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更正の請求後の別表5(1)、5(2)

更正の請求後の別表5(1)、5(2)についてお伺いします。 3月決算法人で前期の更正の請求が当期末近くに通り、更正の通知書が税務署より届きました。還付法人税15,000の入金は翌期になります。 通知書に記載されている翌期首現在利益積立金の金額のうち未納法人税の金額が前期申告額より15,000減少し、未収還付法人税等が同額15,000増加しております。 前期申告の別表5(1)利積期末残高  未納法人税等  △30,000   ↓ 更正通知書の別表5(1)翌期首現在利積  未収還付法人税等 15,000  未納法人税等  △15,000 当期に前期申告額の納付仕訳を以下のように計上しております。  未払法人税等30,000 / 当座預金30,000 この場合当期の別表5(1)は下記のようになると思いますが、期末残高に未収還付法人税15,000が2つ出てきてしまいますがよいのでしょうか? そもそも更正通知書の期首未納法人税等が△15,000ではなく△30,000であればこういった問題は起きないと思いますが、税務署が間違えているということはないかと思います。 別表5(1)利積               (1)期首   (2)減  (3)増   (4)期末  未収還付法人税等 15,000     -    -    15,000   未納法人税等   △15,000 △30,000   -    15,000   ※(1)は通知書の金額に修正済み   別表5(2)      (1)期首未納 (3)充当金取崩 (6)期末未納 法人税等 15,000    30,000      △15,000  ※(1)は更正後の金額に修正済み 翌期の還付時に以下の仕訳を切り、別表4で15,000減算・留保すれば別表5(1)利積期首に繰り越されてきている15,000のうち1つは解消されますが、もう1つは残ってしまうと思います。  当座預金15,000 / 雑収入15,000(別表4減算・留保) 以上、正しい処理方法についてご教授ください。

みんなの回答

noname#201411
noname#201411
回答No.3

#1,#2です。 遅ればせながら、訂正しなければならないようです。 #1回答欄について、正誤は下記のとおりです。 (誤) 一方、別表5(1)は、次のようになります。               (1)期首   (2)減  (3)増   (4)期末  未収還付法人税等  15,000     -    -    15,000  仮払税金      △15,000     -    -  △15,000  納税充当金      30,000   30,000   -     -  未納法人税     △30,000  △30,000   -     - (正) 一方、別表5(1)は、次のようになります。               (1)期首   (2)減  (3)増   (4)期末  未収還付法人税等  15,000     -    -    15,000  仮払税金      △15,000     -    -  △15,000  納税充当金      30,000   30,000   -     -  未納法人税     △15,000  △15,000   -     - これだと更正通知書の通りになりますね。 未納法人税の(2)減欄ですが、貴質問文では△30,000とされていましたが、△15,000が正解だと思います。 また、上記4項目(未収還付法人税等、仮払税金、納税充当金、未納法人税)について、前期の申告書では期末の額は、合計0円(0-0+30,000-30,000)であったはずですね。しかし、本来、正しくは+15,000円であったはずです。今回訂正しましたように、当期の(1)期首の利積は、15,000-15,000+30,000-15,000、つまり確かに代数和は「+15,000円」となっています。

noname#201411
noname#201411
回答No.2

#1です。 >回答の場合、当期別表5(1)の期首残高が更正通知書の金額と異なりますが、良いのでしょうか。更正通知書をそのまま期首残高に転記すると思っておりました。 ↑ 実は、私は更生通知書なるものを見たことがありません。 よって、仰せの「通知書に記載されている翌期首現在利益積立金の金額のうち未納法人税の金額が前期申告額より15,000減少し、未収還付法人税等が同額15,000増加しております。」という内容が実際どういう形で書面になっているのか、私には不明です。それにしても、ここでいう「翌期首」だの「前期申告額」だの、どの期かまぎらわしいですねぇ。「翌期首」って、H25年4月1日のことなんでしょうね。「前期申告額」というのはH25年3月期の申告書のことなんでしょうね。 いずれにしても、質問文の内容からして、要するに「前期(H25年3月期)確定申告書で、法人税を計算間違により15,000円過剰に申告したが、当期(H26年3月期)において更生が認められたので、それに沿って当期(H26年3月期)の確定申告書を作成する」という命題だととらえ、回答した次第です。この命題は間違っていないでしょうか。 >仮払税金減算15000が期首残にあるので当期の別表5(1)の検算式が15000ずれることになりませんでしょうか。 ↑ 別表5(1)の注書には「通常の場合には・・・・検算できます」とあります。本件のように、還付のある場合ってのは「通常の場合」には該当しないのです。還付のある場合は、仰せのとおり、還付額だけ金額が合いません。これでよいのです。

mikity60
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 命題の件はあっております。 検算の件も差が出ることは承知しました。 色々とありがとうございました。

noname#201411
noname#201411
回答No.1

まず、当期の別表に更生通知を反映するなら、当期に、 未収還付法人税等15,000/雑収入15,000 などという仕訳をしなければなりません。 (当期別表) で、別表4減算欄に「仮払税金15,000(減算留保)」です。 一方、別表5(1)は、次のようになります。               (1)期首   (2)減  (3)増   (4)期末  未収還付法人税等  15,000     -    -    15,000  仮払税金      △15,000     -    -  △15,000  納税充当金      30,000   30,000   -     -  未納法人税     △30,000  △30,000   -     - (翌期別表) 翌期に還付分が入金されるので、 現金預金15,000/未収還付法人税等15,000 と仕訳し、別表4加算欄に「仮払税金消却15,000(加算留保)」、減算欄に「法人税等の還付金額15,000(減算留保)」 一方、別表5(1)は、次のようになります。               (1)期首   (2)減  (3)増   (4)期末  未収還付法人税等  15,000   15,000   -    -  仮払税金      △15,000 △15,000   -    - (参考) 法人税については、未払の場合であろうが還付の場合であろうが、未払法人税等や未収還付法人税等の金額を正確に必要にして十分なだけ仕訳計上している場合は、別表5(1)における法人税がらみの項目(上記回答にあるような項目)の代数和は、どの時点をとらえてもプラマイゼロであることに注目してください。法人住民税や利子割も同様です。 これに対し、還付される場合の源泉所得税や、事業税の還付額もしくは確定額については、利益積立金の計算は当期にはなされず、翌期に計算されることとなります。「別表5(1)は税引後のものである」と教科書に書かれていますが、但しこのようにタイムラグがあるのです。  

mikity60
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ご回答の場合、当期別表5(1)の期首残高が更正通知書の金額と異なりますが、良いのでしょうか。更正通知書をそのまま期首残高に転記すると思っておりました。 あと、仮払税金減算15000が期首残にあるので当期の別表5(1)の検算式が15000ずれることになりませんでしょうか。

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