• ベストアンサー

社会保険の被扶養者になりたいが、今後の収入が予測できない

こんにちは。社会保険(健康保険と年金)について教えてください。 私は、9月末まで派遣社員として働いていた結婚したばかりの主婦です。 働く意志はあるので、10月の1ヶ月間は派遣会社で「社会保険喪失手続き」を留保してもらったのですが、結局仕事が決まらなかったので、先日、10月分まで遡って国民健康保険・国民年金の手続きをしてきました。 その時、窓口の方が「ご主人の被扶養者にならないと保険料もったいないね。なれるようなら、また手続きしなおしにおいで」と教えてくれました。 自分なりに調べたところ、「社会保険の被扶養者に認定されるのは、判定の時点から後の12ヶ月間の収入見込額が130万円以下」。 仕事に就きたいけど就けるかわからない私は、どう見込めばいいのでしょう? 例えば (1)「働く気がある」と、国民健康保険・年金を自分で納めたのに、12月に気が変わり「やっぱり働くのはやめよう」と被扶養者になったら、10~11月分の保険料って返ってきますか? (2)逆に、働く意志がないので収入見込みもない(失業手当も130万以下)と申請して、被扶養者になったとしますよね。でも気が変わって12月から年収130万円以上の仕事に就いた場合、10~11月分の国民健康保険・年金料を遡って請求されるのですか? (3)上の(2)に関係するのですが、働き始めたらすぐに「被扶養者の資格」を失うのですか?派遣社員として働いても、社会保険に加入できるのは2ヵ月後です。また、契約が3ヶ月単位だったりと、不安定な雇用形態なので見込額が出しにくいのです。 主人に会社の人に聞いてと頼んでも、(主人の質問の仕方が悪いのか、面倒がってあまり聞いてないのか)「働く気があったら駄目みたい」なんていう返事で、納得できません。意欲はあっても仕事に就けなければ、収入は無いのですから・・。 知識のある方、どうか教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#95628
noname#95628
回答No.3

補足を頂きましたので、再回答させていただきます。 「働く意志があっても、仕事に就けず収入が無い&失業手当ももらっていない期間」は社会保険の被扶養者になることができる、という解釈でいいのでしょうか。 →はい、その通りです。 でも、働き始めたら自分で社会保険に入るまでの2ヶ月は、国保に入るのですか? 出たり入ったり、大変・・・。 損を覚悟で国保に入っている人が多いというのも、この煩わしさが原因なのかな~と考えています。 →確かに煩わしいですが、お勤めを検討されている所で、社会保険への加入が2ヵ月後ということであれば、その2ヶ月間は国保に入らざるを得ないと思います。 働く意志があっても、仕事に就けず収入が無いということであれば、失業手当を受給されてはいかがですか? http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html に、失業保険の概要が載っています。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/09/tp0919-2.html には、失業認定に係る説明が載っています。 ご参考にどうぞ。

marotantan
質問者

お礼

2回もご回答いただき、ありがとうございました。 9月末に仕事を終え、「すぐにでも働こう。働くはず」と思っていながら仕事が決まらず、失業手当の申請をするタイミングを逃していました。 でも、いつまでも決まらないようなら、申請を考えなくてはならないですね。 とても参考になりました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#95628
noname#95628
回答No.2

