• ベストアンサー

第三号被保険者適応用件についてアドバイス下さい

主人の転勤で仕事を辞め、主人の扶養に入りました。その後半年ほどで仕事が見つかり、健康保険と社会保険の扶養を抜きましたが、また主人が転勤となり、私は失業してしまいました。 再度扶養の手続きをしなければいけないのですが、私に仕事が見つかりそうです。で、質問なのですが、 1.社会保険の扶養枠130万以内というのは、前回扶養を抜いた時までの私の収入は関係なく、今後の収入見込みのみで認定されるものなのでしょうか?(以前の収入を合算すると枠を越えてしまう可能性があります。) 2.次の仕事は臨時で短期契約なのですが、社会保険は加入が定められています。また扶養を抜くことになるのですが、その手続きが面倒で主人がとても嫌がっています。友人に聞いたところ、「抜かなくても大丈夫よ。ダブルで払っていても社会保険庁は文句言わないわ」と言われたのですが、そんなことは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

#2です。 >「扶養に入る手続き」「社会保険に加入する手続き」「扶養から外れる手続き」「再度扶養に入る手続き」は、どれもすべてひとつづつ行わないといけないのですよね? そうなんです。 でも、そのほとんどは会社側が行ってくれますので、あなたの手間はほとんどかからないと思いますよ。 もし、手間がかかるとしたら、あなたのだんなさんのほうですね。届出は基本的に本人が記載するものですから。(^_^;) >政府管掌であるかどうかはどうしたら分かるのですか? 政府管掌健康保険とは、社会保険事務所の健康保険のことを言います。使用されている保険証に○○社会保険事務局と記載されていれば、政府管掌健康保険です。 また、○○健康保険組合と記載されていれば、健康保険組合の保険証となります。 >自動的に切り替わるとの事ですので、主人の会社で、特別に外す手続きというのはしなくても良いのでしょうか? しなければなりません。 #1の方がおっしゃっているのは、年金のことだけです。 国民年金は、社会保険にあなたが本人として加入されることにより、自動的に厚生年金加入者(国民年金の第2号被保険者)となります。これは、保険者が政府管掌であろうが、健康保険組合であろうが自動的に変更されます。 でも、健康保険の扶養については、扶養から外れる届出が必要です。(両方ともに政府管掌だとしても) >前の仕事を辞めたのが8月末です。主人が手続きを嫌がって9月にブランクが出来ています。もう10月ですが、9月分までさかのぼって扶養に入れるものなのでしょうか? 政府管掌健康保険では、扶養の届出書を社会保険事務所で受け付けた日から、扶養認定されます。 そのため、1ヶ月の健康保険と年金の未加入期間ができてしまいます。 健康保険は本来であれば国民健康保険に加入しなければなりませんが、引越しされていることと、その間に病院に受診していなければ、とくに加入しなくてもよろしいかと思います。(ホントは加入しなければなりませんよ) 健康保険組合の保険証である場合は、その保険者により異なっていますので、場合によってはさかのぼって扶養認定してくれることもあります。 国民年金の第3号被保険者についても、健康保険の扶養と同日に認定されますが、これは申し出によりさかのぼることができます。 お近くの社会保険事務所に、年金手帳と印鑑、及び離職票など退職されたことが分かるものを持参して、手続きされると良いでしょう。

marimari1999
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。良く理解出来ました(^-^)。私の手続きが煩雑なのは別に構わないのですが、何しろ人に(主人ですが)迷惑をかけるので、働きたい主婦が働けないのはこういうところが原因なんだなと思ってしまいます。 大変参考になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

A1.社会保険における扶養認定基準である、年間130万円未満というのは、これから12ヶ月の収入の事を指します。 ご質問の場合は、扶養に入ってからの収入となります。 A2.ご友人のおっしゃっていることは間違っています。 まず、健康保険の扶養としては、扶養から外れている間は保険証を使わないというのであれば問題はないのですが、国民年金の第3号被保険者になる届出は、社会保険の扶養に入る届出と一体となっています。 そのため、扶養に入っている状態から、いったん社会保険に加入し厚生年金加入者となり、その後に仕事をやめて扶養に戻ったときに、扶養から抜かないままでいると、第3号被保険者になる届出が提出されないため、年金が未加入の状態となってしまいます。 ですので、社会保険に本人として加入されるのであれば、ちゃんと健康保険の扶養から外れ、仕事をやめたあとは扶養に入る届出が必要です。

marimari1999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 再度質問で申し訳ないのですが、「扶養に入る手続き」「社会保険に加入する手続き」「扶養から外れる手続き」「再度扶養に入る手続き」は、どれもすべてひとつづつ行わないといけないのですよね?はぁ。。。働く意欲をなくしそうです・・・

