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源泉徴収票の発布がない法人に対して!

私は2つの会社に勤めていましたが,昨年の9月で1つの会社(甲)を辞めました。 意思疎通が出来なくなったことが退職の理由です。 ところが,甲から未だ源泉徴収票が届いておりません。 そこで源泉徴収票について調べると次がありました。 (法人) ・所得税法226条の規定により,各従業員に対して源泉徴収票を交付しなければなりません。 ・従業員が退職した場合も発行が必要であり、退職日以後一か月以内に交付しなければなりません。 甲は,源泉徴収票を税務署へも提出しなければならないみたいです。 (質問) 1 このまま,確定申告の期限までに発布されなかった場合,それを理由として確定申告の提出を遅らせることはできますか? 2 甲からの発布が無かった場合,税務署にその源泉徴収票の閲覧等を請求できるのでしょうか? お詳し方,宜しくお願い致します。 私から甲に請求ということもあるのでしょうが,退職理由を考えれば躊躇します。 それに法令からすれば源泉徴収票の発布は,甲の義務ですから請求する必用もないように思いますし・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.4

まずは税務署に相談してください。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm > 1 このまま,確定申告の期限までに発布されなかった場合,それを理由として確定申告の提出を遅らせることはできますか? できません。 > 2 甲からの発布が無かった場合,税務署にその源泉徴収票の閲覧等を請求できるのでしょうか? できません。

kfjbgut
質問者

お礼

こういうのがあったんですね・・

その他の回答 (3)

  • JL-130
  • ベストアンサー率33% (70/210)
回答No.3

「源泉票が発行されない」なら、延期しても同じなので申告を延期する理由にならないと思います。 源泉票を請求していないならまず請求してください。捺印必須の書類ではないのでメールで送ってもらうのが一番早いでしょう。申告期限が迫っています。 会社が発行の請求に応じない場合は税務署にその旨相談してください。

回答No.2

雇用者に対する源泉徴収票の交付は、年間の支払いが確定した 給与の翌年の1月31日までと、所得税法で定められています。 退職者への源泉徴収票の交付は、退職日の1か月以内と定めら れています。会社では交付の用意が出来ていますのでご本人が 受け取りに行きましょう。会社に取りに行けない場合は会社に 郵送依頼をしましょう、会社から退職した社員に送ることはし ません、普通であれば退職の際に源泉徴収票はどうするか 決めますけどね。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1788/6844)
回答No.1

所轄の税務署に相談してみて下さい。

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