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【至急】電子帳簿保存法の保存先要件

ファイル名に日付、取引先、金額を入れれば保存する箱は特に専用のシステム等を導入せずにパソコン内のファイルに保存で大丈夫なのですか? タイムスタンプとは何なのでしょうか? 発行する側に付与する義務があるのですか? 発行する側、受け取る側の両者で必要な処理方法を教えていただきたいです。

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  • HohoPapa
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回答No.1

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_02.pdf に保存要件がありますが どのように保存するかは明示されていません。 第三者の提供するストレージサービス利用することも、 自社保有PCのハードディス、 USBメモリー、DVDなど、任意のメディアに保存することが許容されます。 ポイントは、調査があったときに、速やかに提示でき、 当局の求めに応じて検索が可能であれば、十分です。 >ファイル名に日付、取引先、金額を入れれば これで検索要件は満たしていますので、 シンプルでお勧めと思います。 タイムスタンプとは、その保存したファイルの保存日時、更新日時のことです。 添付画像の情報です。 相手から取得した書類(納品書や領収書)がファイルであれば 原本のまま保存すれば、改ざんしていないと判断できる。 と当局は考えているものと思います。 紙で受け取った場合はスキャンして保存するわけですが タイムスタンプを確認することで 適時性が担保できていると判断されるものと思います。

amndfrrntn
質問者

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