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利益積立金額及び資本積立金額の計算に関する明細書

別表五(1)で質問がございます。 当期利益処分等による増減の欄で、前期繰越利益+当期利益の合計額を繰越損益金として記載する理由と、当期に計上した未払法人税の金額をマイナスで未納法人税として記載するのはなぜなのかわかりません。 また、中間納付した法人税の金額を、未納法人税として当期中の増減の減・増ともに記入している理由がわかりません。とくに減として記入している理由がわかりません。 よろしくおねがいします

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  • hama21
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回答No.1

こんばんは。 利益積立金額は法人税課税済み、所得税未清算のものをいうのですが、 別表5(一)の1はその利益積立金額の明細なので、簿記でいう貸借対照表のようにストック面の視点から見ていかないとやっかいです。よって税金の支払額が・・・といったフローの視点はなくしたほうが分かりやすいと思います。 まず、「当期利益処分等による増減」欄の「繰越損益金」の欄は、本来は当期にかかる利益処分の次期繰越利益の記載する場所です。 大半の中小企業のように利益処分を行わないのであれば、mickychanさんの言うとおり、前期繰越利益に当期純利益を加算、つまり会計上の当期未処分利益を記載すればいいのですが、 実際は積立金の取崩額などがあれば前期繰越利益にプラスし、役員賞与、配当があればマイナスした次期繰越利益の記載場所なのです。 未払法人税額がマイナスなのは、説明にならないかもしれませんが、未払法人税は条文上、利益積立金額から減算することとされているのでマイナスになります。それにより、一番右下に当期の利益積立金額の残高が明らかになります。 また、未納法人税等の欄ですが、少しルールが特殊になっています。 中間法人税をどちらにも記載するのは、申告書の(2)の減欄は実際に納付した法人税額を記載するところで、(3)の増欄は当期に納税義務が発生した中間法人税額を記載するところと、それぞれ意味があるので、中間分に関してはどちらにも記載されるのですね。 ちなみに、 (1)欄は滞納がなければ前期の別表1の確定法人税額が記載されます。 (2)欄は当期中に納付した法人税(前期確定分、当期中間分で実際に納付した額)を記載します。 (3)欄は当期中に納税義務が発生した中間法人税を記載します。 (4)欄は当期の別表1の確定税額を記載します。 (5)欄は前期確定分、中間納付分に滞納がなければ当期確定分が記載されます。 で、申告書にも書いてあると思いますが、(1)-(2)+(3)+(4)=(5)という構造になっています。 試験に合格して以来、最近はパソコンに頼りきりなので、少々説明がおかしいところがあるかもしれませんがご容赦ください。

mickychan
質問者

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