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圧縮積立金-利益処分方式(税効果会計)の謎

hama21の回答

  • hama21
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回答No.3

回答が遅くなりまして申し訳ございませんでした。この時期は決算集中で一年で一番忙しくこちらを覗くことができなかったもので。 追加の質問に関してですが、法人税のテキストとのことなので、省略されているのは逆に正しいと思います。そもそも圧縮積立金は法人税法では毎期の取崩を要請していません。 積立てていきなり取り崩すのはあくまで会計上の理由です。なので「取り崩しがあるから認容減算する」が正しいです。 その理由ですが、このへんは会計士さんの専門分野なのでこれから書くことは少々あやしいので参考程度にお願いします。 税務上は損金経理、利益処分経理をとわず圧縮限度額を控除した額を取得価額として減価償却していくため、その後の期では減価償却費は圧縮しなかった場合とくらべ少なくなります。 会計上は支出額を取得価額として減価償却していくため、圧縮しなかった場合と同じになります。 先日の例でいえば、 <税務上> (1,500-500)×0.9×0.2=180  期末簿価は820 <会計上> 1,500×0.9×0.2=270 期末簿価は1,230 と、減価償却費も簿価も異なります。 まず減価償却ですが、取得価額が異なることによる減価償却による差が90。これは単純に減価償却超過として加算されますが、この差は会計上のルールに従ったが上に生じたものであるため、上場企業も圧縮の効果がうけられるように先日の通達があるわけです。 また圧縮積立金ですが、先ほどの繰り返しになりますが、法人税では圧縮積立金は取り崩さずに300(500×0.6)のままでよいとしています。 まず会計では税効果考慮後の300を圧縮積立金としました。そして減価償却後の1,230-820=410の簿価のズレですが、この410の意味合いは違う取得価額で減価償却したことよる会計と税務の差額です。税務上は簿価の差が500のままでいいといっているのに会計のルールに従った結果410に減っているということは会計と税務のズレが結果として90減少したことになります。 会計自らのルールでさらに税務のズレをつくってしまったわけですが、税効果会計ではこれをも捕捉しなければなりません。その意味でいきなり積立てたときと同時に90×0.6=54を取り崩すということになり、これを逆の面からみれば、簿価差額410×0.6=246が税効果後の差額であり、300積み立てたのを246にするには300-246=54取り崩せということになります。 税効果会計は、別表5(一)が出来てから留保項目について計算していくので、スタートは税務のようですが、将来減算・加算一時差異を期間損益に反映させより正確な利益を算出するのが目的であり、これはあくまで会計上のことであるため税効果を適用している法人としてない法人とに不公平が生じないように法人税法では会計でどのような処理をしても対応が取れるようになっているわけです。というわけでまずは会計ありきということですね。 正確なところはもっと専門知識をお持ちの方にご確認いただければと思いますので、このへんでご容赦ください。

green_shot
質問者

お礼

お忙しいのに、丁寧に解答してくださり感謝いたします。 なるほど。減価償却を行った結果、解消された一時差異を取崩しという形で、会計上補うということですね。 分かりました。このへんで納得しておきます。有難うございました。

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