もしくは年額を提示しなければならないと聞いた事があります。また奥さんは家賃計上をご主人様は不動産所得を正確に計上し、親族間のある時支払等のうやむやさは、税務署からつつかれる原因となりうるので避けた方がよいでしょう。また専門的な事なので一度会計士さんもしくは直接税務署に確認された方が無難だと思います。 >>>夫名義の店舗で妻が開業する 家主もしくは地主さんとの契約で又貸しを禁止することが多いです。(例えば借りる時は普通の方が契約し、ふたを明けてみると悪徳業者が借りていたりする事の防止のためです。万一事が起きたらその後の契約口が減ってしまうので皆さん結構慎重です。)ご主人名義の事業で奥様が専従者なら問題はないですが、奥様が事業主でご主人が借り主、その間で賃借契約があり、家賃が発生するとなると発見次第、契約解除になる事がありますので事前に家主さんに相談してみてはどうでしょうか。 >代表者が外国人だと店舗を借りるのは難しいでしょうか? 実際に難しいみたいです。契約の細かな部分でのお互いの解釈違い(日本語独特の難しい言い回しが分からなかったりするみたいです。)が生じたり、一般常識・習慣の違いでトラブルが生じたり、また酷いと家賃滞納のまま国に帰られたりする事も多いみたいです。 そして最大のネックは偏見から来るモノだと思われます。外国人との契約だと邦人保証人を2人以上置くという話も耳にした事があります。 これも事前に家主さんに説明しておいた方が無難だと思います。頑張ってください。

pppyyy
質問者

お礼

不動産賃貸業をしておられる個人事業主とは、私の疑問にまさにぴったりの方からアドバイスをいただけて、感激しております。 pekochanno1さんのおっしゃられるように又貸し禁止が多いでしょうから難しそうですね。良い店舗物件にめぐり合うだけでもなかなか難しいのに... きっと良い方法があると思いますのでとにかくいろいろとやってみることにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mak0chan
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回答No.2

>夫は家賃収入を得ることになり課税されるような… 基本的に、税金というものは「所得」に課せられるものです。 所得とは、「売上」から「仕入」と「経費」を引いたものです。 妻からの収入が「売上」で、オーナーへの支払いが「仕入」です。領収証を書く費用などが「経費」になります。 これを差し引きした額が「不動産所得」となり、他の事業所得や給与所得と合算しての総合課税になります。 奥さんからもらうお金をそのままオーナーに支払うのであれば、この件のみに関しては、所得税は発生しないことになります。 ただ、その場合でも、課税売上になりますので、もしご主人が他の事業を営んでおられて、消費税が免税・課税の分岐点近辺にあるのでしたらご注意ください。

pppyyy
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 夫は会社員で源泉徴収されておりますのでこの件に関しては問題なさそうですね。 ありがとうございました。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>家賃を経費に計上する際などに問題となるようなことは… 実際に現金を動かしていることが最低条件です。毎月とか、四半期ごととかなど、一定期間ごとに、妻から夫へ家賃を支払います。 支払った証明として、領収証をきっちり書いて保存しておくとか、妻の銀行口座から夫の口座へ振り込むなどの対策が必要です。 夫婦間だからといって、儲からなかったときは夫が代わりに支払う、いわゆる「ある時払いの催促なし」では、経費として認められないばかりか、夫から妻への贈与と見なされ、贈与税の対象になることも考えられます。 >妻を代表とする法人名義で賃貸契約する場合にも、代表者が外国人だと店舗を借りるのは難しいでしょうか… この件は分かりません。ごめんなさい。

pppyyy
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 なるほど、妻から夫へ家賃を支払えばよいのですね、参考になりました。 ところで、夫は家賃収入を得ることになり課税されるようなことはないでしょうか? 実際には夫もオーナーに支払っているのでそんなことは無いと思いますが… もしおわかりでしたら教えていただければありがたいです。 よろしくお願いいたします。

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