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これって罪になるんですか?

Ramzeyの回答

  • Ramzey
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回答No.7

motekoさん 貴方を弁護いたします。 > 「塾の駐輪所に留めてあるやつだし友達のだろうな。」 と仰るとおり、貴方には窃盗をする意思も着手した事実もない。つまり「錯誤の状態で塾の友人のものである自転車をちょっと貸してもらった」事にすぎないわけです。つまり、刑事事件になることではなく、塾に通う友人間についての問題、いわゆる民事となりますですから警察にどうこう言われる筋合いのことではありません。警察は民事不介入ですから。 残念ながら > 実際に、乗っていた自転車は塾の人の物ではなく誰かが盗んで置いていったものらしい と言うことですが、貴方が乗ったときにそれはまだわかっていることではありません。貴方は「誰かが塾に乗り捨てられた窃盗自転車を故意に」お乗りになったのですか?違いますよね?ですから警察は意味不明なことを勝手に行っているだけです。 > 離脱物横領か窃盗になると言われました。 激しく意味不明です(笑)。占有離脱物横領罪(遺失物横領)も、窃盗罪もまず最初に意思が必要なのです。貴方は人の物を盗ろうとしたのですか? 「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」(刑法第254条)「占有離脱物横領罪」 です。つまり誰の物でなくてもちゃっかりいただいてしまうと罪になるのです。 「窃盗罪」は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する」(刑法第235条)と定められています。 しかし、これらは「~~しよう」と思い(意思があり)着手し結果を招くという事実が必要です。貴方にはまず最初から盗ろうという意思がありませんから刑事事件に発展しようがありません。 > うちの塾は交番のすぐ近くで、まさか盗まれた自転車は置いてないだろうと思いましたし、前の学生がそのまま置いていって使ってない自転車もあるので普段もみんな乗っていましたし、乗り出すときに友達もいてすぐ帰ってくるということも言ってありました ・まさか盗まれた自転車など置いてあるはずがない! ・普段みんなも利用していた。 ・「すぐに帰ってくると皆に伝える」つまり窃取「ひそかに盗み取ること」する事。 に該当いたしません。 後日また呼ばれるそうなので、その時に自分の納得のいくことを警察が言わないようであれば、この文章を印刷して読み上げ、以上のことから刑事事件になるとはとうてい言えず。「出来るものなら裁判でも何でも開いてください」と申し伝えましょう。 まず最初に、貴方が何の法律にどう触れたことに対して任意で事情聴取されようとしているのかを検めて下さいね。

moteko
質問者

お礼

無断で人の自転車乗ったんだし確かに悪いかな、と思ってもう半分諦めてたのですが家に帰ってきてもう一度開いてみたらこんな意見が書き込んであってびっくりです。 正直、どの意見を信用したらいいのか良く分からないのですが、もしこの文章を印刷して持って行ってもまともにとりあってもらえず反省の意思なし。みたいな感じでとられてしまいそうで怖いです。 見ていた友達にあまり迷惑かけたくないのですが、返すつもりだったということを警察の人に伝えてもらえれば 少しは状況が変わるのでしょうか。 あと関係ない話ですが、実はそのとき友達もいて二人だったんですが、別々に取り調べを受けている時に「向こうは盗もうとしたって言っているぞ」などと嘘をつかれて誘導尋問的な事をされたことに少し腹がたってます。

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