hama21のプロフィール

@hama21 hama21
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教えてください。

  • 登録日2004/04/30
  • 決算後の役員報酬変更について

    よろしくお願いします。 12月決算の会社で決算後から社長の報酬を35万から45万に変更する場合、何月分から変更可能でしょうか?源泉は半年納付です。 また報酬を変えた場合、社会保険料の金額変更はいつからすればよいでしょうか、またその届出はいつまでに出さないといけないでしょうか? 文章がわかりづらくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 収用の場合の確定申告について

    昨年、県に山林を売却しました。 売却額は約100万円です。 県からは収用証明書が送られてきました。 確定申告の際にお使いくださいとなっているのですが、確定申告しなければならないのでしょうか? 収用の場合は5000万円の控除があると聞いたのですが。 どうぞよろしくお願いします ちなみに私は給与所得者です

  • 初年度の決算

    OKWEBにはいつもお世話になっております。 3月決算の申告書を無謀は承知で自分で作成中なんですが、ネットで調べてもわからないことがあったのでここでしつんもんさせてまらいました。 どれかひとつでもかまいませんのでご回答お願いします。 1.商品を陳列する冷蔵機能がある棚を取引先から格安で購入しました。安い理由は取引先の広告を常時掲示する約束つきが理由です。簿記2級をもってる知人にみてもらい指摘されたのですが、安すぎるときは贈与収益を計上しないと駄目とのことですが実際はどうなんでしょうか?となみに60万円するものを84000円で買いました。いまのところ全額消耗品費として処理していますが516000円の贈与収益を計上すればいいのですか? 2.申告書別表1(一)の法人税の計算のところですが、会社始めてから五ヶ月なんで22パーセントを使える計算の仕方ですが、いまのところ所得金額が6869126円なので800万に5/12するのではなく、所得金額に5/12して22パーセントすればいいのでしょうか? 3.法人税がでたら法人税××円、未払い金××円と入力すれば終わりですか? 素人なので間違いだらけかもしれませんが、なんとか来週の期限までに間に合わせたいんで、よろしくお願いします。 保険で近所の税理士事務所でどうしても間に合わなければ火曜日までに盛ってくればやってくれるといわれてますので、私には無理であればあきらめてお願いする予定です。

  • 圧縮積立金-利益処分方式(税効果会計)の謎

    利益処分方式の圧縮記帳で、会計上の処理と税法上の処理の違いについての質問です。 例えば、国庫補助金500万円の交付を受けて、1,500万円の機械(耐用年数5年、残存価額10%、定額法)を購入した場合(自己資金1,000万円)、法定実効税率40%とすると、次のような仕訳を切ることになると思います。 【利益処分方式】 1.当期 (決算整理)  減価償却費 270/減価償却累計額 270 ←1,500×0.9÷5  法人税等調整額 164/繰延税金負債 164  (積立額が500万円なので、取崩額=500×0.9÷5=90。一時差異=500-90=410。  よって繰延税金負債=410×40%=164) 2.翌期 (利益処分)  (a) 未処分利益 300/機械圧縮積立金 300 ←500-500×40%  (b) 機械圧縮積立金 54/未処分利益 54 ←取崩額90-90×40% で、ここからが質問なのですが、2(b)の取崩額(90)は、法人税法では、益金になると思うのですが、これってどちらの期の益金になのでしょうか?たぶん翌期のほうだと思うのですが(じゃないと計算が合わない)、それでいいのでしょうか? というのも、2(a)が、当期の別表4減算項目なので(利益処分圧縮記帳積立金積立)、同時に行う(b)の仕訳が、また翌期に属するものだとすると、ちょっと違和感があるので、お聞きしました。 それと、もう一つ確認なのですが、同じようなものに「特別償却準備金」がありますよね。これは法人税法上、一定期間での取崩しが強制されているのに、圧縮記帳積立金には、こういう義務みたいなものはないのでしょうか?「圧縮記帳積立金取崩不足額」というのを見たことがないので・・・。 また義務じゃないとしたら、会社は、期中経理でも利益処分でも、好きなように取り崩していいのでしょうか? お手数ですが、少しでも分かる方、宜しくお願いします。

  • 圧縮積立金-利益処分方式(税効果会計)の謎

    利益処分方式の圧縮記帳で、会計上の処理と税法上の処理の違いについての質問です。 例えば、国庫補助金500万円の交付を受けて、1,500万円の機械(耐用年数5年、残存価額10%、定額法)を購入した場合(自己資金1,000万円)、法定実効税率40%とすると、次のような仕訳を切ることになると思います。 【利益処分方式】 1.当期 (決算整理)  減価償却費 270/減価償却累計額 270 ←1,500×0.9÷5  法人税等調整額 164/繰延税金負債 164  (積立額が500万円なので、取崩額=500×0.9÷5=90。一時差異=500-90=410。  よって繰延税金負債=410×40%=164) 2.翌期 (利益処分)  (a) 未処分利益 300/機械圧縮積立金 300 ←500-500×40%  (b) 機械圧縮積立金 54/未処分利益 54 ←取崩額90-90×40% で、ここからが質問なのですが、2(b)の取崩額(90)は、法人税法では、益金になると思うのですが、これってどちらの期の益金になのでしょうか?たぶん翌期のほうだと思うのですが(じゃないと計算が合わない)、それでいいのでしょうか? というのも、2(a)が、当期の別表4減算項目なので(利益処分圧縮記帳積立金積立)、同時に行う(b)の仕訳が、また翌期に属するものだとすると、ちょっと違和感があるので、お聞きしました。 それと、もう一つ確認なのですが、同じようなものに「特別償却準備金」がありますよね。これは法人税法上、一定期間での取崩しが強制されているのに、圧縮記帳積立金には、こういう義務みたいなものはないのでしょうか?「圧縮記帳積立金取崩不足額」というのを見たことがないので・・・。 また義務じゃないとしたら、会社は、期中経理でも利益処分でも、好きなように取り崩していいのでしょうか? お手数ですが、少しでも分かる方、宜しくお願いします。