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NDA第2条2-4がピンとこない、実例が知りたい

第2条(秘密情報) 2.前項の規定にかかわらず、次の各号に定める情報は、秘密情報から除外するものとする。 (4)被開示者が、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報 これがピンとこないです、どんな情報? 例を教えて下さい!

質問者が選んだベストアンサー

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  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2356/7632)
回答No.2

例えば、こんなケースが当てはまるのではないでしょうか。 情報開示元のA社は、秘密保持契約を結んで貴方の会社B社に情報Xを開示した。 (当然、B社にとって情報Xは秘密情報ですね。) その後、A社は(もはや情報Xを秘密にする必要が無いと判断し)秘密保持契約を結ぶことなく情報XをC社に開示した。 (C社は「正当な権限を有する第三者」に該当しますね。) B社はC社から秘密保持義務を負うことなく情報Xを入手した。 この場合、情報Xに関しては契約上の秘密情報から除外されることになるでしょう。 仮に争いが起った時には、B社が正当にC社から情報Xを得たことを証明する必要が生じますが。

holicarte
質問者

お礼

とてもわかりやすくて歌いながらでも理解できました ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1781/6808)
回答No.1

受領当事者が本件業務を委託する者の役員および従業員で、本件業務の履行に従事し、かつ、秘密情報の開示を受けることが必要な者 です。 これは、会社によって変わるかもしれませんが、秘密情報を指定する 権限者(役員)や、それに携わる担当者(従業員)などだと思います。

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