こんにちは。 現在事業所で社会保険の事務手続きを担当している者です。 (1)「働く気がある」と、国民健康保険・年金を自分で納めたのに、12月に気が変わり「やっぱり働くのはやめよう」と被扶養者になったら、10~11月分の保険料って返ってきますか? →先の回答にもありますが、これは返ってきません。 一旦支払った保険料が返金されるのは、何らかの保険制度に被保険者として加入した期間が重複した場合(=保険料が二重払いになった場合)のみです。 (2)逆に、働く意志がないので収入見込みもない(失業手当も130万以下)と申請して、被扶養者になったとしますよね。でも気が変わって12月から年収130万円以上の仕事に就いた場合、10~11月分の国民健康保険・年金料を遡って請求されるのですか? →10~11月については、就業せず失業手当の受給もされないということであれば、被扶養者として保険に加入する条件が活きていますので、遡って請求されることはありません。 保険料が発生するのは、就業により収入を得ることになった12月分からです。 なお、月の途中から加入したとしても、1ヶ月分の保険料が徴収されます。日割計算はありません。 つまり、極端な話、月の末日に加入したとしても1ヶ月分の保険料を徴収されます。 それから、失業手当を受給する場合には、原則として扶養に入ることはできません。 なぜかというと、 1300000÷12÷30=3611.1.... ですので、1日3611円以上の収入を得られる場合、扶養には入れないのだそうです。(社会保険事務所談) 被扶養者の加入手続きをする際、必ず失業手当の受給の有無を聞かれます。 私が手続きした限りでは、失業手当を受給しつつ被扶養者になれた人はいませんでした。(申請したことはありますが、全て「失業手当の受給」を理由に却下されています。) (3)上の(2)に関係するのですが、働き始めたらすぐに「被扶養者の資格」を失うのですか?派遣社員として働いても、社会保険に加入できるのは2ヵ月後です。また、契約が3ヶ月単位だったりと、不安定な雇用形態なので見込額が出しにくいのです。 →働き始めたらというのが、「収入を得始めたら」という意味ならば、就職日の前日で今までの保険から脱退し、新しく保険に加入することになります。 以上、ご参考になれば幸いです。

marotantan
質問者

補足

ご丁寧な回答、ありがとうございます。 自分でも今後どのような状況になるのかが予測できず、いろいろなケースを質問したのですが、現在は「働く」ことを希望しています。失業手当の申請もしていません。 主人の言う「働く気があったら駄目」というのが納得できなかったんですが、 「働く意志があっても、仕事に就けず収入が無い&失業手当ももらっていない期間」は社会保険の被扶養者になることができる、という解釈でいいのでしょうか。 でも、働き始めたら自分で社会保険に入るまでの2ヶ月は、国保に入るのですか? 出たり入ったり、大変・・・。 損を覚悟で国保に入っている人が多いというのも、この煩わしさが原因なのかな~と考えています。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

お答えします。 (1)返ってきません。 (2)仕事に就いた時点で変更となります。 (3)就労者になった時点で資格は失います。 補足:失業保険と書かれてますが、専業主婦になる場合、ばれると2倍返却の対象となりますのでご注意を!

marotantan
質問者

お礼

ものすごく早いご回答ありがとうございます。 失業給付って「働く意志がある」ことが前提なんでしたっけ? 知識がない上に、いろいろと混乱しています。 お金に関する手続きって、本当に厳しくて大変ですね。

関連するQ&A

  • 社会保険に加入しても収入130万円以内なら扶養のままか?

    私は今年1月末から派遣社員で、社会保険(健康保険・厚生年金)を支払っています。昨年は無職で主人の扶養でした。仕事開始時、派遣会社から社会保険を支払うように言われましたので手続きしましたが、契約が9月末で切れ、総収入が130万円以内になりそうな見込みです。 主人の会社のほうで特に扶養を抜ける手続きは行なっておりません。ですが、社会保険を支払う=扶養を抜けるのではないのでしょうか? また私の場合のように、130万円以内で扶養と認めてもらえるのであれば、一度支払っている社会保険料は返金してはもらえないのでしょうか? 10月以降も働いて、扶養を抜けても損しないくらい収入を増やすか、9月いっぱいで仕事を辞めて扶養枠内の収入でとめておくか悩んでいます。 どうするのが一番得で賢い方法なのでしょうか?このような無知な質問でお恥ずかしいですが、できれば詳しい方に回答いただければと思います。 よろしくお願いします。

  • 社会保険と扶養内

    今までずっと主人の扶養内でいました。 6月からある派遣会社で就業することになりました。 今年に入って仕事をしていないので5月末まで収入はありません。 派遣会社から、社会保険(厚生年金と健康保険)に加入するよう言われています。 おそらく12月までの収入は103万に全く満たないのですが、主人の扶養から外れて大幅に損しないのか不安です。 派遣会社に問い合わせたところ、社会保険の加入で扶養から外れるのと、所得の扶養から外れるのは違うと言われました。 お恥ずかしいのですが、保険や税金に無知なので教えていただけると幸いです。社会保険に加入しても、所得が103万に満たなかったら税金のほうは大丈夫なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 社会保険の扶養について

