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過去の住民税の申告方法を変更して税金を取り戻したい

2022年の所得税の確定申告時を昨年2月にetaxでしました。株式の損失を繰り越すために総合課税で申告しました。その後税務署に相談した結果、住民税の申告については住民税と国保税が上がるので「住民税の申告不要制度を申告」したほうがいいと言われ、役場に行ってその旨伝えたのですが、税務課職員は初めて聞く感じでよくわからないといわれて、課長が出てきたのですがその時の返事が「はぁ?、はい、わかりました。」といった感じでちゃんと伝わったか心配でした。 その後、2023年の住民税と国保税を見て高いなとは思いましたがそのまま支払いました。今、申告の時期になって思い出しまして「住民税の申告不要制度」が使えていなくて悔しく感じています。株式の所得として200〜300万は計上されていると思います。当時私も勉強中だったのであまり詳しくなくて役場の税務課に口頭で伝えていただけでした。 そこで質問ですが、今から住民税の申告方法を変更して住民税と国保税を取り戻せないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.2

》そこで質問ですが、今から住民税の申告方法を変更して住民税と国保税を取り戻せないのでしょうか? 変更不可なのは他の方が説明された通りです。 たらればですが、確定申告書の2表の下欄には住民税に関する申告の記載欄が設けられていて、2023年3月15日の申告期限までに訂正申告として再度etaxしていれば、役場に行く必要もなく変更が可能でした。 行政は書面主義ですので、手続き書類を確認されずに口頭で済まされたのは失礼ですが軽率だったように思います。

festepok
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 言われていることはよく理解でき納得いたしました。私の不勉強の致すところだと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (952/1524)
回答No.1

所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合、その選択は住民税の納税通知書が送達される前にしなければなりません。2022年分の課税方式は、去年、決定した住民税額を通知する納税通知書が送られてきた時点で変更不可能になっています。今から2022年分に関して住民税の申告不要制度を適用することは不可能です。 国税庁「住民税において所得税と異なる課税方式を選択する場合」 https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/cat2/cat21/cat215/cid1133.html 総務省「上場株式等に係る配当所得等に係る個人住民税の課税について」 https://www.soumu.go.jp/main_content/000751616.pdf

festepok
質問者

お礼

解りました。ありがとうございました。

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