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#11466
noname#11466
回答No.1

1.今後の収入見込みのみで認定されるものなのでしょうか? その通りです。だから平たく言えば月給で108333円(=130万/12ヶ月)未満ならOKですね。 >2.「抜かなくても大丈夫よ。ダブルで払っていても社会保険庁は文句言わないわ」 ちょっと違います。ダブルで支払うということにはなりません。そもそも扶養はタダですから。 でもいちいち抜く手続きをしなくてもよい場合はあります。健康保険が両方とも政府管掌健康保険の場合は、年金も健康保険も社会保険事務所ですから、自動的に年金は3号(扶養)から2号に切り替わりますし、健康保険も同じですね。 ただ健康保険のどちらかが政府管掌でない場合は、別組織なので健康保険については扶養をはずす手続きは必要になります。まあ扶養のままで手続きしていなくても、それを使わなければ特段に困ることはないですけど。 ちなみに面倒だからといって扶養に入れないと、国民年金+国民健康保険加入の義務があるので、損になりますよ。この加入をサボるのは絶対だめです。

marimari1999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 再度質問で申し訳ないのですが、「健康保険のどちらかが政府管掌でない場合」とありますが、政府管掌であるかどうかはどうしたら分かるのですか?また、自動的に切り替わるとの事ですので、主人の会社で、特別に外す手続きというのはしなくても良いのでしょうか? 前の仕事を辞めたのが8月末です。主人が手続きを嫌がって9月にブランクが出来ています。もう10月ですが、9月分までさかのぼって扶養に入れるものなのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 転勤族の妻が働くとき保険どうしてますか?

    主人の転勤で私は仕事を辞め、主人の扶養に入りました。転勤先で仕事を探したところ、役所の非常勤の仕事を見つけることが出来ましたが、社会保険はそちらで入ることになったので主人に扶養を外す手続きをしてもらったところ、会社から随分迷惑がられたそうです。入れたり出したりの手間がかかるようなんです。で、私はずっと働くつもりだったのですが、またもや転勤。私は仕事を辞めなければなりません。でもそうすると、また私は主人の扶養に入る手続きが必要になってしまうんです。 転勤先でも仕事をしたいと思っています。出来ればパートなどでなく、フルタイムで働きたいです。でも、そうするとまた扶養を抜く手続きが必要になってしまうので、主人が嫌がっています。 転勤族の妻の方は仕事をするときはどのようにされているのでしょうか?どこの会社でも扶養の出入りの手続きは迷惑がられるものなのでしょうか?転勤族の妻は扶養枠内で働くしか方法がないのでしょうか?

  • 社会保険に加入しても収入130万円以内なら扶養のままか?

    私は今年1月末から派遣社員で、社会保険(健康保険・厚生年金)を支払っています。昨年は無職で主人の扶養でした。仕事開始時、派遣会社から社会保険を支払うように言われましたので手続きしましたが、契約が9月末で切れ、総収入が130万円以内になりそうな見込みです。 主人の会社のほうで特に扶養を抜ける手続きは行なっておりません。ですが、社会保険を支払う=扶養を抜けるのではないのでしょうか? また私の場合のように、130万円以内で扶養と認めてもらえるのであれば、一度支払っている社会保険料は返金してはもらえないのでしょうか? 10月以降も働いて、扶養を抜けても損しないくらい収入を増やすか、9月いっぱいで仕事を辞めて扶養枠内の収入でとめておくか悩んでいます。 どうするのが一番得で賢い方法なのでしょうか?このような無知な質問でお恥ずかしいですが、できれば詳しい方に回答いただければと思います。 よろしくお願いします。

  • なぜ1号被保険者?