    主人、妻共に働いています。妻は今年の8月から働き始めました(社会保険完備していません)、今は主人の扶養(社会保険)にはいっているのですが、いつから国民健康保険にはいらないといけませんか?子育て中で、子供の病気などでいつくびになるかも分からない状態ですが、もし順調に雇ってもらえれば、来年の半ばには130万を越える収入にはなります。説明に「130万を超える場合は扶養できない」と主人の会社には言われましたが、実際に130万を越えた時点で扶養から外れて国民健康保険に加入すればいいのでしょうか?それとも見込みで今からでも加入しないといけませんか?見込みでどのタイミングで加入しないといけないのでしょうか?税法上の103万は年間(1月から12月)でみますが、この社会保険の130万はどの間隔でみるのでしょうか?でもいつくびになるか分からないのに・・・と疑問です。 どうかおしえてください。

  • 社会保険?国民健康保険?

    無知なため教えてください。 今現在、派遣のパートで月15日くらい働いております。 月の収入は約8万円なので、主人の扶養に入っています。 11月からフルの時間帯で派遣の仕事が決まりました。 月16万ほどの収入になるため、扶養からは外れます。 ただ、11月から社会保険には入れないらしく入るとしたら12月からになると派遣会社の人に言われました。 11月は国民健康保険に入り、12月から社会保険でと思ったのですが、派遣会社の人が言うには「社会保険に12月から入る利点がない。扶養に今まで入っていたなら、社会保険ではなくそのまま国民健康保険に入ったほうがいいと思います」と言われました。派遣会社の方が言うには、社会保険は25年以上同じ会社に勤めないと年金が多くならないというのです。 確かに派遣なのでこの会社に25年勤めるかと聞かれると何とも言えませんが・・・。 どちらがいいのでしょうか? ただ、派遣契約なのでいつ契約が終了するかわからない状態です。 今のところ6か月の契約はあります。 11月は国民健康保険に加入しないとダメでしょうか? そのまま主人の扶養に入っていてはまずいのでしょうか。 何もわからなくてすみません。 よろしくお願いいします。

  • 社会保険の扶養について。

    私は現在無職の主婦です。 昨年仕事をやめ、健康保険は任意継続し、国民年金は自分で支払いしております。 ようやく仕事が決まりまして、2月中から仕事がスタートです。 パートですが、年間の収入は130万未満になるようです。 新しい職場では雇用保険はつくけど、社会保険は適用になりませんといわれました。 夫の社会保険?の扶養家族にはいれるのでしょうか? 健康保険の扶養にはなれるのでしょうか? 社会保険の扶養は103万まででしょうか? 配偶者手当もでるようですが、130万だと無理でしょうか? 無知すぎて申し訳ございません。 国民年金を自分で払うのも高いですし、健康保険の任意継続も高いので、できれば夫の扶養にはいりたいのですが…。 よくわからないので教えてください!!

  • 社会保険 扶養につきまして

    現在、私の旦那の社会保険の扶養に入っております。しかし、昨年(2007年)の私の給料取得額を旦那から提出するよう要請があり、提出したところ130万円を超えており、はやく社会保険の扶養を外すように言われております。 旦那の社会保険の扶養に入ったのは、2007年5月からです。 それまでは、私は派遣会社に勤めており、月に30万程の稼ぎがありました。それまでは国民健康保険に加入しており、5月からアルバイトをして、月5万円程の稼ぎがありました。それ以降ず~っと、月5万円程の稼ぎです。 しかも、現在妊娠10ヶ月目で旦那の社会保険を抜けるとなるととても困る状態です。 社会保険の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれるという事ではないのでしょうか? どなたかお分かりになられるかたいらっしゃいましたら教えてください。お願いいたします。

