• ベストアンサー

電子帳簿保存での電子取引データの削除について

個人事業主で、食品の卸をしています。 国税庁にある「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(個人事業者の例)」 (国税庁HP:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm) を運用し、自社で発行している納品書を電子保存しています。 具体的には以下のようの作業を行っています。  ①1週間分(翌週)の納品書を作成し、製造元へ送る(PDFデータ)  ②作成した納品書のPDFファイルを電子保存用のフォルダに格納し、索引簿を更新。 <質問>  翌週の途中で納品が変更や中止になった場合について教えて下さい。  [変更の場合]   納品書の数量を変更して、納品書を発行し直します。   電子保存用のフォルダに保存した納品書PDFファイルを削除し、   変更後の納品書PDFファイルを格納します。  [納品中止の場合]   電子保存用のフォルダに保存した納品書PDFファイルを削除します。  上記の場合、事務処理規定の「訂正削除を行う場合」に該当するという認識で  間違いないでしょうか?  また、実際の実務ではそこまで細かく実施する事ではないのでしょうか? 以上となります。 ご回答の程、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • HohoPapa
  • ベストアンサー率65% (454/690)
回答No.1

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_02.pdf ここに、 >パソコン等で作成した帳簿・書類をデータで保存するためのルール として、 >記録事項の訂正・削除を行った場合には、 >これらの事実及び内容を確認できる電子計算機処理システムを使⽤すること という要件が明示されているわけですが、 これは、書類ではなく、帳簿に関することであり、 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/05.htm 各税法で保存が義務付けられている帳簿で、 かつ、 >「優良な電子帳簿」 の要件を満たす場合に求められる要件です。 私は、 帳簿:仕訳帳、元帳、出納帳などのこと 書類:受け取った請求書、納品書、領収書や発行した納品書の控えなどのこと と理解しています。 この理解が正しければ、 質問の電子データは、書類に分類されますし、 そもそも、訂正・加除といったことを当局は想定していないだろう思います。 (受け取った請求書、納品書、領収書を受け取った側が訂正・削除することはありませんから) 納品書の控えで、かつ、差し替えが行われたとのことであれば 差し替え前後の納品書がそれぞれ相手に届いているわけでしょうから それぞれの控えが保存対象と考えるのが自然とは思いますが 一方、当局はそこまで求めているようには思えません。 差し替え後の納品書の控えがデータとして残っていれば十分と思います。 そもそも、 納品していないにもかかわらず納品書を発行し 実際の納品と違っていたら差し替えるというのであれば、 差し替え後の納品書の控えがあれば十分と思います。

1380649874335
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございました。 状況はご理解頂いた通りです。 帳簿は電子保存ではなく紙で、書類のみ電子保存しています。 色々と勘違いしていたようです。大変助かりました。

関連するQ&A

  • 電子帳簿の保存要件について教えて下さい。

    個人事業主で、食品の卸売業をしています。 電子保存について、以下4点についてご教授願います。 <質問1> 保存要件の関連書類の備え付け(可視性の確保)について、 「システムの概要を記載した関連書類を備え付ける」とあります。 私はエクセルで索引簿を作成し、指定フォルダに納品書等のファイル(ほぼPDF)を保存しています。 いわゆる電子帳簿保存システムを導入していないので、 この規定は関係ないと思って良いでしょうか? <質問2> 保存要件の見読性の確保(可視性の確保)について、 「保存場所に、電子計算機・プログラム・ディスプレイおよびプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付ける」とあります。 プリンタやディスプレイの説明書は分かるのですがその他についてよく分かりません。 プログラム(WindowsのOSや、エクセル、ワード)の操作説明が必要という事でしょうか? また、説明書は電子データでも問題ないのでしょうか? <質問3> 普段はエクセルで自作の商品管理システムのようなもので商品管理をしています。 (エクセルとデータベースを組み合わせたもの) 普段はこれで納品書や発注書のPDFを作成し使用しています。(作成したものは電子保存しています。) 自作の商品管理システムは電子保存には直接関係ないと思っているのですが、 これについても、操作説明等を作成しておく必要があるのでしょうか? <質問4> 真実性の確保「保存したデータが削除・改ざんされていないこと」とあります。 例えば普段の作業で納品書のPDF作成後に、納品の取り消しがあった場合、 納品が無くなったので電子保存用のPDFを削除する事は問題ないでしょうか? 具体的にどのような事がデータの削除や改ざんと言われるのかよく分からず困っています。 ※なお、国税庁の「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(個人事業者の例)」 の内容ほぼそのままで作成して保存してはいます。 以上となります。 ご回答の程、宜しくお願い致します。

  • 電子帳簿保存法における電子取引データ保存について

    電子帳簿保存法においては、メールのやり取りにより見積書を交わす場合は電子取引とみなされ、7年分は保存しておかないといけないんですよね?これに関して (1)まず「3万円で見積もり出します」という内容の見積もりメールが届く。その数分後に「ごめん、やっぱり4万円に訂正して見積もります」というメールが届きそれで4万円に決定した場合。この場合は、その両方についてメールを保存しておかないといけないんですよね?最終決定した4万円の方のメールだけ保管してても駄目なんですよね? (2)同法第10条「ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。」より、紙に打ち出して保存するというやり方も認められるのでしょうか?「電子取引に係るメール及び添付ファイルは全部、整然と印刷して保存するんだ」という運用方針を決め、実際にそれがちゃんと守られれば、メールの電子データの方は破棄しても印刷した紙を示すことで許可されるのでしょうか? (3)メールは7年保管しておくのが理想だと解釈しています。この保存は、容量の関係でサーバから消えていても、会社の各自のローカルPCに保存されていれば認められるのでしょうか? (4)上記(3)が許されず、しかもサーバの容量も増強が困難だという場合、電子帳簿保存法の要件を満たすために、どのような対策を取れば良いのでしょうか? 出来れば、ソースも示してご回答いただけないでしょうか。一部の質問番号だけについての回答でも構いません。

  • 電子帳簿保存の備え付け書類について

    個人事業主です。 以下2点についてご回答をお願い致します。 <質問1>  要件の「システム概要に関する書類の備え付け」について、  例えば納品書の場合、エクセルで作成した納品書をPDFで出力し、  電子保存用のフォルダに格納しています。(索引簿も作成)  この場合「事務処理規程」以外に何か必要な書類があるのでしょうか? <質問2>  要件の「事務処理規程の備え付け」について、  「備え付け」とありますが、パソコンの近くですぐ出せる状態の事でしょうか?  また、事務処理規程は1度作成すれば更新は必要ないのでしょうか?  (例えば、年度毎に作成が必要等) 以上となります。 ご回答の程、宜しくお願い致します。

  • 電子帳簿保存法のための保存媒体について

    電子帳簿保存法のための保存媒体について教えてください。 2015年に3万円以上の領収証も電子保存が認めらるかもしれないということで、電子保存を検討し始めました。 そこで、気になったのは、保存媒体。いくつかの要件をみたせば何でも良いようですが、返ってよくわかりません。 訂正・削除の履歴の確保って、DVD-Rでもいいってことでしょうか?(訂正も削除もできないですよね?) その場合、バックアップは認められるのでしょうか? また、一貫して電子作成した文書はCOMでもいいってことですが、COMって何でしょう? 検索してもよくわからなくて・・・。 そのほか、導入に際して注意すべきことってありますでしょうか? 経理としてのスキルは、税理士に相談しながらの別表作成・税務申告5回くらい、 (PCA会計X使用、eDOCXが使えるのかな?と思っています) システム系のスキルは、10年くらい前にシスアド初級をとった程度の知識しかありません。 お教えいただけると幸いです。

  • 電子帳簿保存でのファイル名について教えて下さい。

    食品の卸売しており、在庫は持たず、 製造委託先に発注し、納品店舗への発送も製造元で行って頂いています。 製造元へ送っているファイルの保存名について教えて下さい。 【製造元へ送っているPDF書類(3つ)】 ・「週の発送予定表」  →どの店に何個送付するかの1週間分のリスト   数量だけで金額等の記載はありません。   実質の発注書みたいなもの。 ・「納品先指定フォーマットの納品書(A4で納品先からダウンロードしたもの)」  →商品に入れて発送してもらいます。 ・「自社で作成した発注書兼、納品書」 →納品先に指定の納品書がない場合に使用します。  A4用紙の上半分に「発注書」の記載があり、  下半分に「納品書」の記載があります。  発送の際は下半分を切り取り商品に入れて発送してもらいます。  発注書とも書いてありますが、実質納品書という感じです。 以下2点について回答をお願い致します。 【質問①】  電子帳簿保存法に従い、上記の書類を保存するのですが、  ファイル名は以下で問題ないでしょうか? ・「週の発送予定表」   →作成日_週発送予定表(xx年xx月xx日~xx年xx月xx日分)_製造元名.pdf ・「納品先指定フォーマットの納品書」   →納品日_納品先会社名_金額.pdf ・「自社で作成した発注書兼、納品書」   →納品日_納品先会社名_金額.pdf 【質問②】  仮納品書として数量の記載だけの納品書(金額の記載なし)があります。  納品書に書いて無いだけで金額は分かっているので同じように    →納品日_納品先会社名_金額.pdf  というファイル名で問題ないでしょうか? 少しごちゃごちゃして分かりにくいかもしれませんが、 ご回答の程、よろしくお願いいたします。

  • 電子帳簿による保存について教えて下さい

    今年の4月から弊社では、流行のERPを導入しました。 会計ソフトは従来のままで、上流の基幹業務統合ソフトから仕訳データが 送り込まれる形になっています。 会計ソフトはそのままなのですが、流れ込んでくる仕訳データが従来よりも 数倍の量になってしまい、総勘定元帳や仕訳帳の総ページ数も格段に増えて しまっています。 そこで、電子帳簿保存法を活用?して、総勘定元帳と仕訳帳の2つの帳簿を CD-ROMによる保存にしようと考えていますが、 2つほど教えていただければありがたいです。 1.国税に保存の承認申請書を提出しなければなりませんが、 この時期は、「3ヶ月前まで」となっているようです。 この意味は、平成15年度の4月から紙からCD-ROMに切り替える場合、 平成14年12月までに申請しなければならなかったということでしょうか? 今から申請をするとなると、平成16年度からではないと認められないので しょうか? 2.2つの帳簿は、市販されている会計ソフトからエクセルで出力し、 PDFのファイルに置き換えてCD-ROMに保存しようとしています。 検索機能とかは、AdobePDFの機能でまかなえると考えてよろしいのでしょうか? 以上、専門的になってしまいますが、お教えいただければ幸甚です。

  • iPhoneを用いた電子帳簿のデータ保存について

    各電子帳簿、及び経費等の画像データをApple社純正の"ファイル"というアプリ(青いファイルのアイコンです。)にクラウドデータとして保存しています。 質問① 経費となるレシートや領収書などのデータファイルの名前欄は、購入した日付、値段、購入店名で一律しています。   例(1/1 ¥1,234 ○○商店) 全て購入日時、或いは請求日が発行元より印字されている画像を保存しています。 また、アプリ内でキーワード検索ができるようにしています。 画像をファイルアプリに取り込んだ際の日時、(作成日) それ以降に画像を編集、加工した際は実行した最新の日時(変更日) これら二つの日時はアプリ内で自動に表示されており、その日時の改ざんはできない仕様となっています。 このような保存の仕方で、電子帳簿保存法に則った適切な保存になっているでしょうか。 質問② 領収書、請求書のデータ保存について、個人事業主のため私が居住している住所が記載されていることがあります。 そのままでクラウド保存することに抵抗がある為、マスキングを施していますがこれはやめた方がいいでしょうか。  以上二つの質問の回答をお願いいたします。

  • 電子帳簿保存法での発注書の保存方法について

    現在、発注時にPDFで作成した発注書(複数枚)をFAXにデータとして流して送付しています。 (受け取る側は紙で受け取っています) その後、そのPDFを保存しております。 以下1点についてご回答お願い致します。 【質問】 電子帳簿保存法では2か月以内に保存するとの事ですが、 例えば現在その都度保存しているPDF保存作業を、 月末にまとめて作成して保存する事はダメでしょうか? 尚、発注書には「発行日」が記載される書式になっており、 月末にまとめて作成した場合は、実際に送ったものとその点だけ差異が発生します。 以上です。よろしくお願い致します。

  • 電子帳簿保存法

    アドバイスお願いします。 今回、webを利用した発注システムを構築するにあたり 取引先(売り手)との間で発注から請求までのデータをすべて この発注システムで完結する方向になっているのですが 現段階での疑問点としまして (1)請求書も売り手から発行がなくなる予定ですが電子帳簿保存法の  概要では相手側の発行する証票は対象外との記述がありました。  売り手が発行する請求書への対応はどのようなものなのでしょうか。 ※今までのシステムでは発注はwebで行うものの納品書、請求書、領収書は紙媒体で発行されておりました。 (2)領収書に対しては電子帳簿保存法とは別にe-tax法なるものが  あるらしくそれによると3万円基準等の規定があるようですが  これらに関しては規定外ではあたりまえの話ですが今までどおり   紙媒体で発行を  お願いすることになるのでしょうか。 (3)発注システムはすべての売り手に対して利用するのではなくほとんど取引先は今までどおりになる予定ですが電子帳簿保存法の基準は取引先ごとでよろしいのでしょうか。 ※対象外の取引先に関しても徐々にシステムへ組み入れていきたいと  考えていますがこの場合の対応方法等 (4)システムの宣伝文句として電子帳簿保存法とありましたもので  恥ずかしながらほとんど法律内容もチェックせずにすすめてしまいま したが今回確認する機会を設けたいと考えております。  その際に念頭においておくべきことや知識や情報として確認するべき ことがありましたら教えて頂ければと思います。 大変申し訳ございませんが 何か1つでも構いませんのでアドバイス頂ければと思います。 よろしくお願いします。 

  • 電子帳簿保存法改正について

    電子帳簿保存法改正についての 質問です。詳しい方ご教示いただけますと幸いです。 電子取引データの電子保存が義務化されました。 EDI取引の場合EDIでの見積書、注文書、納品書及び支払通知書等はすべて 電子取引のデータ保存の義務であるということですか。 見積書や注文書までEDIから吐き出すとすると大変な作業負荷がかかります。 見積書や注文書などは、金銭の授受に直接関係ないので保存しなくてもいいのではないでしょうか。 調査が来て、見積書や注文書が調べられることなどあるのでしょうか。

専門家に質問してみよう