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法定相続による故人所有の土地の名義変更方法

私からみて義理の祖父(すでに故人)が所有していた土地を義理の父が養子縁組により相続しましたが、正式にその土地の名義変更をしておりませんでした。しかし、義理の父も故人となってしまい、義理の母と娘二人(長女が私の配偶者)が相続をする立場になりました。名義を一旦義理の母にしようと思っていますがどのような書類を準備をすれば合理的に且つ費用を掛けず処理出来るのでしょうか?問題の土地は長野県茅野市にあり私たちは東京で暮らしています。司法書士にお願いして手続きを行なうのでしょうが費用は概ねどのくらい掛かるものなのでしょうか?また、東京ではなくてやはりその土地のある長野県茅野市の司法書士に頼む方が良いのでしょうか?どなたか教えて頂けませんか?宜しくお願い致します。

noname#2294
noname#2294

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noname#4593
noname#4593
回答No.3

とりあえず、必要な書類を列記しますと、 1.義理の祖父様の生まれてから死ぬまでのことが記載されている戸籍謄本 2.義理のお父様の生まれてから死ぬまでのことが記載されている戸籍謄本 3.義理のお母様の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書 4.娘さんの二人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書 5.土地・建物の義理の祖父様の登記済権利証 6.土地・建物の価格証明書(茅野市役所でとることが出来ます) 7.登録免許税 8.相続登記申請書(正副2通) 9.遺産分割協議書 10.相続関係説明図 11.司法書士への委任状 12.司法書士への報酬  上記1.2.は、相続人を確定するために必要となるものです。  上記4.の娘さんお二人の住民票は、理論的には必要ないはずなのですが、法務局の職員の方によっては要求なさる場合があるので、提出しておいたほうが良いです。  上記8~11は、司法書士の方にお願いした場合には作成して下さいます。  それほど難しい書類ではないので、不動産の所在地を管轄する地方法務局もしくはその出張所の近くにお住まいであるならば、ご自分でなさった方が、多少手間はかかりますが、一番費用は安く上がります。  しかし、現在お住まいの場所と遠く離れておりますので、とりあえず、ご自分で6~8の書類を作成して、お近くの法務局に行って、書類の書き方として正しいかどうか見て頂いた上で、茅野市を管轄する法務局に提出なさっても良いと思います(私は、自分の相続登記の時にこうしました。登録免許税および相続登記申請書の課税価格欄に関しては、ここを空白にしたまま、当日法務局の方に計算していただいた上で、その場で記入して提出しました。)  FAXをお持ちならば、東京法務局(03-5224-3031)で、登記に関する情報をFAXで仕入れることも出来ます。しかし、このFAX情報は若干不備があるので、ご自分でなさる場合には、直接法務局に出向いてお尋ねになるのが一番です。登記申請書の見本は、法務局で1枚50円でコピーすることも出来ます。  しかし、ご自分でやるのが面倒だとか怖いというのであれば、やはり司法書士の先生にお願いするのが良いでしょう。無難かもしれません。  なお参考までに、上記8~10の書式見本がのっている本をご紹介します。   『目で見る民法教材』/淡路剛久他編著/有斐閣:定価1155円    (図書館などにもあるかもしれません)

noname#2294
質問者

お礼

流石に経験者ですね、大変参考になりました。 有難うございました。

その他の回答 (2)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

登記は中間省略で行うことになるのですが、義理の父の法定相続権利者は母と娘2人ですので母が単独で登記するのであれば、戸籍謄本以外に、遺産分割協議書というものが要ります。他に必要書類は権利証、母と娘2人の印鑑証明書(遺産分割協議書が必要な場合)、登記権利者の住民票、委任状(司法書士に対する)が必要です。  司法書士に払う報酬は2万円前後ですが他に登録免許税(不動産価額の0.6%)、協議書を作成すれば作成費も要ります。  茅野市の司法書士に頼まないと、日当(1日約5万)を払う必要があります。こちらが、ネット上のタウンページです。 http://itp.ne.jp/servlet/jp.ne.itp.sear.SCMSVTop  なお、参考として、 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2418/

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/takeji-yamada/siryou/housyu.htm
noname#864
noname#864
回答No.1

まず,「義理の祖父」の法定相続人は「義理の父」だけでしょうか? それによって用意する書類も変わってきますし,場合によっては,司法書士へ形式的な手続きを依頼するだけではすまない可能性もありますので,補足をお願いします。

noname#2294
質問者

補足

義理の祖父の法定相続人は義理の父だけです。義理の祖父は土地や家屋を相続してもらえる人がいなかったので、義父と養子縁組をしたのです。

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