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臨時収入を節税するための使い道

突然の所得を得る機会に遭遇してしまった場合に、効果的な節税対策を知りたいのですが、どんな方法があるのでしょう? 所得の額、種類および運用対象によって回答もまちまちであるとは思いますが、可能性として何があるのか、おおざっぱな目安を知りたいのです。 また、直接節税にはつながらなくても、違法でない限り、税金を納める方法を変えるような海外永住などの回答も含めて結構です。どうぞよろしくお願い致します。 ----------------------------------------------------- 条件例:税引き前の所得(給与・一時・雑など考え得る全ての所得)      1千万円より1億円程度の範囲      (範囲内での具体金額を提示しての回答可) 回答例:マンション(家)購入の資金、起業(会社設立)、      投資(株、先物など以外でも起業による設備投資金など含む)、      貯蓄(預金、金など)、海外永住、寄付、      自分または誰かの負債を肩代わりする?など      上記以外にも節税に有効となりそうな案と概要および注意点 ----------------------------------------------------- この他、条件例等に関わらず何かお気づきの点やご意見があれば教えてください。

みんなの回答

noname#8027
noname#8027
回答No.2

>やっぱり、「一言でも触れたら」お縄なんですかね? そこの線引きは、非常にむずかしいのでしょうね。私は素人なので、きっちりした所は、よくわかりません。「自信あり」としたのは、以前、税理士の方とお話ししたときに、かなり知識のある社員でも、「まだ税理士の資格を取っていない」という理由で、簡単なことでも相談に応じてもらえなかったからです。どちらにしようかなと思ったのですが、確実に間違いないというほどの自信はありません。(ゴメンナサイネ) >範囲内での具体金額を提示しての回答可 などの記載から、より、具体的な税務相談に近い内容であったため、#1の回答となりました。 >井戸端会議的なものでも業務妨害と判断されダメなのでしょうか 医師法などでは、治療行為は禁止されておりますが、相談にのるくらいは禁止されていないと思います。「保健指導」など、保健師とまちがえやすい名称を用いて保健師でない人が相談を受けてはいけないようですが、相談を受ける自体は項目でなかったと思います。 ところが、税理士法では「税務相談」自体が禁止なのです。 今回の質問の内容は、「税務相談」ではないのかもしれません。弁護士さんなどが、回答してくれるといいのですが、今回の質問の直接の内容ではないから、むつかしいだろうなぁ・・・。

adamon
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 やっぱりきちんとした対価を払って相談せよということなのですね。 となると「税理士法、公認会計士法、社会保険労務士法、宅地建物取引業法、弁理士法」このあたりの相談は「相談自体」が禁止されていそうで質問しても回答を得るのは難しそうですね。 いや~これだけでも勉強になりました。ありがとうございます。

noname#8027
noname#8027
回答No.1

税理士法第52条の規定により、この質問には回答はつけられないと思われます。 (税理士業務の制限)第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 (税理士の業務)第2条 ~略~ 3.税務相談 (税務官公署に対する申告等、第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)

adamon
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 すみません、質問の仕方が悪く誤解を生んでしまったと反省してます。いただいたご回答に質問をさせていただいて恐縮なのですが、もっと質問を漠然と書けば法に抵触しないと判断されるのしょうか? 適切な知識と能力に基づく有資格者(税理士業務にたずさわる方々)による依頼者の保護(誤った情報による混乱や損害を回避する)と有資格者業務の保護を前提としたものであるというのは十分推察できるのですが、井戸端会議的なものでも業務妨害と判断されダメなのでしょうか? 今回ご質問をさせていただいた趣旨としては、有資格者の業務を損なうつもりは毛頭ありませんでした。 もしそういった意味で質問をしたとなると、このサイトの質問の一部も各有資格業務を妨害(法律問題を扱う法律家、社会保険問題を扱う社会保険法、銀行法、医師法等々。各法令に相応の内容が記載)していることになると思うので、私も同様にそこまで踏み込んだつもりはなかったのですが・・・ やっぱり、「一言でも触れたら」お縄なんですかね?

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