• ベストアンサー

これって罪になるんですか?

先日自分が通っている塾の駐輪場に留めてあった自転車を乗り出して、五分もしないうちに警察に止められて調べられて自分の自転車ではないということで署まで連れて行かれて上申書などを書かされました。まあ自分で盗むつもりがあって乗ったのなら普通に納得するんですが、「塾の駐輪所に留めてあるやつだし友達のだろうな。」とゆうのと「近くのコンビ二に行くだけだし10分で戻すから問題ないだろう」と思って一瞬乗っただけなので、同じ罪にされるのが少し不満です。 実際に、乗っていた自転車は塾の人の物ではなく誰かが盗んで置いていったものらしいので離脱物横領か窃盗になると言われました。 うちの塾は交番のすぐ近くで、まさか盗まれた自転車は置いてないだろうと思いましたし、前の学生がそのまま置いていって使ってない自転車もあるので普段もみんな乗っていましたし、乗り出すときに友達もいてすぐ帰ってくるということも言ってありましたがそれでも同じなんですかね? 自分は前にも一度同じようなことで捕まっているので問題が大きくなってしまいそうで悩んでいます。後日また呼ばれるそうなのでそれまでに意見を聞いておきたいのでどなたか回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.12

再度、追加します。  >自分は前にも一度同じようなことで捕まっているので  と ある点ですが、家裁に呼ばれなかったということですね。審判は受けなかったのでしょうが、調査官にも呼ばれなかったのですかね?  もし、呼ばれていなければ、前回の処分は、一応、警察から家裁に送致はされているが、いわゆる「簡易送致」という一括処理される軽い罪だったのでしょう。  しかし、今回は、家裁に呼ばれると思います。2年以内に逮捕歴以外に「通告歴」があれば、家裁で正式の処理がされます。  ただ、予想としては、審判不開始です。なぜなら、確かに他人の占有(盗まれた物でも塾の占有下にあります)を侵害しているが、実損害のない場合なので、審判を開始するまでもなく、訓戒の書面を送付して終わらせる公算が大きいからです。  簡易送致、審判不開始でこれも自分で調べ納得してください。  なお、塾の占有下にある、他人の物であった自転車を無断で乗る場合も、一応、窃盗罪として(元の所有者に対しては間接的ながら)所有権侵害を観念できますので、警察での処理は窃盗扱いです。

その他の回答 (11)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.11

 きちんとご両親に打ち明けて、弁護士に相談すべきです。具体的、詳細な事実関係を掲示板から把握することは困難であり、窃盗(または占有離脱物横領罪)なのかあるいは、例えば使用窃盗として犯罪が成立しないのか軽率には判断できないと思います。あくまでも、みなさんの回答は参考に留めるべきであって、実際の行動は、専門家の助言を得てからされたほうがよいでしょう。

moteko
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。両親の方には当日に警察の方から連絡が行きもうすでに事情も話したので知っています。 確かに、自分でもこの書き込みだけで状況を説明し切れているとは言えないので、もしかしたら他にも自分に落度があるかもしれないので軽率に行動はしないでおこうと思います。 でもさすがに弁護士とか裁判とかの話になると、友達にも親にも迷惑かけたくないのでちょっと気が引けてしまうのでそれは警察の方の判断を聞いてからにしようと思います。

回答No.10

追加です。前のだけではわかりにくいでしょう。  窃盗罪の構成要件該当性が肯定されるには、    a他人の物の占有を侵害すること    b aについての故意(事実認識)があること    cその他主観的要素としてー不法領得の意思があ                 ること  が 必要です。   cは権利者を排除して、他人の物を自己の物として利用・処分する意思です。あなたの主観面では、一時的に使わせてもらうつもりであり、返す意思があったので、不法領得の意思を欠き、窃取行為は構成要件に該当しないのです。  あとは、捜査機関に対して、あなたからの弁明と立証の問題です。

moteko
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。今の時点では罪名が何になるのかはまだ知らされていないので、後日警察の方で話をするときに聞いてみます。 しかし呼び止められた時にも同じ様な説明をしたのですが、その状況では信用されず、とりあえず署に行ってから話を聞く、と言われました。 そして「盗む意思があろうとなかろうと同じ窃盗罪だ」と説明を受け、当然、その時は使用窃盗などいう罪があることも知らなかったので、もうすでに警察の方の言う通りに上申書というものを書いてしまいました。 始めから盗む意思があったと決め付けている警察に後になって証人がいたなどといっても信用してもらえるのでしょうか。

