解決済みの質問
まず、雇用保険の加入期間が6ヶ月以上あって、受給資格があるという前提でお話します。雇用保険の基本手当は、退職後1年間有効です。つまり、5月31日で退職した人で所定給付日数が90日の場合、その90日分の権利は来年の5月31日まで有効、ということです。見たところ、とりあえず資格はありそうですので、職業安定所にその旨相談してください。具体的な手順を教えてもらうことが出来ます。
投稿日時 - 2001-07-12 17:10:30
お礼
本日、職安に行って手続きしてきました。
回答ありがとうございました。
投稿日時 - 2001-07-13 16:33:10
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