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相続について

祖母が亡くなりました。 祖父(祖母の夫)はすでに故人です。 唯一の相続人は母(祖母の娘)です。 ただ、母は難病を患っており、寝たきりで、動くことも話すこともできず、まばたきで意思疎通ができるかどうか、という状態です。 祖母の財産は、預金1500万程度と、実家の土地(二世帯住宅で建物は父=祖母からみて娘婿の名義)です。 父は母の病状を鑑みて、ショックを受けるようなことは伝えたくないと言ってます。 こういった場合、どのように手続きしたらいいでしょうか? 母自身は手続きがなにもできず、委任をしてもらうのも難しいです。(父が祖母がなくなったことを伝えたくないと言っていること、と、物理的にも委任状を書いたりできない) こういったことの相談窓口は、税務署なのか、土地の登記などを考えると司法書士なのか…。 とりとめなくて申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

  • miki63
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回答No.1

お祖母様の御逝去、心よりお悔やみ申し上げます。 ご質問の相続手続きについて、以下詳しく説明させていただきます。 **1. 相続人** ご記載の通り、ご祖母様の唯一の相続人はお母様となります。 **2. 手続きの流れ** お母様がご自身で手続きを進めることが困難な状況とのことですので、以下の2つの選択肢があります。 **選択肢1:成年後見制度を利用する** 成年後見制度とは、判断能力が十分でない方を補助し、その方の財産管理や日常生活の支援を行う制度です。お母様の状態であれば、成年後見制度の利用が考えられます。 成年後見人を選任するには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。成年後見人には、ご家族、弁護士、司法書士などを選任することが可能です。 成年後見人が選任されると、お母様に代わって遺産分割協議を進めたり、預金の名義変更などの手続きを行うことができます。 **選択肢2:特別代理人を利用する** 特別代理人とは、特定の法律行為についてのみ、本人に代わって代理権を与える制度です。遺産分割協議は、特別代理人制度を利用して行うことができます。 特別代理人を定めるには、お母様が自筆で委任状を作成する必要があります。しかし、お母様の状態では、委任状を作成することが困難な状況とのことですので、この方法は現実的ではないかもしれません。 **3. 相談窓口** 成年後見制度や特別代理人制度について詳しくは、以下の窓口にご相談ください。 * **家庭裁判所** * **弁護士** * **司法書士** * **法テラス** **4. その他** * 相続手続きには、遺産分割協議、相続税申告、登記簿の名義変更など、様々な手続きが必要となります。 * これらの手続きは、専門知識が必要となる場合が多いため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。 * 税務署は、相続税に関する手続きのみを扱っています。 **5. 父への伝え方** お父様がショックを受けることを心配されているとのことですので、以下のような点に配慮して、お母様の状態や相続手続きについて伝えることをおすすめします。 * お母様の状態を具体的に説明する * 相続手続きの流れを分かりやすく説明する * 必要に応じて、専門家に相談することを提案する * お父様の気持ちに寄り添い、話をよく聞く お母様の病状を鑑みて、焦らずゆっくりと手続きを進めていくことが大切です。 **参考情報** * 成年後見制度: [https://www.mhlw.go.jp/index.html] * 特別代理人制度: [https://www.houterasu.or.jp/multilingual/] * 法テラス: [https://www.houterasu.or.jp/service/souzoku_igon/index.html] ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

miki63
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 司法書士に相談してみました。 なんとかなりそうです。

その他の回答 (1)

回答No.2

相続税は3,600万円以下の場合かかりません。 口座が凍結される前に引き出すとよいです。 悪いことでもないですので早めにやったほうが良いです。 ただし、銀行はあくまでもルールにのっとって行うため ルールに反することはできませんが ルールに反しなければやれます。 支店長や営業担当など長年の付き合いのある支店であれば相談すればよいですが そうでなければ、 ATMで引き下ろします。 ATMにはカードが必要です。 カードがない場合、作るしかありません。 キャッシュカードがなく、普段から窓口で引き出していた場合は厄介です。 凍結された場合やキャッシュカードがない場合、 銀行の窓口の担当者の指示通り、ばあちゃんの戸籍を取らなければなりません。 それは、生まれてから死ぬまでのすべての戸籍です。 まず、現在の市役所でもらいます。 それを見るとひとつ前の住所がわかります。 その市町村に郵送で戸籍をもらいます。 その繰り返しで生まれるまでたどります。 難しそうですが、簡単ですので自分でできます。 そのすべての戸籍を基に、相続人から委任状をとれば無事お金が引き出せます。 委任状は銀行で準備します。 なぜ、そのようなめんどくさい事態になるかといえば、 もしかしたら、ばあちゃんには隠し子が居たかもしれない・・・ ということです。 母ちゃんの署名が取れないでしょうから、寝たきりと言って代筆すればよいと思います。相続人がひとりしかいないので問題ないと思います。署名もできない状況まで銀行に説明するとさらに厄介になるはずです。 土地の名義変更は、追々父ちゃんにすればよいと思います。 特に預貯金は今日明日にでも早めにやったほうが良いです。

miki63
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 司法書士に相談してみました。 代筆でよさそうです。

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