回答No.9

犯罪としては不成立です。  行為は、窃盗に当たります。不可罰となるのは、不法領得の意思が認められない、いわゆる使用窃盗だからです。結果として、構成要件該当性なしです。  ネットで検索してご自身調べて納得してください。 ところで、警察があなたの弁明を信用してくれれば、家裁送致はないです。  不可罰的な使用窃盗と見てくれるかどうか?それはこれまでの前歴等から捜査側で決めることになりますね。

  • Ramzey
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.8

あ~どうも。。先ほどのRamzeyです。 次の法律がありますからよくご覧になって下さいね。 第13条(犯意) 罪の成立要素の事実を認識することができない行為は罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合には、この限りでない。 第16条(法律の錯誤) 自己の行為が法令により罪にならないものと誤認した行為は、その誤認に正当な理由があるときに限り罰しない。 犯意(つまり意思)錯誤(つまり勘違い)している以上罰するわけにはいきません。頑張ってくださいね。 それから、「前の学生がそのまま置いていって使ってない自転車もあるので普段もみんな乗っていました」し、「乗り出すときに友達もいてすぐ帰ってくるということも言ってありました」と言うことでしたら、警察が貴方に罪をなすりつけようとしたときにこの周辺の人たちも共同正犯(共犯って奴です)となってしまいます。 警察に聞いてみて下さい。その時に一緒に自転車に乗っていた周りの人もこのことを知っているが… 助けていれば幇助罪が適用され、窃盗(と言うことにして)している最中に黙って見ていれば明らかな共犯ですね。 第30条(共同正犯)2人以上が共同して罪を犯したときは、各自をその罪の正犯で処罰する。 第32条(従犯)(1) 他人の犯罪を幇助した者は、従犯で処罰する。        (2) 従犯の刑は、正犯の刑より減軽する。 警察学校で昼寝ばかりしている方は余りご存じありませんから(笑)。

  • Ramzey
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.7

motekoさん 貴方を弁護いたします。 > 「塾の駐輪所に留めてあるやつだし友達のだろうな。」 と仰るとおり、貴方には窃盗をする意思も着手した事実もない。つまり「錯誤の状態で塾の友人のものである自転車をちょっと貸してもらった」事にすぎないわけです。つまり、刑事事件になることではなく、塾に通う友人間についての問題、いわゆる民事となりますですから警察にどうこう言われる筋合いのことではありません。警察は民事不介入ですから。 残念ながら > 実際に、乗っていた自転車は塾の人の物ではなく誰かが盗んで置いていったものらしい と言うことですが、貴方が乗ったときにそれはまだわかっていることではありません。貴方は「誰かが塾に乗り捨てられた窃盗自転車を故意に」お乗りになったのですか?違いますよね?ですから警察は意味不明なことを勝手に行っているだけです。 > 離脱物横領か窃盗になると言われました。 激しく意味不明です(笑)。占有離脱物横領罪(遺失物横領)も、窃盗罪もまず最初に意思が必要なのです。貴方は人の物を盗ろうとしたのですか? 「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」(刑法第254条)「占有離脱物横領罪」 です。つまり誰の物でなくてもちゃっかりいただいてしまうと罪になるのです。 「窃盗罪」は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する」(刑法第235条)と定められています。 しかし、これらは「~~しよう」と思い(意思があり)着手し結果を招くという事実が必要です。貴方にはまず最初から盗ろうという意思がありませんから刑事事件に発展しようがありません。 > うちの塾は交番のすぐ近くで、まさか盗まれた自転車は置いてないだろうと思いましたし、前の学生がそのまま置いていって使ってない自転車もあるので普段もみんな乗っていましたし、乗り出すときに友達もいてすぐ帰ってくるということも言ってありました ・まさか盗まれた自転車など置いてあるはずがない! ・普段みんなも利用していた。 ・「すぐに帰ってくると皆に伝える」つまり窃取「ひそかに盗み取ること」する事。 に該当いたしません。 後日また呼ばれるそうなので、その時に自分の納得のいくことを警察が言わないようであれば、この文章を印刷して読み上げ、以上のことから刑事事件になるとはとうてい言えず。「出来るものなら裁判でも何でも開いてください」と申し伝えましょう。 まず最初に、貴方が何の法律にどう触れたことに対して任意で事情聴取されようとしているのかを検めて下さいね。

moteko
質問者

お礼

無断で人の自転車乗ったんだし確かに悪いかな、と思ってもう半分諦めてたのですが家に帰ってきてもう一度開いてみたらこんな意見が書き込んであってびっくりです。 正直、どの意見を信用したらいいのか良く分からないのですが、もしこの文章を印刷して持って行ってもまともにとりあってもらえず反省の意思なし。みたいな感じでとられてしまいそうで怖いです。 見ていた友達にあまり迷惑かけたくないのですが、返すつもりだったということを警察の人に伝えてもらえれば 少しは状況が変わるのでしょうか。 あと関係ない話ですが、実はそのとき友達もいて二人だったんですが、別々に取り調べを受けている時に「向こうは盗もうとしたって言っているぞ」などと嘘をつかれて誘導尋問的な事をされたことに少し腹がたってます。

  • apple-man
  • ベストアンサー率31% (923/2913)
回答No.6

>前回は初犯だという事もあってか家裁にも呼ばれませんでしたが、二回目は結構まずいということを友達などからも聞いたのですがどうなるんでしょうか?  家裁の事はご存知なんですね。 お説教書き込みもあるようなんで、 やった事はやった事としても、不安でしょう。 >後日また呼ばれるそうなのでそれまでに・・・  凶悪だと思われればその場で逮捕 だったでしょう。別に逃げたりしないと 思われたので、後日・・・という事だと 思います。  真剣に受け止める必要はあると 思いますが、家裁に呼ばれることに なっても、普通の裁判所と違って、 罰するのが大きな目的ではないので、 反省しているという事と、今後絶対に 同じことはしないという意思を示せば いいんです。    一般論ですが、窃盗というのはエスカレート するんです。最初はコンビニのビニール傘、 次は自転車、そして金品を直接狙うように なるんです。  ですから2回目となると、他に補導暦 がないかなど十分調べた上で、場合によっては 家裁に呼ばれ、反省のいろがないようなら 保護観察等も考えられますが、要はこれ以上 大きな犯罪に手を出さないかどうかを チェックしている段階だと思います。  No.4にも書きましたが、やった内容は 犯罪に該当することですから、10分くらい なら平気だと思ったなどと言ったら、また やるなと思われて、重い処置をいい渡される だけです。  いろいろ不安かと思いますが、連絡を 待つとして、仮におとがめなしでも これからは気をつけるべきだと思います。 年齢によっては前科と言う形で残るかも しれません。  家裁に呼ばれてもびくつかないなで、 誠心誠意対応すればいいと思います。

moteko
質問者

お礼

年齢は18なんですが、もう成人扱いになるんでしょうか。また書類書きに行かなければならないので警察の方とも色々話してみますが軽はずみな行為はやめようと思います。ご親切にありがとうございました。

  • elmclose
  • ベストアンサー率31% (353/1104)
回答No.5

「塾の駐輪所に留めてあるやつだし友達のだろうな。」とか「近くのコンビ二に行くだけだし10分で戻すから問題ないだろう」という判断が安易過ぎますね。 友達のであるかどうかもわからず、たとえ仮に友達のであったとしてその人の許可も得ず、他人の所有物を持ちだして使用するということは、警察に捕まるかどうか以前の問題として、やってはならないことです。 そのような状況で、警察でいくら弁解したとしても、客観的にそれを聞く人には、理解されません。 あなたの書いておられることは、何か、自分にだけ都合の良い根拠のない推測にもとづくものばかりです。気付いておられるかどうかわかりませんが。上に書いたのもそうですし、他にも、 「まさか盗まれた自転車は置いてないだろう」→その根拠はないし、たとえ盗まれたものでなかったしても乗って行っていいという理由にはならない。 「前の学生がそのまま置いていって使ってない自転車もあるので普段もみんな乗っていました」→あなたの乗ったのが前の学生の自転車かどうかわからないし、みんなが乗っているからといって、それがあなたの罪の免責理由になるわけでもない。 「すぐ帰ってくるということも言ってありました」→すぐ帰ってこようがどうしようが、他人のものを使用するという点で同じこと。 最大の問題は、警察に呼ばれて問題が大きくなるかどうかではなくて、あなたが反省してないことです。 書いておられるような言いわけは、社会では全く通用しないということを認識したほうが、あなたの将来にとっても良いと思います。本気で自分のことを心配してみるほうがよいのではないでしょうか。

  • apple-man
  • ベストアンサー率31% (923/2913)
回答No.4

>自分は前にも一度同じようなことで捕まっているので問題が大きくなってしまいそうで悩んでいます。  前のときに考えを改めるべきでしたね。 >うちの塾は交番のすぐ近くで、まさか盗まれた自転車は置いてないだろうと思いましたし  その逆です。多分その自転車は盗難届が出て いたのでしょう。自転車を盗んでそのまま乗って いる人がけっこういるんで、お回りさんは 盗難自転車を見つけても、そのままで見張って いることがあります。交番の近くなら巡回しや すいので、見張られていた可能性が高いです。 >離脱物横領か窃盗になると言われました。  日本の法律の仕組みは簡単で、法律の文に 載っていれば有罪です。ただおまわりさんの 裁量行為とや情状酌量といって、初犯は おとがめなしということがよくあります。  ご質問の罪状ですが、刑法という法律には こうあります。 刑法254条(占有離脱物横領) 「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」 刑法235条(窃盗) 「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。」  直接盗んだ場合が窃盗で、置いてあるものを 勝手にもって行くのが占有離脱物横領です。 持ち主とドロボーの間にある盗品を横取り したということです。 >先日自分が通っている塾の駐輪場に留めてあった自転車を乗り出して、  年はいくつなんですか? 刑法にはこうあります。 刑法41条 「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」 後は、 刑法39条 1.心神喪失者の行為は、罰しない。 2. 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。  39条で逃げると、後は病院行きかもしれません。 41条で逃げると、後は少年法ですね。  自転車の窃盗は、少年非行と関連していると 考えられているんです。2回目だとすると 年齢によっては家庭裁判所というところに 行かないといけなくなるかもしれません。  後は詳しい状況次第です。

  • ooioo
  • ベストアンサー率28% (21/75)
回答No.3

以前の学生が使っていて放置されていた自転車の場合は、警察に拾得物として塾が届け出て、一定期間が過ぎて持ち主が現れない場合に正式に塾の持ち物となります。それを塾を管理している側が学生に自由に使ってよいと認めている場合罪にならないです。 今回の場合はそれに該当しないので、おそらく罪になるでしょう。 なお#1の方のお礼に「返す意思があった」とありますが、返す意思があろうがなかろうが罪は成立します。

moteko
質問者

お礼

確かに塾のものではないですね。ちょっと軽はずみでした。ありがとうございます。

  • kikiki99jp
  • ベストアンサー率12% (132/1021)
回答No.2

無断使用は立派な罪です。

moteko
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。下の方にも書いたのですが罪は離脱物横領か窃盗になりますかね?前回は初犯だという事もあってか家裁にも呼ばれませんでしたが、二回目は結構まずいということを友達などからも聞いたのですがどうなるんでしょうか?

関連するQ&A

  • 放置自転車を交番に落とし物として届出できますか?

    タイトルそのままの質問です。 さらに、もしもの場合なんですが、 錠が壊れて機能していない放置自転車を、それに乗って交番に届け出たら逆に盗んだとか疑われないでしょうか? 窃盗罪とか占有離脱物横領罪とか。

  • 他人の自転車を無断で乗り回すのは・・・

    駐輪場などにある自転車を無断で乗り回すのは、占有離脱物横領になるというのは知っていますが、後で返す意図がある場合と、無い場合は犯罪名が違うのでしょうか? 例えば、返す意図がある場合は横領で、無い場合は窃盗になるのでしょうか?また、罪の軽重に違いがあるのでしょうか? ご教授願えませんか?よろしくお願いします。

  • なぜ使用窃盗ではないのか?

    なぜ使用窃盗ではないのか? 私は成人の大学生です。 所用で郵便局へ行く用事ができ、大学構内にある鍵の壊れている自転車を拝借してしまいました。 (この自転車は誰の所有物であるかは分かりませんでした。) 郵便局は大学から自転車で3分程度であり、用事を終えても10分以内で元の位置に戻すつもりでした。 しかし、道中で警察官に職務質問をされてしまい、交番へ連れて行かれました。 その後、署の方へ連れて行かれ、写真、指紋を取られた上、占有物離脱物横領罪だと言われました。 ただ、今回は初犯だったので微罪処分になりました。 後日、放置自転車関連で色々と調べたところ「使用窃盗」と言う言葉があるのを発見しました。 ここで疑問なのですが、今回の場合は「使用窃盗」にあたり、不可罰なのではないかと思ったのです。 ただ、知り合いのものでないとそもそも「使用窃盗」なんか成立しないという意見も見受けられます。 実際のところどうなのでしょう? また、「使用窃盗」を今から主張し、微罪処分そのものを無かった事にすることはできるのでしょうか? 法律に関しては全くの素人なので、ご教授いただけたらと思います。

  • 放置自転車の乗っていて、警察にて窃盗罪として供述調書を取られました。こ

    放置自転車の乗っていて、警察にて窃盗罪として供述調書を取られました。この場合、窃盗罪ではなく、占有物理脱横領罪になるのではなるのでないでしょうか? 補足ですが、乗ってた自転車は3年以上マンションの駐輪場に誰も乗ることがなく放置されていたものです。 マンションの管理人(常駐ではありません)もそれを証明するように、「何年も放置してあるから乗っても良いよ」と言ってくれました。 私自身、ちょうど自分の自転車を盗まれたところでしたし、放置自転車だからと軽い気持ちで通勤の足として使っておりました。 それで、半年前に呼び止められ、交番にて上申書を書き、厳重注意を受けて帰って参りました。 それから半年ほど乗ることもなかったのですが、先日 マンションの管理会社から一週間以内に届け出がない限り長期放置自転車を処分するとの通達が来ました。 処分当日になっても届け出がないようでしたので、廃棄されるなら今度こそゴミだろうと、再度 通勤の足に使うことにしました。 昨日、通勤途中に警察に呼び止められ、今度は注意ではなく警察署に連れて行かれ、窃盗罪として供述調書を取られました。 警察署は、以前とは違う管轄の警察署です。 さすがに今回はことで事の重大さに驚いておりますが、私の場合 本当に窃盗罪なのでしょうか? 被害届も出ておらず、廃棄寸前の自転車なら、占有物離脱横領罪になるのではと思い、皆さんに広くご意見をお聞かせ願えればと思い、ご質問させていただきました。 一度、窃盗罪のとして供述調書にサインをしておりますので、なかなか罪状は覆らないとは思いますが、もう一度 警察署に出向き、納得の行く話を聞きたいと思っております。 宜しくお願い致します。 それから、最後にもう一つ質問ですが、今までに何の犯罪歴もありません。 今後は、どのような経過をたどるのでしょうか?

  • 至急、ご教授お願いしますm(_ _)m

    友人が以前、窃盗で1年半(初犯)、刑務所にいて出てから1年半位で、自転車の窃盗(自宅マンションの駐輪場でボロくて放置してあったもの) で職質で現行犯で捕まり、自宅 にいながら取り調べ を受けるそうなんですが、この場合どのような刑罰が下されるんでしょうか? 窃盗なのか、占有物離脱横領罪なのか? このてに詳しい方がいましたら教えて下さいm(_ _)m また、どうしたら刑が軽くなるかとか、アドバイスもお願いします。 友人はバカでどうしようもない奴ですが、根はいい奴なんです。 どうにか良い方向にもっていけたらと思っていますので、どなたか宜しくお願いしますm(_ _)m

  • 死者の占有権について

    亡くなった父の死んだ財産を、相続の手続きによらずに勝手に自分のものにした場合は、死者には占有権はないので窃盗罪が成立するか占有離脱物横領罪が成立するかどうかが問題になりますが。 (1)死ぬ前から財物取得の意思を生じており、死んでから自分のものにした場合 (2)父親が死んでから財物所得の意思が生じた場合 (3)父親が生きていると思って勝手に自分のものにしたが実は死んでいた場合 (1)は窃盗罪、(2)は占有離脱物横領罪、(3)は窃盗未遂と占有離脱物横領罪の観念的競合でしょうか? わかるひとよろしくお願いします。

  • 占有物離脱横領罪について

    2月にさるマンションの管理人さんからいらなくなったものだという自転車を貰いました 念のため交番に行き、盗難届が出ていないと確認しました。 ところが6月に警察に調べられ、盗難品で占有物離脱横領罪だと言われました。 盗難届はどうやら調べてから出された模様です(実際は不明) 警察では半月前だと言うことなので調べた後のことでしょう。 こちらでは盗難届が出ているか現時点では確認のしようが有りません 自転車は元の持ち主が要らないということなので、自転車はこちらに返して来ました。 警察では盗難と知らなくても、本人から直接確認しなければ占有物離脱横領罪だと言います。 横領と言うのなら管理人さんが勝手によこしたのなら、まず管理人さんが占有物離脱横領罪でしょう。しかし管理人さんではなく私に占有物離脱横領罪だと言います 個人間の自転車の譲渡で所有者本人を突き止めて確認することなどほとんど出来ませんし、 盗難届が出ていないことも確認していますから、これ以上の確認は物理的に無理です。 これでも占有物離脱横領罪になるのでしょうか? なんか無理やり警察が事件をでっち上げようとしているようで不安です。

  • 駐輪場 自転車

    駐輪場に置いてある自転車を盗んだ場合、窃盗ですか?横領ですか?駅前においてあったりした場合‥ 被害届は駅側も所有者も出せますよね? あと田んぼに落ちている自転車を拾った場合は窃盗ですか?田んぼの所有者も、自転車の所有者もこの場合被害者?(被害届出せる?)

  • 自転車窃盗(横領)の罪

    今日、友人が自転車の窃盗の罪に問われました。 <状況> 去年10月に道端に積み上げられていた壊れた自転車の山の中から一台持ち帰り、修理をして自分で使っていたそうです。仕事帰りに、いつも通り駅前に停めていたその自転車に乗ろうとした所、警察官に声をかけられて、その自転車が盗難届けを出されていたと分かりました。 本人は、「捨てられているゴミだと思ったから、勿体ないと思って、自分で直して使っていた」と話しています。 詳しい話を聞くために、数日後にまた警察から呼び出しの連絡がくる、との事です。 本人は悪い事をしていた、という意識がなかっただけに、こういう事態になり大変驚いている様子です。 こういった事態は本人も私も初めてなので、これからどうなるのか怖い思いでおります。交番の方にお伺いした所、「外国人が盗んだ場合はは通常と違うから分からない」と言われました(彼は、就業ビザで入国している外国人です) <質問> 次回警察の方と話をして、横領になるか窃盗になるか決まるそうです。そういった場合はどのような処罰が下されるのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃれば教えてくださいますよう、お願いいたします。

  • 内定取り消しについて

    自分は今19歳の高専生です。 最近まで就職活動でやっと企業に内定を貰いました。 僕は寮生活をしていて、寮の友達と寮の駐輪場に捨てられている自転車を使っていました。 先日、僕が自転車に乗っていたら警察に止められました。 そして後日、警察署へ行き取り調べを受けました。 窃盗か横領かはまだわからないのですが学校にも連絡が行ってるので内定取り消しになったらどうしようかと不安です。