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これって罪になるんですか?

ooiooの回答

  • ooioo
  • ベストアンサー率28% (21/75)
回答No.3

以前の学生が使っていて放置されていた自転車の場合は、警察に拾得物として塾が届け出て、一定期間が過ぎて持ち主が現れない場合に正式に塾の持ち物となります。それを塾を管理している側が学生に自由に使ってよいと認めている場合罪にならないです。 今回の場合はそれに該当しないので、おそらく罪になるでしょう。 なお#1の方のお礼に「返す意思があった」とありますが、返す意思があろうがなかろうが罪は成立します。

moteko
質問者

お礼

確かに塾のものではないですね。ちょっと軽はずみでした。ありがとうございます。

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