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初年度の決算

hama21の回答

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  • hama21
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回答No.3

こんばんは。 (1) #2さんと同じですが、600,000×2/3-84,000=316,000円を受贈益とするので、 備品400,000/現金84,000         /受贈益316、000 と処理し直して減価償却したほうがいいと思います。 また参考までに1年未満の事業年度の減価償却は注意が必要です。冷蔵庫の耐用年数は6年で定率法だと0.319ですが、これは事業年度が12ヶ月ある場合の率であるため以下のように調整が別途必要になります。 1年未満の定率法の耐用年数=法定耐用年数×12/事業年度の月数 よって、 6年×12/5=14,4(端数切捨て) 14年 つまり今期だけは14年の定率法の償却率(0.152)を使うことになります。 仮に3ヶ月事業供用したとすると、 400,000×0.152×3/5=36,480が償却限度額になりますのでこの額を減価償却費として計上すればOKです。 また、仕訳をいじらず申告調整で対応するとしますと、次のようになります。 消耗品費として処理した84,000円と受贈益計上漏れの316,000円は、税務上減価償却費とみなしてくれますので次のようになります。 償却限度額  上記と同額の36、480 加算調整する償却超過額 (84,000+314,000)-36,480=361,520 を減価償却超過額として別表4と別表5(一)で調整、翌期以降で認容減算していく。 と、明らかに前者の方が楽であるといえます。 (2) この場合は所得金額を5/12するで正しいです。 この1年未満の場合の22%の税率を使える金額の上限をだす算式ですが、ここにもマニアックな規定がありまして、 8,000,000×5/12=3,333,333で、333円が千円未満切捨てとなるのが原則なのですが、所得金額が6、869、126での千円未満切捨て額126円より多い場合は切り上げとされることになっています。 したがって、3,333,000円ではなく、3,334,000円が正しい金額です。ソフトをお使いなら自動で計算されているはずですのであまり気にする必要はないでしょう。 (3) 法人税を未払い計上をすると利益が減少するので、新しい利益に別表4の当期利益を直すのと、未払計上した部分を別表4、5(一)、5(二)の所定の欄に記載する作業が必要です。なお法人税が確定したあとに地方税の計算が始まりますのでそれも加味する必要もあります。このへんは経験がないと難しいかもしれません。 おせっかいかも知れませんが、所得金額も結構出ていますし、多少の出費は覚悟して税理士に依頼されたほうがいいのではないでしょうか。間違いなく3期目からは消費税の申告も始まると思いますが、諸条件ありますけど消費税はみすみす節税の機会を失う恐れすらありえます。本業に専念して売り上げ増で税理士費用を回収するのが一番ベストであると私個人としては思います。いずれにしましても頑張ってください。

max0515
質問者

お礼

お礼遅くなって失礼しました。結局のところ私の手には負えず税理士事務所にお願いすることになりました。ありがとうございました。

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