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任意後見契約について

私(女)は57歳です。 息子29歳。 子供息子一人です。 息子には配偶者がおります。 任意後見契約をわかりやすくご説明いただければと思います。 契約書を作成する場合の注意意項がありました教えていただければと思います。 よろしくお願い申し上げます。

  • fukema
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回答No.1

任意後見契約は、認知症などになった場合に備え、自分では判断が難しいと想定されること、例えば不動産の売買、預貯金の管理、種々の支払いや収入の管理、療養の選択などについて、支援する人間を選ぶことです。 契約書ですが、ここでこういう相談をする、つまり知識がないのであれば、お近くの司法書士事務所で相談をし、誰を選ぶかを考え、それぞれのメリット、デメリットについても詳しく説明を受けてからにしましょう。 選べば相手にはかなりの権限が発生します。認知症の心配が全くない時期に選ぶ必要など一切ありません。

fukema
質問者

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ご回答ありがとうございました。

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