  • FXの収入で配偶者の社会保険の扶養から外れるかどうかを知りたいです

    私は今は独身ですが、今年中に結婚して仕事を辞め、来年は主婦(無職)になります。 現在FXの取引を行っていますが、 来年、無職の状態で配偶者の社会保険と厚生年金の扶養に入るには、妻は130万以下の収入でなければならない事は分かりました。 (130万以上の収入がある場合は扶養を抜け、国民健康保険・国民年金に加入する事も分かります) この130万は「一定の見込みがある給与所得」の事であり、 FXのような一時的な収入は含まれないと思っていました。 ○為替取引の収入が、たまたま発生した、継続性のない収益であれば健康保険の扶養からはずれることはありません。 ○収益が常態として130万円以上になるのであれば、健康保険の扶養からははずれることになり、国民健康保険に加入することになります。 このような説明があったのですが、この解釈ですと例えば、 平成18年はFXで年間70万の収入 平成19年はFXで年間140万の収入 平成20年はFXで年間30万の収入 というように常に130万を超えるわけではなかった場合、社会保険の扶養から外れる事はないのでしょうか。 現在FXの取引は行っていますが、毎月必ず一定の収入があるという訳ではありません。 20万収入がある月もあれば、損切りで-20万の月もあります。 これだと給与所得の様な毎月一定の金額は見込めません。 質問の点は、 ○FXの収入が一定ではなく、130万を超えたり超えなかったりする場合は、 配偶者の社会保険・厚生年金の扶養に入ったままでよいのでしょうか。 ○もし扶養から外れる場合は、 11月で130万を超える事が分かった場合、12月は扶養から外れるが、 翌年1月からはまた社会保険の扶養に入る事が出来るのでしょうか。 (その年に130万以上利益を上げられるかどうかは分からないので) この2点です。詳しい方がおられましたらアドバイスを頂けると助かります。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 社会保険の被扶養者認定の条件

    派遣社員をしております。11月より勤務時間が短くなるため社会保険から抜ける予定なので、夫の社会保険の扶養に入りたいと思い調べてみると、「今後12ヶ月の収入見込み額が130万円(月108333円)未満であれば扶養に入れる」とのことなので、今後そのように調整しながら働こうと思っていました。しかし、派遣会社に聞いてみると、「1~10月までの収入が137万円程あり、今年は夫の扶養には入れない。入るとしたら来年からになり、11・12月は国民年金と国保になる。」と言われました。 派遣会社の言っているように、今までの収入も関係あるのでしょうか? 派遣会社を無視して、夫の会社に扶養申請をしようかと思っているのですが、するだけ無駄になってしまうのでしょうか?

  • 扶養範囲での社会保険の支払い

    数年前の出来事なのですが、気になっているので教えてください。 年の途中から派遣社員として働くことになりました。 契約は3ヶ月更新の長期です。 その時は収入が100未満の為、扶養に入るとして社会保険は加入しませんでした。翌2月に確定申告をし、返還を受けています。 すると、その年市役所から、働き始めた月からの国民年金と国民健康保険の請求がきました。(国民健康保険の請求は、もしかしたらなかったかもしれません) 請求通りに支払ったのですが、その年は扶養に入っていたので、2重支払いになっているのではないかと思ったのですが、私は国民年金保険料を払う義務はあったのでしょうか?

  • 扶養から外れないといけないのでしょうか

    色々調べたのですが、よくわからないため質問させていただきます。 派遣社員で6月まで働いており、その間は社会保険に加入しておりました。 1月~6月までの収入が130万ぎりぎりだったので、失業給付の受給期間が終わり 夫の扶養に入りましたが、1ヶ月だけの短期の派遣の仕事が入りそうです。 (延長の可能性はなく、短期のため保険加入はできません)  ・住民税は1月~12月までの年収で計算し、翌6月以降に支払う  ・働くと今年度の年収が141万円を超えるので配偶者特別控除の対象外になる のはわかっているのですが、扶養で入れてもらった健康保険(協会けんぽ)と厚生年金については抜けて、 国民健康保険と国民年金に加入しないといけないのでしょうか?これから先1年間の収入の見込みが130万未満だと 社会保険の扶養の加入条件に満たしているようなのですが、今後の仕事の見通しはこの短期の仕事だけで、 探してはいますが見つかっていない状況です。 もしこの短期の仕事をすると今年度の収入は130万を超えますが、これは関係ないのでしょうか? よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう