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収入印紙の軽減措置の概要について
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「不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例」といって、当初は平成9年4月1日から平成13年3月31日までの間に作成される契約書等について、印紙税法の課税物件表の中の第1号文書の中の「不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの」及び第2号文書の中の「建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの」について、本来の印紙税額にかえて軽減した税額とするという措置がとられました。 その後この特例措置は延長されて、現在では平成17年3月31日まで延長されています。 1,200万円の「工事請負契約書」等の印紙税額は、本来は2万円ですが、この特例軽減措置によって1万5千円となっています。
その他の回答 (2)
読んで字のごとくですが 作成した日が一定期間内においては、印紙税の負担を一部減額した印紙税額を適用するということです。(一定期間内の規定の適用なのでたしか時限立法というはずです)
お礼
ありがとうございます。 結局安くなるってことですね☆
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
たしかにそのような軽減措置がありますね。 税金で迷ったら、国税庁のタックスアンサーが分かりやすいですよ。参考URLです。
お礼
ありがとうございます☆ ぜひやってみます。
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