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社会保険について

派遣社員です。 退職する為に診断書の提出を求められ、4月1日に会社の保険証で病院を受診しました。 3月下旬から体調不良で仕事を休んでいて、4月は一日も働いていないので4月分の収入はありません。 退職届のテンプレートがまだ届いていない為、退職手続きは完了していないと思います。 保険証は受診後3日以内には返却しました。 この場合、4月分の健康保険料は3月分の給料から2ヶ月分まとめて引き落としになるのでしょうか? 又は、別に請求が来るのでしょうか? 仕組みをよく理解していないので、詳しい方にご回答頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8003/17108)
回答No.2

3月分の社会保険料は4月に支払われる給料から天引きされます。 4月分の社会保険料は,退職日が4月中(末日以外)であれば,天引きされません。その代わりに国民健康保険に加入して国民健康保険料を支払わなければいけません。(誰かの扶養家族になるとか,今の健康保険で任意継続をするという手段もあります) 退職日が4月30日であれば,5月に支払われる給料から天引きされます。5月に支払われる給料がないのであれば,4月に支払われる給料から天引きされます。

xoxoboo
質問者

お礼

分かりやすかったです。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

通常社会保険料は後払いなので3月分は4月払いに成る。 3月働いているのだから4月に貰う給料から引かれるでしょう。 3月分が仮に保険料5.000円が給料から引かれたとして4月退職だから4月分は倍の1万円の支払いに成ります。 会社と貴方と半々払いが退職したから会社は払わなくて良くなる。 社会保険に入っているときはその月の一番撮後の日を退職日にしたら倍払いでは無く成り月の途中は倍払いに成る。 会社は関係無いので直接払いに成るはずだから納付書が来たらコンビニで支払う事に成るでしょう。 社会保険料を止めるときには国保の支払いが少ないかか社保の任意継続が少ないか調べてから安い方の保険に加入した方が良いのだが。

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