    平成13年12月で会社を退職し、1月に年金の手続きに行ったとき、1号被保険者になりました。 (平成13年6月に結婚しました、旦那は会社員) この時点(というか、4月待つまでに)で、平成13年12月~平成14年3月まで 13,000×4ヶ月と、平成14年度分156,770円を支払いました。 去年は、失業保険を150日受給しました。 年間の収入見込みが130万以下なら、3号被保険者になりますよね?失業保険は、収入にはいるのでしょうか?また、その後日払いの簡単なアルバイトなどをしましたが、今年も1号被保険者ということで、156,770円の納付期限が近づいてきました。 何か手続きしないといけないですか? 平成14年の年末調整で主人は配特・控配を受けています。(つまり私は主人に扶養されてます) 健康保険を任意継続しているので、それと関係あるのですか? 支払わないといけない物はキッチリ収めるつもりですが、1号被保険者の定義が第2号被保険者(ウチの主人)に扶養されている配偶者(年収130万以下) なので、なんで私は1号?と思ってしまいます・・・。 勘違い、間違いドシドシご指摘ください。 明日市役所に行こうと思っています。

  • 社会保険の被扶養者になりたいが、今後の収入が予測できない

    こんにちは。社会保険(健康保険と年金)について教えてください。 私は、9月末まで派遣社員として働いていた結婚したばかりの主婦です。 働く意志はあるので、10月の1ヶ月間は派遣会社で「社会保険喪失手続き」を留保してもらったのですが、結局仕事が決まらなかったので、先日、10月分まで遡って国民健康保険・国民年金の手続きをしてきました。 その時、窓口の方が「ご主人の被扶養者にならないと保険料もったいないね。なれるようなら、また手続きしなおしにおいで」と教えてくれました。 自分なりに調べたところ、「社会保険の被扶養者に認定されるのは、判定の時点から後の12ヶ月間の収入見込額が130万円以下」。 仕事に就きたいけど就けるかわからない私は、どう見込めばいいのでしょう? 例えば (1)「働く気がある」と、国民健康保険・年金を自分で納めたのに、12月に気が変わり「やっぱり働くのはやめよう」と被扶養者になったら、10~11月分の保険料って返ってきますか? (2)逆に、働く意志がないので収入見込みもない(失業手当も130万以下)と申請して、被扶養者になったとしますよね。でも気が変わって12月から年収130万円以上の仕事に就いた場合、10~11月分の国民健康保険・年金料を遡って請求されるのですか? (3)上の(2)に関係するのですが、働き始めたらすぐに「被扶養者の資格」を失うのですか?派遣社員として働いても、社会保険に加入できるのは2ヵ月後です。また、契約が3ヶ月単位だったりと、不安定な雇用形態なので見込額が出しにくいのです。 主人に会社の人に聞いてと頼んでも、(主人の質問の仕方が悪いのか、面倒がってあまり聞いてないのか)「働く気があったら駄目みたい」なんていう返事で、納得できません。意欲はあっても仕事に就けなければ、収入は無いのですから・・。 知識のある方、どうか教えてください。よろしくお願いします。

  • 失業保険受給中の第3号被保険者認定について

     現在、健康保険と年金は主人の扶養にはいっています。来月から失業保険を90日間受給することになり(日額4000円)、主人の勤務先に扶養をはずれなくてはいけないかどうか問い合わせました。  主人の勤務先の保険は健康保険組合で、一般的な社会保険(政府管掌)ではありません。勤務先の見解では、失業保険受給中は支給額に関わらず、健康保険の扶養にはなれない。でも、今後1年間の収入が130万円を超えないならば、年金の扶養ははずれなくていいと思う、とのことでした。ちなみに、就職する場合は年収130万円を超えないように働くつもりです。  それで質問なのですが、国民年金の第3号被保険者になれるかどうかは、誰が判断するものなのでしょうか? 勤務先ですか? 社会保険事務所ですか? また、こちらで検索すると失業保険の支給額が、日額3612円を超える場合には第3号被保険者には認定されないということですが、それは規則としてはっきり決まっていることなのでしょうか。  社会保険事務所に問い合わせて、担当者により意見が異なると困るので、先にこちらで相談させていただきます。よろしくお願いします。

  • 3号被保険者と健康保険の任意継続

    こんばんは。また手続きで困ってしまいましたので、どなたか教えてください。7月20日で退職し、主人の扶養(社会保険上の)に入りたいと思っています。そこで質問なのですが、3号被保険者に認定される条件は、今後1年間の収入が130万以下、というだけで大丈夫でしょうか?主人の健康保険組合の方からは、健康保険の任意継続中(健康保険は任意継続するつもりです)は、社会保険の扶養にも入れないと言われてしまいました。現在の健康保険の資格喪失の日と連動するから・・とかって言われましたが、これって間違ってはいないのでしょうか?それとも組合によって、基準が違うものなんでしょうか?

  • 失業保険と扶養

    自分でいろいろと検索してみたのですが、 よくわからないので教えていただけるでしょうか? 6/30で、契約期間満了で退職した者です。 雇用期間が6ヶ月以上あるので、失業給付が受けられると思うのですが、失業給付を受けている間は、主人の社会保険の扶養になれないでしょうか? 失業給付が日額3,612円以上の場合、社会保険の扶養になるには、12ヶ月間の収入見込み額が130万以内でないといけないから、 3,612円×30日×12ヶ月=1,300,320で130万円超過になるから扶養にはなれないと知りました。 自分で失業給付金を計算してみたところ、 日額約3,700円くらいになると思うのですが、 失業給付の期間が最大で90日なので、 3,700円×30日×3ヶ月=333,000円 で、社会保険の扶養に入ることはできないですか? また、12ヶ月間の収入見込み額とはいつからいつまでのことを云うのでしょうか? 退職になる前から仕事を探していますが、 子供がいて、主人の帰宅も遅く、 なかなか都合の合った仕事が見つかりません。生活に余裕がないので、なんとか支出を減らしたいと 考えています。 多々間違った理解をしているところがあると 思いますので、どなたかご指導お願いいたします。

  • 健康保険について

    現在、失業保険をもらっており、国民健康保険に入っています。病院に行こうと思うのですが・・・11月18日には失業保険をもらい終わります(最後の認定日)。認定後すぐに主人の扶養に入る手続きをするのですが・・・。11月18日前までは国保を使って病院に行っていいものですか?まずいですよね?11月19日には主人の扶養に入る手続きをするため、11月は国保ではないということになりますよね?教えてください。

  • 社会保険の扶養の認定について (具体的にお願いします。)

    いつもお世話になっています。 「社会保険の扶養となるには年間の収入が130万円以内でなければならない。」←この位大雑把にしか知りません。 1.年間130万円とは職場に扶養の申請をする際の扶養の認定を受けるであろう日の向う1年の見込み金額でしょうか? 2.妻などが退職し夫の扶養の認定を得る際に「いつまで収入があったか」は関係ないのでしょうか? 3.会社は扶養者の収入をどのように確認しているのでしょうか? 4.家族を社会保険(組合保険含め)の扶養にする時は、会社に申し出るのでしょうか? また、申請には何か必要なものはあるでしょうか? 申請後、認定され保険証ができるのはどの位先でしょうか? 5.扶養者の収入を会社がどのように把握するかが具体的に分りません。失業した妻などの失業給付金の額などチェックしてるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 健康保険の扶養(130万の壁)について。

    現在、妻は、私の社会保険の扶養者として認定され ていますが、11月のパート給与を貰うと、12月31日 までの総収入が確定する以前に、(妻の)年収が130万 を超える可能性があります。 ここで、質問なのですが、、 (1) 年収が130万を超えたと分かった時点で、(社会保 険の)扶養を外れ、国民保険・国民年金に切り替える 手続きをするべきでしょうか?(or手続きしなければ いけないものなのでしょうか? (2) (1)で、扶養から外れる手続きを行った場合、翌年1月 に、この先1年の収入見込みが130万以内と分かって いれば、年明け早々に再度、(社会保険の)扶養に戻る ことは可能でしょうか? (3) (2)で、(社会保険の)扶養に戻れないとすると、いつ 社会保険の扶養に認定してもらえるのでしょうか? 会社により制度等の違いもあるかと思いますが、詳し い方いらっしゃいましたら、ご回答願います。