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新社会人の国民健康保険加入について

新卒で4月から個人経営のレストランに就職しました。 社会保険はないので国民健康保険に加入が必要だそうです。 今まで親の社会保険の被扶養者だったのですが、そのまま継続は可能でしょうか? それとも国民健康保険に切り替えが必要ですか? 年収は250万程度です。 よろしくお願いいたします。

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10478/32952)
回答No.5

ようこそ、社畜の世界へ。私も質問者さんくらい若かった頃、世の中の仕組みをなにも知らなくてずいぶん損をしました。せっかく社会人になったので、社会保険制度についてお教えします。この機会に覚えておいてください。 社会保険制度は大きく三つの保険があります。それぞれについて説明しましょう。 健康保険: いわゆる世間でいうところの「保険証」です。病気やケガをしたときの医療費をカバーします。 厚生年金: 保険という名前はないけれど、広義の保険制度のようなものです。日本の年金制度は「国民年金」と「厚生年金」の2階建てになっています。国民年金は加入の義務があって、基本給のようなものです。 厚生年金は会社を通じて加入するもので、支払った金額と年数に応じて国民年金の金額に加算されます。 雇用保険: 雇用保険は失業したときに「失業手当」をもらうための保険です。失業手当は会社が潰れたりリストラされたときにお給料がもらえなくなりますから、それをカバーするものです。自己都合で会社を辞めたときも、色々条件はありますが貰うことは可能です。 受給するためには、最低1年間の雇用保険料を払う必要があります。ひらたくいうと、1年間は勤めてないとダメだよということです。 個人経営のレストランなんて、ミシュランで星をもらっているようなお店でも正直いつ潰れるか分かりません。大きなチェーン店なら自分が勤めているお店が閉鎖することになっても、他のお店で働くことができますが、個人経営のレストランはそれはできません。 なので質問者さんはまだ若いから「ふーん、個人で保険証の手続きをしなきゃいけないんだ」くらいに思っていると思いますが、実はとんでもなく危険な状態にあります。もしそのお店が潰れてしまったら、失業手当がもらえないのです。 なので他の方も「従業員が多いなら加入の義務がある」といってますが、普通はちゃんと入ってないといけないのです。 どういう雇用形態になっているか分からないけれど、質問者さんは「ちゃんとした就職をした」と思ってるかもしれないけど、はっきりいってフリーターになってるのとほぼ同じです。フリーターだって大きな会社に勤めていたら雇用保険と厚生年金に加入できるので、フリーター以下かもしれません。おそらく退職金もないでしょう。 「令和の人手不足」の世の中に、どこの業界も喉から手が出るほど欲しい新卒の(若い)人材をそんなブラックな条件で雇うってあり得ないですよ。 質問者さんが自分の人生設計をどう考えてそのお店に就職したのか分かりませんが、大人世代からすると、そこは1年以上いてはいけないところだと思います。そこで3年修行をしたら業界でハクがついて「おお、あの店で3年やってたなら大丈夫だね」といわれて転職しやすいとかそういう事情があるのでもない限り、長くいてはいけません。 「ネットでいろいろ調べたら、本当は社会保険に加入しないといけないとありました。社会保険に加入させてもらえませんか」というのは、たぶん無駄です。「他の人も同じだ」といわれて終わりでしょう。それに従う他の人もただ単に世間知らずなだけなんですけどね。 そしておそらく、加入させてくれないのはお店にその余裕がないからでしょう。社会保険に加入すると、会社側も保険料を負担しなければならないからです。 「お店に社会保険を負担する余裕がない」ということは「お金に余裕がないからいつ潰れるか分からない」ということでもあります。そう考えると、そんないつ潰れるか分からないお店に雇用保険にも入らずに働き続けるのがいかに危険かが分かるでしょう。 今はどこの業界でも若い人が欲しくて欲しくてたまりません。飲食業界は残念ながら平均給与が他の業界より低い業界です。初任給はどんどん上がっています。すくなくともこの先5年くらいはこんな状況ではないかと思います。 自分を、高く売ってください。今慌てて辞める必要はないですが、1年くらいかけて働きながら「自分は将来どうやって生きていこうか」ということを考えて、自分の人生を見つけてください。もちろん次の道が見つかったら、すぐに道を変えてもいいです。もしオーナーから引き留められたら「雇用保険(失業保険)もない環境でずっと働いているのはあまりにリスクが大きいから」といえばいいですよ。グゥの音も出ないですから。

その他の回答 (4)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8003/17107)
回答No.4

個人経営であっても5人以上の従業員(家族従業員は除く)がいるのであれば社会保険に加入しなければいけません。いかがですか? さて社会保険の適用事業所でない場合には,従業員は自分で国民健康保険,国民年金に加入しなければいけません。親の扶養家族ではいられません。就職と同時にこれまで加入していた健康保険組合に異動届を出すとともに健康保険証を返却してください。

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (210/761)
回答No.3

年収は250万程度だと扶養から外れるので国民健康保険への加入が必要です。 そして来年度から住民税の納付も必要となります。 ちなみに扶養内で働く場合は年収が130万円未満(月収換算で108,333円以下)である必要があります。

  • Reynella
  • ベストアンサー率51% (540/1041)
回答No.2

いいえ。 年収制限を遙かに超えてますよ。 速やかに国民健康保険加入の手続きが必要です。 https://support.smarthr.jp/ja/help/articles/4602421296537/

回答No.1

扶養に入れるのは年間103万以下の収入ですから 250万は扶養に入れません ご自分で支払ってください

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